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- 第4回社会福祉法人会計基準検討会 議事録
第4回社会福祉法人会計基準検討会 議事録
日時
令和8年7月29日(水)10:00~12:00
場所
AP虎ノ門 B ルーム
(東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル)
(東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル)
出席者
構成員(敬称略・五十音順)
・亀岡 保夫 大光監査法人会長
・菅田 裕之 (座長) 日本公認会計士協会非営利担当常務理事
・松前 江里子 日本公認会計士協会研究員
・吉岡 浩二 日本公認会計士協会非営利法人委員会副委員長
・渡部 博 公認会計士渡部博事務所所長
議題
(1)社会福祉連携推進法人制度の見直しに伴う会計基準の見直しについて
(2)他の法人形態で適用されている会計処理等の社会福祉法人会計基準への適用について
(3)その他
(2)他の法人形態で適用されている会計処理等の社会福祉法人会計基準への適用について
(3)その他
議事
- 2026-7-29 第4回社会福祉法人会計基準等検討会
○近藤課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから、第4回「社会福祉法人会計基準等検討会」を開催いたします。
私は事務局を務めます厚生労働省社会・援護局福祉基盤課の近藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
構成員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は皆様会場にお越しいただいており、対面で実施させていただきます。
それでは、これからの議事運営につきましては、事前にこの検討会の座長をお願いしております菅田構成員にお願いをしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○菅田座長 本検討会の座長を務めさせていただきます。菅田でございます。簡単に自己紹介をさせていただきます。
ただいま、私は日本公認会計士協会常務理事として、非営利を担当しております。日本公認会計士協会では、非営利に会計監査が入っておりまして、社会福祉法人のほか、学校法人、公益法人、医療法人を所管して担当させていただいております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、開会に当たりまして、鹿沼社会・援護局長より一言御挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○鹿沼社会・援護局長 おはようございます。社会・援護局長の鹿沼でございます。
皆様方におかれましては、この検討会におきまして、構成員をお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。また、本日は大変お忙しい中、また、猛暑の中お越しをいただきまして、本当にありがとうございます。
私が申すまでもございませんが、今まで厚生労働省というのは、2025年、団塊の世代の方々が後期高齢者になる、ここを1つのターゲットとして対策をいろいろ進めてまいりました。
一方で、私どもの高齢者の関係で言えば、ニーズ的に言えば、75歳以上というよりは85歳以上、医療と介護の福祉ニーズが必要になると言われております。まさに、この団塊の世代が85歳以上となるのは、これからでございます。そして少子高齢化の状況、もう10年前ぐらいですか、人口が減少したという話がありましたが、今やその人口は急速なペースで減少が進んでいるところでございます。特に生産年齢人口の方々、若い方々を中心に人口減少が進んでおります。
そして、こうした少子高齢化や人口減少の状況は、地域によって非常に大きな差があるという状況でございまして、こうした中にあって、今後も社会福祉法人、その役割をしっかりと果たしていただかなければいけない。担い手の方々が不足している、また、特に子供を中心として需要が減ってきている、そうした中で法人がどのようにしていくのかといったときに、やはり社会福祉法人相互が連携をしていくということが、1つ考えられるのではないかと思っておりまして、今回の社会福祉法等の一部を改正する法律案、これが、先の国会に出させていただき、6月に可決成立しましたが、その中にも連携推進法人の見直しということが入っているところでございます。
