年金[年金制度の仕組みと考え方]
第13 遺族年金

1.遺族年金とは

 遺族年金は、国民年金・厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の所得を保障するための年金である。
 遺族年金を受け取るには、死亡した人の公的年金の加入の状況、遺族が死亡した人に生計を維持されているかなど、一定の要件を満たす必要がある。また、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」では、支給要件や支給対象となる遺族に違いがあるため、詳しくは3.及び4.を参照いただきたい。

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2.遺族年金の制度の変遷

① 旧国民年金法・旧厚生年金保険法における仕組み
 1985年以前において、遺族に対する給付は、旧国民年金法による母子年金、準母子年金及び遺児年金、旧厚生年金保険法による遺族年金という細分化された体系となっていた。
 旧国民年金法においては、当時の国民年金の被保険者が世帯主に限らない成年者であったため、被用者を被保険者とする厚生年金保険に比べると国民年金の被保険者の死亡に対する遺族の生活保障の必要性が低いとされた。そのため、子のある遺族家庭への生活保障を目的とする制度とされた。
 一方、旧厚生年金保険法においては、当時の厚生年金の被保険者は概ね世帯主であり、その世帯の生計費用を賄っていることから、世帯主の死亡は遺族の生活を困難に陥らせるため、一般的な遺族への生活保障を目的とする制度とされた。
 
② 昭和60(1985)年改正による見直し
 昭和60(1985)年改正において、基礎年金制度の導入に際し、従来の母子年金、準母子年金及び遺児年金が統合され、遺族基礎年金となった。また、旧厚生年金保険法の遺族年金は遺族厚生年金となった。
 遺族厚生年金 は、子のある妻であっても子が18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金の受給権を失うこと、中高齢の寡婦[1]については就労可能性も若い寡婦に比べて乏しいこと等の事情から、中高齢の寡婦について重点的に加算を行う中高齢寡婦加算が設けられた。
 当該改正に伴い、各年金制度共通の生計維持要件が設定され、年間収入が600万円以上ある人[2]は支給対象外とされた。
 
③ 平成6(1994)年改正による見直し
 平成6(1994)年改正において、老齢厚生年金を受ける権利を有する65歳以上の人が、配偶者(事実上の婚姻関係を含む)の死亡による遺族厚生年金を受け取る際における遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の見直しが行われた。これまではいずれかの年金を選択して受け取っていたが、次の(1)と(2)のいずれか高い方の年金を受け取ることとなった。
(1)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の4分の3」
(2)「死亡した配偶者の老齢厚生年金の2分の1」と「本人の老齢厚生年金の額の2分の1」を合計した額
 また、生計維持要件の収入要件が年間収入600万円以上から現在と同じ850万円以上に引き上げられた。
 
④ 平成16(2004)年改正以降の見直し
 その後、平成16(2004)年改正において、若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直しを行い、夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期給付となった。加えて、平成6(1994)年改正において制度化された遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の見直しが行われ、まず、本人の老齢厚生年金の満額を受け取った上で、老齢厚生年金の満額との差額を遺族厚生年金として受け取ることになり、自分自身が納めた保険料が年金額に反映されることとなった。
 さらに平成24(2012)年改正において、遺族基礎年金の対象者が父子家庭まで拡大された。
 
[1] 制度導入時は35歳以上(支給開始は40歳から)。平成16(2004)年改正で40歳以上に引き上げられた。
[2] 所得分類の最高位に該当する人(社会通念上著しく高額の収入がある人)という観点から、厚生年金の標準報酬月額の上位10%に当たる年収を基準とし、生計維持関係の認定基準額として年間収入600万円が設定された。

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3.遺族基礎年金の仕組み

(1)支給要件
 以下の①から④までのいずれかの要件に当てはまる場合に、遺族基礎年金が支給される。
 ① 国民年金の被保険者が死亡したとき
 ② 国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の期間に死亡したとき
 ③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間[3]と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人に限る。)[4]が死亡したとき
 ④ 保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が死亡したとき
 ただし①、②の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること[5]が条件となる。
 
(2)支給対象者
 死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給される。
 ① 子[6]のある配偶者
 ② 子
 
(3)年金額
 2022年度時点での年金額は、以下のとおりである。
 ・ 子のある配偶者が受け取るとき
  老齢基礎年金満額(777,800円)+子の加算額
 ・ 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となる。)
  老齢基礎年金満額(777,800円)+2人目以降の子の加算額
  ―1人目及び2人目の子の加算額 各223,800円 (年額)
  ―3人目以降の子の加算額 各74,600円 (年額)
 
