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記録審査員の募集について
期間業務職員採用情報
勤務先
勤務地
職務内容
年金記録の訂正手続に係る審査請求に関する業務
- 審査請求された事案の受付整理、資料等の情報収集。
- 訴訟・審査請求に関する照会整理。
- 審査請求内容の審査等。
- 審査請求人等からの相談等。
- 年金記録審査官及び年金記録審査専門官の補助業務。
募集人員
募集対象
以下の条件をすべて満たしている方
- 1.国、地方公共団体、民間企業・団体等の職員として在職期間を5年以上有すること
- 2.社会保険労務士資格を有すること又は年金実務の経験と深い知識を有すること
- 3.積極的に業務に取り組む意欲があること
- 4.パソコン(Word、Excel、一太郎等)の操作ができること
なお、以下に該当する者は応募できませんので、御了承ください。
- 1.国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
- 2.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
任用予定期間
令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日
(原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。)
※任期満了後、任期を付して再採用の可能性があります(条件あり)。
勤務時間
8時30分~17時15分(昼休み12時30分~13時30分)
※勤務時間については変更する場合があります。
※業務の都合により、若干の超過勤務を要する場合があります。
勤務日
週5日(完全週休2日(土・日)制、祝日・年末年始休み)
給与等
- (1)日給 ※1
13,830円~15,940円(学歴・職歴等を考慮の上決定) - (2)手当に相当する給与 ※2
期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び在宅勤務等手当の各手当に相当する給与を支給
- ※1日給額については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号、以下「給与法」という。)に定める俸給額に準じて算定した額を例示しています。
- ※2勤務の状況等に応じ、給与法及び人事院規則の規定に準じて算定した額を支給します。
- ※3任期中に給与法及び人事院規則が改正され俸給額・手当額の改定が行われる場合については、日給額及び手当に相当する額についても変更する場合があります。
退職手当
あり(一定条件下で6月を超えて勤務した場合、国家公務員退職手当法が適用されます)
雇用保険
雇用保険(ただし、国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります)、社会保険(ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入)
応募方法
「審査員選考書類在中」と朱書きした封筒により、志望動機を記載した履歴書(顔写真添付)及び社会保険労務士資格を有する方は合格証書又は社会保険労務士証票の写しなどを下記書類送付先まで、令和8年1月23日(金)必着で郵送して下さい。
書類選考の上、面接日時等をご連絡いたします。
応募書類については返却しませんので、あらかじめ御了承ください(当方で、責任を持って廃棄いたします)。
書類送付先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
厚生労働省年金局年金記録審査室 担当 :中捨、玉木
TEL:03-5253-1111(内線3612)