今回の検討会では、この制度の見直しに伴って必要となる会計基準の見直しがございますので、そういった点について御議論をいただきたいと思っておりますし、あわせまして、令和3年以来の開催と聞いておりますので、これまでの間に、他の法人形態で適用されている会計処理等の適用などについても、御知見をいただけたらと思っております。
社会福祉法人は国民生活に密接に関係のある非常に公益性、公共性の高い法人だと思っております。サービスの質の確保は当然ですが、一方で、運営の透明性、こういったことも非常に重要だと思っておりますので、そうした点からも利用者、地域住民の皆様から、信頼される法人となるよう、皆様方の様々な点からの御知見をいただけたらと思っております。
この検討会での自由闊達な御議論をお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○菅田座長 鹿沼局長、ありがとうございました。
それでは、今年度第1回目の検討会でありますので、各委員より五十音順に一言ずつ自己紹介をいただければと思っております。
まず、亀岡構成員からお願いできますでしょうか。
○亀岡構成員 亀岡でございます。よろしくお願いします。
私は、ちょうど2000年の介護保険制度の始まる前から、指定介護事業の会計の考え方を示したいわゆる指導指針の作成に携わらせていただきまして、その後、就労支援の会計の基準の作成に、さらに平成23年には、統一の社会福祉法人会計基準の検討会に携わらせていただきました。その後、社会福祉法人会計基準等検討会の構成員として参加させていただいております。その中で、社会福祉連携推進法人の会計基準の策定にも携わらせていただきました。
先ほど菅田構成員の自己紹介の中にもありましたけれども、私も日本会計士協会の本部常務理事のときには非営利法人を担当させていただきました。また、私は、社会福祉法人が行う福祉サービスの現場に長く携わせていただいていますのでできるだけ福祉の現場に即した、福祉の現場で働く方、また利用者の方のための改正になればと思っております。どうぞ、よろしくお願いします。
○菅田座長 ありがとうございます。
引き続き、松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 松前でございます。
私は、日本公認会計士協会で非営利についての研究員をさせていただいております。社会福祉法人だけではなくて、ほかに公益法人とか学校法人とか医療法人がございますので、そちら全般について会計に関することとか、ガバナンスに関することを専門とさせていただいております。
今回の会計基準の検討に当たっては、そういった非営利全体も勘案した感じで、何かお役に立てればと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○菅田座長 ありがとうございます。
続きまして、吉岡構成員、お願いいたします。
○吉岡構成員 吉岡でございます。
私は、同じく日本公認会計士協会で、非営利法人委員会の副委員長を務めさせていただいております。
社会福祉法人専門委員会の委員長も務めておりましたので、今回、この会議に参加させていただく次第でございます。
私の経験としましては、小規模から大規模社会福祉法人の監査実務をさせていただいたり企業会計も、携わっています。特に私が実務上で感じますのは、非営利と企業というのは必ずしも一致ではない、つまり目的が同じではないというところをすごく感じるところがありますので、今回も、ぜひ非営利に沿った会計というものがつくられるように貢献したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○菅田座長 ありがとうございます。
最後になりましたが、渡部構成員、よろしくお願いいたします。
○渡部構成員 渡部でございます。
私は全国社会福祉法人経営者協議会の監事を拝命しておりまして、その関係で御推薦いただいたと思っております。よろしくお願い申し上げます。
○菅田座長 ありがとうございます。
続きまして、事務局の厚生労働省出席者の御紹介をお願いいたします。
○近藤課長補佐 それでは、事務局を紹介させていただきます。
先ほど御挨拶いたしました、鹿沼社会・援護局長でございます。
小野福祉基盤課長でございます。
同じく、福祉基盤課の横溝社会福祉法人経営指導専門官でございます。
厚生労働省の出席者は以上でございます。
○菅田座長 ありがとうございました。
ここで報道関係の方に御連絡いたします。冒頭のカメラ撮りは、ここまでとさせていただきます。
また、鹿沼社会・援護局長におかれましては、公務の御都合により、ここで退席予定と伺っております。御退席いただいて結構でございます。どうもありがとうございました。
(鹿沼社会・援護局長 退室)
○菅田座長 それでは、本日の資料の確認と、会議の運営方法について、事務局より説明をお願いいたします。
○近藤課長補佐 ありがとうございます。