(参考)遺族年金生活者支援給付金
 年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な支援を必要としている人を支援する観点から、社会保障と税の一体改革に伴い、2019年10月に導入された給付である。消費税収を財源としており、公的年金給付ではない。
 
 遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となる。
 ① 遺族基礎年金の受給者であること
 ② 前年の所得[7]が、472.1万円+扶養親族の数×38万円[8]以下であること
 
 給付額は、5,020円(月額)[9]である。(2022年度の額)
 
[3] 本項において「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての国民年金の保険料納付済期間のほか、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)期間、第3号被保険者期間を含むものをいう。
[4] 保険料納付済期間、保険料免除期間のほか合算対象期間も含む。なお、合算対象期間には主に次のような期間が含まれる。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
 ① 国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった期間
 ② 日本国内に住所がない人の、日本国籍を有していた期間
 ③ 被用者保険の被保険者であった期間(1961年4月~1986年3月)
「合算対象期間」については「第3 公的年金制度の体系(年金給付)」にて詳述。
[5] 死亡日が2026年4月1日前にあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合、特例として条件を満たしたものとする。
[6] 本項において「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある人又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人をいう。
[7] 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
[8] 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
[9] 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額をそれぞれに支給。毎年度、物価変動に応じて改定される。

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4.遺族厚生年金の仕組み

(1)支給要件
 次の①から⑤までのいずれかの要件を満たしている場合、遺族厚生年金が支給される。
 ① 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
 ② 厚生年金の被保険者期間に初診日[10]がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
 ③ 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
 ④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人に限る)が死亡したとき
 ⑤ 保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である人が死亡したとき
 ただし、①、②の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること[11]が条件となる。
 
(2)支給対象者
 死亡した人に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ることができる。なお遺族基礎年金を受給できる遺族はあわせて受給できる。
 ① 配偶者[12][13]、子(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)
 ② 父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)[14]
 ③ 孫(18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人)
 ④ 祖父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)[14]
 
(3)年金額
 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となる。
 なお、(1)の支給要件の①、②及び③に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、死亡した人の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する。
 65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、いずれか高い方が遺族厚生年金の額となる。なお、自身の老齢厚生年金の全部を受け取った上で、遺族厚生年金の額から自身の老齢厚生年金の全部を差し引いた額を遺族厚生年金として受け取ることとなる。
 
(4)中高齢寡婦加算
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金[15]には、40歳から65歳になるまでの間、遺族基礎年金の4分の3の額(583,400円(2022年度の年額))が加算される。これを、中高齢寡婦加算という。
 ① 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないとき
 ② 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻[16]が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
 
(5)経過的寡婦加算
 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算される。これを、経過的寡婦加算という。
 ① 1956年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
 ② 中高齢の加算がされていた1956年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
 経過的寡婦加算の額は、1986年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるよう決められている。
 
[10] 「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいう(「第12 障害年金」にて詳述)。
[11] 死亡日が2026年4月1日前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合、特例として条件を満たしたものとする。
[12] 夫については妻の死亡当時に55歳以上である人に限る。また、夫については、受給開始は60歳からとなる。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる。
[13] 夫の死亡当時子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる。また、遺族基礎年金の受給権を失権した当時30歳未満である妻は遺族基礎年金の受給権を失権した当時から5年後までの受給となる。
[14] 受給開始は60歳からとなる。
[15] 老齢厚生年金の受給権者又は保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が25年以上である夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年(中高齢者の期間短縮の特例等によって老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))以上の場合に限る。
[16] 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた65歳未満の妻

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5.その他の給付

(1)寡婦年金
 寡婦年金は、死亡日の属する月の前月までの期間において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間[17]が10年以上[18]ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間支給される。
 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額となる。なお、亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されない。
 
(2)死亡一時金
 死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止の観点から設けられている制度である。死亡日の属する月の前月までにおいて第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に支給される。
 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円となっている。
 
[17] 学生納付特例期間、納付猶予期間を含む。ただし、その期間は年金額には反映されない。
[18] 2017年7月31日以前の死亡の場合は25年以上の期間が必要。

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6.遺族年金の額の改定・支給停止・失権

(1)年金額改定の仕組み
 (遺族基礎年金の改定)
 遺族基礎年金の額は子の数の増減に応じて該当事由の発生月の翌月から改定される。
 
 (遺族厚生年金の改定)
 遺族厚生年金の額は受給権者の数に増減が生じたときや、「死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の2分の1の額を合算した額」が死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を上回るとき[19]に該当事由の発生月の翌月から改定される。
 
