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感染症対策課課長補佐又は主査(感染症対策担当)の募集について
厚生労働省では、各種の感染症対策の推進のため、感染症に係る危機管理及び対策、感染症に関連する研究や医薬品等の利用可能性確保に関する業務を行っていただく方を「任期付職員」として募集します。特に、感染症対策に係る政策を立案、施行するに当たっては、国際機関や諸外国政府との連携が必要不可欠になります。このような国際連携を行える人材の発掘及び育成も視野に入れて、募集を実施します。
職務内容及び募集要領は次のとおりです。
職務内容
職種
業務内容
以下の2-1、2-2のいずれかと2-3に関する政策の立案・調整・実施を行う。
- 2―1感染症に係る危機管理及び対策に関すること
- 1.新たな感染症危機への備えと対応
- 2.国際的に脅威となる感染症に関する国内外情報等の収集及びリスク評価
- 3.感染症サーベイランス体制・検査体制のデジタル・トランスフォーメーション(DX)及び強化
- 4.感染症法に基づく基本指針、都道府県予防計画及び新型インフルエンザ等特別措置法に基づく行動計画に関すること
- 5.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やインフルエンザ等の急性呼吸器感染症の発生及びまん延の防止
- 6.薬剤耐性(AMR)対策
- 7.エイズ、結核、性感染症その他感染症の発生及びまん延の防止
- 8.その他感染症に係る危機管理及び対策に関すること
- 2-2感染症に関連する研究や医薬品等の利用可能性確保に関すること
- 1.感染症対策・危機管理に関する行政研究
- 2.重点感染症に対する医薬品等の利用可能性確保
- 3.感染症の病態及び対抗する医薬品等に関する研究開発
- 4.2、3に関連した臨床研究体制の整備
- 5.2に関連した医薬品等の確保
- 6.2~5に関する国内外における動向に係る情報等の収集及び分析
- 7.その他感染症に関連する研究や医薬品等の利用可能性確保
- 2-3横断的な事項
- 1.2-1、2-2のいずれかに係る関係者及び関係機関との協議や対外説明
- 2.2-1、2-2にいずれかに係る政策評価
募集要領
募集人員
課長補佐又は主査(感染症対策担当) 5名以内
資格等
次の1に掲げる学歴・資格・実務上の要件のいずれかを満たし、かつ2及び3を満たす者
- 1.学歴・資格・実務上の要件
- (1)医師又は歯科医師のうち臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修)を修了した者
- (2)獣医師又は薬剤師(6年制に移行後大学を卒業した者に限る。)の免許を有する者のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
- (3)看護師、薬剤師、臨床検査技師又は診療放射線技師(いずれも4年制大学を卒業したかそれに相当する学歴を有する者に限る。)のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
- (4)感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で博士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
- (5)感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で修士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
- 2.国際機関や学術機関等が公表する感染症情報(主に英語)の収集、整理が可能な程度の語学力を有する者
- 3.医療・公衆衛生分野(学術研究を含む。)又は民間企業等での職務経験(国内外を問わない。)が4年以上の者
- ※1公衆衛生学、保健・医療政策学、疫学、生物統計学、保健学、衛生学、人口学、国際保健学、社会行動科学、細胞分子生物学、微生物検査学、データ科学、公共政策学等
なお、以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。
- 1.日本国籍を有しない者
- 2.国家公務員法第38条により国家公務員になることができない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 3.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
※国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。
給与
休暇
福利厚生
- 1.健康保険、年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。
- 2.その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度があります。
勤務先
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
雇用期間
※採用日から1年間
※始期は令和7年10月1日以降で調整の上決定いたします。
※業務継続の必要性が認められる場合、調整の上、最大5年まで延長となる場合があります。
勤務時間
1日7時間45分
※必要に応じて残業があります。
応募方法
次の(1)~(6)の応募書類を下記の「その他」【問い合わせ及び書類提出先】に示す書類送付先までご郵送ください。また、応募に当たっては、業務内容に示された内容のうち何の業務に関心があるか明記してください。
- (1)志望動機書(電子入力可、A4用紙横書き、様式自由)
- (2)履歴書(電子入力可、A4用紙横書き)
- 写真を貼付し、学歴、職歴、資格等必要事項を詳細に記載してください。
- 携帯電話及び電子メールによる連絡が可能な場合は、履歴書に携帯電話番号、メールアドレスを記載してください。
- 履歴書リンク[24KB]
- (3)職務経歴書(電子入力可、A4用紙横書き、様式自由)
- (4)推薦状 1通以上(電子入力可、A4用紙横書き、様式自由)
- 履歴書に記載のある大学大学院等の指導教授又は在籍した職場の上司からのものに限ります。
- 推薦者の所属名(所在地、代表電話番号を含む。)、役職、連絡可能な職場メールアドレスを明記してください。(記載内容について確認したい事項がある場合は、厚生労働省から直接照会する場合があります。)
- (5)最終学歴を証明する書類の写し
- (6)医師、歯科医師、獣医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師又は診療放射線技師の場合はその免許の写し
応募期間
令和7年7月22日(火)~令和7年8月19日(火)必着
試験等
1次選考合格者には面接日及び実技試験日を個別に電話又はメールでご連絡します。
- ※特定の感染症に関する対策の提案資料を作成し、面接試験当日にこれを用いたプレゼンテーションを行っていただくことを予定しています。詳細は書面審査合格者に対し、面接試験の実施日と合わせてご連絡します。
その他
応募の秘密については厳守いたします。
また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
【問い合わせ先及び書類送付先】
厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課(宮本)
所在地 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電 話 03-5253-1111(内線2372)
メール ktk_entry2507@mhlw.go.jp