本日は資料といたしまして、資料1「検討会開催要綱」から資料5「論点・検討の方向性について」と記載してある資料のほか、参考資料といたしまして、1から6まで現行の会計基準省令と、関係通知を机上に用意いたしました。資料に不足がある場合には、事務局にお申しつけください。
また、運営方法につきまして、本日は皆様、会場に出席していただいておりますので、御発言される際には挙手をいただき、座長の指名を受けてから御発言をお願いいたします。
なお、時間が限られております。恐れ入りますが、発言は簡潔にお願いできればと思います。
以上でございます。
○菅田座長 ありがとうございます。
資料のほうは御確認いただきましたでしょうか。
それでは、早速、議事に入らせていただきたいと思います。
議題の1でございます。「社会福祉連携推進法人制度の見直しに伴う会計基準の見直しについて」。また、議題の2「他の法人形態で適用されている会計処理等の社会福祉法人会計基準への適用について」を、まず、一括して事務局より説明をお願いいたします。
○小野福祉基盤課長 福祉基盤課長、小野でございます。改めまして、皆様、よろしくお願いいたします。
まず、資料1、本検討会の開催要綱をお願いします。
1の趣旨にありますとおり、社会福祉法の委任を受けた厚生労働省令として、社会福祉法人会計基準等が規定されており、会計処理の根拠として運用されているところです。
その上で、社会福祉法人等を取り巻く環境や求められる取組も変化することから、本検討会において、社会福祉法人等の会計処理の課題等について検討いただくこととしています。
2の検討事項につきましてですが、今回は、社会福祉連携推進法人制度の見直しに伴う会計基準の見直しについて、また、他の法人形態で適用されている会計処理の社会福祉法人会計基準等への適用の要否等について、検討いただくこととしています。
また、4のその他は(5)に記載のとおりですが、本検討会は原則として公開で運営することとしておりまして、資料及び議事録を厚生労働省ホームページにて公開するとともに、会議の様子をYouTubeにてライブ配信して公開しております。
続きまして、資料2ですが、構成員名簿ですので説明を省略させていただきます。
資料3をお願いします。
今後の検討スケジュール(案)です。本日7月29日を今年度1回目の開催として、制度の見直しの状況や論点、検討の方向性について御説明をさせていただきます。
今回を含めて秋頃までに複数回開催をして、構成員の皆様に御議論をいただき、社会福祉連携推進法人会計基準等の改正案について取りまとめいただくことを予定しています。
資料4「社会福祉連携推進法人制度の見直しについて」をお願いします。
まず、表紙の次の1ページ目をお願いいたします。
社会福祉連携推進法人制度につきましては、業務の連携を推進し、良質かつ適切な福祉サービスを提供し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、令和4年4月から施行された制度です。
法人形態としては、一般社団法人であり、参画する社員の過半数は社会福祉法人である必要がありますが、社会福祉事業を経営するNPO法人や株式会社等も参画できます。また、社会福祉連携推進法人が行う業務については、6つの業務の中から選択して実施することを基本として、現行制度では、それ以外の業務を実施する場合であっても、社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする福祉サービスの実施を不可としているところです。
2ページをお願いします。
6月末現在で、全国に41法人が設立されているところです。
次の3ページですが、各連携推進法人の概要、全てではありませんけれども掲載しています。
御覧いただいたとおりですけれども、同一市区町村内の法人と連携することにより、その地域における地域貢献事業などを連携して実施する法人がある一方で、逆に地域を限定せずに、複数の都道府県に所在する法人とサービスの向上に資する情報共有や、相互相談を行う法人もあるなど、多様な活動がなされているところです。
4ページです。
本年6月19日に社会福祉法等の一部を改正する法律が可決成立し、6月25日に公布されております。社会福祉連携推進法人との関係は、赤字で記載している部分となります。
具体的には、6ページを御覧ください。
協働化の取組である社会福祉連携推進法人制度のさらなる活用推進を図ることを目的として、法改正を行ったところです。
1つには、福祉ニーズを充足できていない場合など、地域の福祉サービス提供体制確保のために、社会福祉連携推進法人が第二種社会福祉事業を実施することを可能とすることです。
2つ目、地域の福祉サービスの提供を維持するために、社員社会福祉法人間の土地・建物等の貸付支援業務を実施すること。これらの法改正を行ったところです。