 この他、遺族年金においても、老齢年金と同様に、マクロ経済スライドによる調整を含め、物価や賃金の動向に応じて毎年度年金額が改定される。(詳細は「第3 公的年金制度の体系(年金給付)」の「5.年金額改定の仕組み」を参照のこと)
 
(2)年金支給停止・失権の仕組み
 (遺族基礎年金の支給停止)
 遺族基礎年金は、遺族基礎年金と同一事由により労働基準法の規定による遺族補償を受けられるとき(死亡日から6年間)や1年以上所在不明のときなどの場合に支給停止される。
 また、子に支給する遺族年金は、
 ・ 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
 ・ 生計を同じくする父又は母がいるとき
に支給停止される。
 
 (遺族基礎年金の失権)
 遺族基礎年金は受給権者が死亡したとき、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき、直系血族・直系姻族以外の人の養子(事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む)となったとき、加算額の対象又は受給権者である子が18歳に達した日の属する年度の年度末(障害等級の1級又は2級に該当する場合は20歳に達した日)となったときなどに受給権が消滅する。これは遺族年金の保険事故である死亡の発生時の身分関係に変更が生じ、死亡した人との関係は清算され遺族としての所得保障を行う必要が少なくなったといえるためである。
 
 (遺族厚生年金の支給停止)
 遺族厚生年金額は以下のいずれかの場合に支給停止される。
 ① 同一事由により労働基準法の規定による遺族補償を受けられるとき(死亡日から6年間)
 ② 配偶者に支給する遺族厚生年金が以下の事由に該当したとき
  ・ 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有さず、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき[20]
 ③ 子に支給する遺族厚生年金が以下の事由に該当したとき
  ・ 配偶者が遺族厚生年金の受給権を有しているとき(その配偶者が遺族厚生年金の支給が停止されている間を除く)
 ④ 夫、父母、祖父母に支給する遺族厚生年金が以下の事由に該当したとき
  ・ 夫、父母、祖父母が60歳に達するまでのとき[21]
 ⑤ 遺族厚生年金の支給を受けている人の所在が1年以上明らかでないとき
 
 (遺族厚生年金の失権)
 遺族厚生年金は受給権者が死亡したとき、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき、直系血族・直系姻族以外の人の養子(事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む)となったときなどに受給権が消滅する。これは遺族年金の保険事故たる死亡時の身分関係に変更が生じ、死亡した人との関係は清算され遺族としての所得保障を行う必要が少なくなったといえるためである。受給権者が子・孫であるときは18歳に達した日の属する年度の年度末(障害等級の1級又は2級に該当する場合は20歳に達した日)に受給権が消滅する。
 また、夫の死亡時に30歳未満の妻は、遺族厚生年金の受給権を取得したときに子がいなければ受給権を取得した日[22]から起算して5年を経過した日に受給権が消滅する。これは比較的若齢期の妻は自ら就労して所得を得ることができるとして、生活再建までの激変緩和策として年金を支給するという考えに基づいている。
 
[19] 自身の老齢厚生年金の受給権を取得したときや、受給権取得後に老齢厚生年金の額の改定事由(退職改定(被保険者資格を喪失した際に行われる改定)、在職定時改定(在職中も毎年1回、10月に行われる改定。「第10 在職老齢年金・在職定時改定」を参照))に該当したときに生じる。なお、この事象は「自身の老齢厚生年金の額が死亡した人の老齢厚生年金の2分の1の額以上の場合」と言い換えることができる。
[20] ただし、⑤にあるように受給権者である子の所在が1年以上明らかでなく子に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合を除く。
[21] ただし、以下の事由に該当するときは支給停止されない
 ① 夫に支給する遺族厚生年金であって、夫が遺族基礎年金の受給権を有しているとき
 ② 1996年3月31日までに受給権を取得した場合、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるとき
[22] 遺族厚生年金の受給権を取得したときに子がいる場合で遺族基礎年金の受給権を喪失(子が18歳に達した日の属する年度の年度末(障害等級の1級又は2級に該当する場合は20歳に達した日)等)したときに30歳未満である場合は、遺族基礎年金の受給権を喪失した日

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【参考文献等】

・ 「日本公的年金制度史―戦後七〇年・皆年金半世紀―」(吉原健二、畑満著)
・ 遺族年金ガイド(令和4年度版) 日本年金機構

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