労働条件政策課労働関係法専門官の募集について

厚生労働省では、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)の解釈等に関し、専門的立場から助言等を行っていただく方を「特定任期付職員」として募集します。

職務内容及び募集要項は次のとおりです。

職務内容

職種

労働条件政策課労働関係法専門官

業務内容

  1. 1.労働基準法の労働時間法制等に関する以下の業務を行う。
    • (1)労働時間法制等の在り方や法的な検討に関し、専門的立場から企画・立案に参画すること
    • (2)労働時間法制等に係る裁判例の調査及び分析に関すること
    • (3)労働時間法制等に係る海外の制度の調査に関すること
    • (4)その他労働基準法及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の解釈等について、専門的立場から参画すること
  2. 2.賃金の支払及び最低賃金法の解釈等について、専門的立場から助言等を行う。
  3. 3.上記1及び2のほか、厚生労働省の抱える訴訟への対応について専門的立場から助言等を行う。
    • (1)個別事件に関する法的助言、訴訟代理人としての訟務行為に関すること
    • (2)厚生労働大臣等に対する法的助言に関すること

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募集要項

募集人員

1名

応募資格(必要な資格と業務経験)

次の1及び2の要件すべてに適合する方。

  1. 1.弁護士資格を有する方
  2. 2.法律事務所に所属し、2年程度以上の労働分野の実務経験を有する方

なお、次に該当する方は応募できませんので、あらかじめ御了承ください。

  1. 1.日本国籍を有しない方
  2. 2.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない方
    • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその刑の執行猶予の期間中の方その他その執行を受けることがなくなるまでの方
    • 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
  3. 3.平成11年改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

採用形態

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)に基づき、常勤の国家公務員として採用。
(国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。)

給与等

任期付職員法に基づき支給します。

休暇

完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。

福利厚生

健康保険及び年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。また、各種福利厚生制度が利用できます。

勤務地

厚生労働省労働基準局労働条件政策課
(所在地:東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

任用期間

令和8年4月1日~令和10年3月31日
(更新の可能性あり。任用開始の時期や任期は応相談。)

勤務時間

9時30分~18時15分

応募方法

次の(1)~(3)の応募書類について、「問合せ及び書類提出先」に示す書類提出先まで御郵送ください。

  1. (1)履歴書
    用紙をダウンロード(履歴書Word形式[21KB])し、顔写真を貼り付け、学歴、資格等の必要事項を詳細に記載してください。
  2. (2)職務経歴(ワープロ可)
  3. (3)弁護士資格証明書

応募期限

令和8年2月19日(木)(当日消印有効)

選考方法

  • 書類選考後、面接試験により合否を決定いたします。書類選考合格者には、面接日を個別に御連絡します。
  • 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしかねますので御了承ください。

問合せ及び書類提出先

〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1―2―2 中央合同庁舎5号館
 厚生労働省労働基準局総務課人事係
 電 話 03-5253-1111(内線5411)

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