これらの事項につきまして、施行は令和9年4月としています。
次の7ページです。
今回、連携推進法人の業務として追加された資産の貸付業務のイメージを掲載しております。
こちらは、現行制度で実施している資金の貸付業務と同様のスキームを考えております。具体的には、貸付原資提供社員と貸付対象社員の当事者間で、貸付の内容や事業計画などを検討いただきますが、貸付の流れは社会福祉連携推進法人を介することで、連携推進法人及び認定所轄庁が貸付内容や使用状況を確認することで、双方の法人支援を行う形としています。
8ページ以降に、改正社会福祉法の条文とともに、各改正事項と関係する社会保障審議会福祉部会の報告書、抜粋ですが、これを掲載しております。
まず、8ページは、社会福祉連携推進法人の第二種社会福祉事業の実施に関する条文等を掲載しています。
福祉部会報告書では、連携推進法人が社会福祉事業や社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスを実施することが必要とする意見があるとともに、その場合であっても確実に連携推進業務を行う体制を確保する必要があること。
また、既に社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、社会福祉法人があることから役割分担をした制度創設時の考え方に留意する必要があると提言されたところです。
このため、改正後の条文では、社会福祉法第132条第5項の4行目辺りからになりますが、必要な福祉サービスの提供が十分に行われておらず、かつ行われる見込みがない場合において連携推進業務の実施に支障を及ぼさないことを、認定所轄庁が認可した場合に限って、第二種社会福祉事業等を行うことができるとの要件が設定されているところです。
続いて、9ページです。
資産の貸付業務の追加に関する条文等を掲載しております。
これも同じく右端の福祉部会報告書の欄ですが、地域において不可欠な社会福祉事業等を維持する観点から、土地・建物等について貸与を受けたサービス主体が、当該地域の社会福祉事業等に参入することを推進するために、現行制度で社会福祉連携推進法人が資金の貸付業務を実施していることを踏まえ、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が、社員法人間の土地・建物等の貸付けに関する支援業務をすることが必要とされました。
これを受けまして、第125条第1項第4号に資金の貸付業務が規定されているところですが、その次に、第5号として、資産の貸付業務が追加されたところです。
最後11ページです。
法人運営上の事務負担を軽減する方策として、代表理事の再任時に認可手続を不要とすること。
もう一点、社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先に、地方公共団体を追加する規定、この関係を掲載しております。
これらの改正事項については、直接会計基準の改正に影響する部分ではないものと考えています。
資料4までの説明は以上となります。
○近藤課長補佐 続きまして、資料5「論点・検討の方向性について」を御説明させていただきます。
まずは、3ページからでございます。
「1 社会福祉連携推進法人会計基準等の見直しについて」で御説明いたします。
「現状・課題」として記載しましたが、先ほど資料4で御説明したとおり、社会福祉連携推進法人が行う業務として、社会福祉事業や資産の貸付業務が令和9年4月から追加されることに伴い、社会福祉連携推進法人会計基準、また、社会福祉法人会計基準双方に規定している内容に影響があるものと考えており、検討が必要と考えています。
また、なお書きとして記載させていただきましたが、検討の際には、法人に対し、会計書類等の作成に過度な負担を課すことがないように配慮が必要と考えています。
「論点・検討の方向性」としまして、大きく3点、今回追加される業務と、その他として、論点を挙げさせていただいております。
5ページでございます。
論点1の資産の貸付業務の追加に関する論点整理をサマリーとして掲載してございます。
具体的には、6ページから御説明をさせていただきます。
論点1-1は、社会福祉連携推進法人に対して作成が義務づけられております、損益計算書内訳表につきまして、現行では6つの業務ごとを区分しておりますことから、今回、資産の貸付業務について、資料記載のとおり追加してはどうかと考えてございます。
続きまして、7ページでございます。
論点1-2として、勘定科目の設定について、現行基準では、一般社団法人に勘定科目に詳細な定めはありませんが、社会福祉連携推進法人では、社会福祉法人会計基準を参考に勘定科目を規定してございます。
その上で、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとするが、法人が追加や修正はできないものとしてございます。
この点について、前回、令和3年の検討会では、社会福祉法人会計基準に慣れ親しんだ方々が、この連携推進法人の計算書類等を作成することを考えると、実務者にとって違和感がないほうがいいのではないかとの意見があったことと承知してございます。
そのような検討経緯も踏まえつつ、今回、資産の貸付業務が追加されることを踏まえ、この勘定科目について、社会福祉法人同様、会計基準として勘定科目を設定するか、もしくは、一般社団法人として勘定科目の追加・修正を可能として、固有の勘定科目は設けずに、通知等で仕訳例を示すような取扱いも考えられるかと、論点を挙げさせていただきました。
8ページでございます。
論点1-3として、転リース取引の会計処理の明示の必要性を論点とさせていただきました。
1つ目に、企業会計における新リース会計基準の適用について。
また、2つ目に、資産の貸付業務の実施に辺り、転リース取引の適用について論点としております。
事務局案としましては、法人の事務負担や重要性の観点を踏まえ、新リース会計基準及びリース取引の会計処理について適用しない方向で整理してはどうかと考えてございます。
9ページは参考でございますが、企業会計における転リース取引の適用指針を参考に掲載させていただいております。
こちらで1点、資料の訂正がございます。こちらの資料で、現在、支払日の預り金が貸方で計上する形となってございますが、正しくは借方での計上となります。ホームページの資料は既に訂正をしてございますが、皆様方に配付した資料は、まだ、記載ミスが残ってございますので、おわびして訂正をさせていただきます。
続きまして、10ページでございます。
論点1-4として、こちらは、社会福祉法人側の勘定科目の追加について記載してございます。
11ページの現行基準では、資金の貸付業務に関する勘定科目が設定されていることを参考に、資産の貸付業務に関する勘定科目の案をお示ししてございます。
12ページでございます。
12ページからは、論点2としまして、社会福祉事業等の追加に関する論点整理をサマリーとして掲載してございます。
具体的には、次のページから御説明いたします。
13ページ、論点2-1として、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合、法人の設立目的である社会福祉連携推進業務以外の業務として、制度としてはその他業務に含まれると整理しておりますことから、損益計算書内訳表の様式についても、現行のその他の業務会計欄を2つに分ける、こちらの案で御提案をさせていただきます。
14ページ、論点2-2でございます。
社会福祉事業等を実施することを踏まえて、勘定科目の追加について論点とさせていただきました。
こちらは、論点1-2で、資産の貸付業務のところで御説明した内容と重複する記載となりますが、社会福祉法人と同様、会計基準として勘定科目を設定するか、もしくは、一般社団法人として勘定科目の追加・修正を可能とした上で、固有の勘定科目を設けずに、通知等で仕訳例を示すような取扱いも考えられるかと、論点を挙げています。
15ページ、論点2-3としまして、その他の事業から生じた収益の取扱いについて、計算書類の様式を変更する必要があるかとしてございます。
このことについて、現行制度として、その他の業務の収益の2分の1を社会福祉連携推進事業に振り替える規定が既に設けられているところでございますが、現行の損益計算書内訳表には、当該振替額を表示する欄がございません。
このため、16ページのように、他会計振替額を設けることについて検討してはどうかと考えてございます。
この他会計振替額の欄につきましては、17ページに掲載しましたが、同種の法人格でございます地域医療連携推進法人会計基準におきましても設定されていることから、参考としたところでございます。
続きまして、18ページでございます。
論点2-4として、国庫補助金等に関する取扱いに関する論点でございます。
現状では、社会福祉連携推進法人は社会福祉事業等を行うことができず、社会福祉法人のように、施設整備は原則として想定されないことを踏まえ、現行、社会福祉法人のように、国庫補助金等特別積立金の会計処理などは規定していないところでございます。
今回、社会福祉事業等を実施するのであれば、例えば施設整備関係等の補助金を受給する可能性が出てきますため、国庫補助金等特別積立金等の会計処理を規定することについて検討する必要があると考えてございます。
また、同様に、注記や附属明細書の追加の必要性についても検討する必要があるとしています。
その際、一般社団法人では勘定科目体系が統一的に定められていない中で、社会福祉連携推進法人において、どの程度詳細な規定を設けるべきか、こちらも併せて御議論いただきたいと考えてございます。
社会福祉連携推進法人の業務が追加されることに伴って、事務局として整理させていただいた論点は以上でございますが、19ページに、論点3として構成員の皆様から、このほか、社会福祉連携推進法人の会計基準の見直しが必要と考えられる事項がございましたら、御意見をいただければと思います。
続けてで恐縮でございますが、21ページから大きな議題の2点目として、社会福祉法人会計基準につきまして、他の法人形態で適用されている会計基準等の適用について御検討いただきたい論点を記載させていただきました。
22ページ、論点4-1は、新リース会計基準への対応でございます。
先ほど、社会福祉連携推進法人の論点でも御説明いたしましたが、社会福祉法人においても同様の検討課題と考えてございます。
企業会計における新リース会計基準につきまして、社会福祉法人会計基準の適用についてどう考えるか。
事務局案としては、上場企業等と同水準の会計処理は、社会福祉法人には不要ではないかと考えられ、負担が大きいことからも適用しないことと整理してはどうかと考えてございます。
25ページでございます。
こちらは、幾つか自治体より照会を受けているところでございます。2026年4月1日より、こども誰でも通園制度が開始されていますが、現状、それに対応した勘定科目の設定を行っていないことから、今回、論点として挙げさせていただきました。勘定科目の案は記載のとおりでございます。
26ページ、満期保有目的の再掲に関する取扱いについて、現行通知では、一部売却した場合の取扱いのみを明示してございます。
このため、保有していた満期保有目的の債券を全て売却した場合には、本取扱の適用とならないのではないかと、現場で誤解が生じている懸念が報告されてございます。
このことについては、例えば、全部または一部を売却した場合などといった全部の売却を想定した規定が必要ではないかと、論点として挙げさせていただきました。
28ページでございます。
こちらは、偶発債務に関する注記について論点とさせていただきました。
具体的には、近年、厚生労働省で所管してございます、介護福祉士修学資金等貸付制度において、主に外国籍の方が、当該貸付制度を利用する場合、就労予定先の社会福祉法人が法人保証をする機会が増えているとの声がございます。その関係で、計算関係書類に偶発債務として注記をするほうが望ましいのではないかと考えられましたため、注記項目について、通知の改正や注記例の作成が必要ではないかとさせていただきました。
社会福祉法人の会計基準につきまして、事務局として整理させていただいた論点は以上でございます。
29ページは、論点4-5として、このほか、構成員の皆様方から社会福祉法人の会計基準の見直しがほかに必要と考えられる事項がございましたら、御意見をいただければと思います。
資料5の説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○菅田座長 資料の御説明、ありがとうございました。
それでは、まず、議題の1でございます「社会福祉連携推進法人制度の見直しに伴う会計基準の見直しについて」、これにつきまして御意見、御質問をいただきたいと思います。
大変恐縮ですが、時間の関係もございますので、お一人様5分以内を目安に御発言のほうをお願いしたいと思います。
それでは、本日は今年度第1回目ということもありますので、まず、構成員の皆様、お一人お一人から五十音順に御意見をいただきたいと思っております。全員が終了しましたらさらに意見交換をしていただき、議論を深めていきたいと思います。
それでは、亀岡構成員から、よろしいでございましょうか。
○亀岡構成員 まずは、どの範囲までお話をしてよいのですか。全てについてよいのでしょうか。
○菅田座長 まずは、議題の1というところからということなのですが、1でも項目がありますので、その項目についてということですね。
○亀岡構成員 範囲を決めていただくとテーマごとに話しやすいのですが。
○菅田座長 まず、時間もありますので、論点の1から4項目ありますので、その辺りについてお話をお伺いするような形がいいのかなと思っておりますが、いかがでございましょうか。
○亀岡構成員 ありがとうございます。まず、この論点1の最初の損益計算書の様式については、新たな土地・建物等の貸付業務について、今までの資金の貸付業務とは異なりますので、損益計算書内訳表に現行の貸付業務を資金の貸付業務に変更し新たに資産の貸付業務を追加することはよろしいと思います。もちろん、そのことによる科目の追加も必要になるのかなと思っております。
次に、新リース基準適用については、この後の社会福祉法人会計基準との関係もあると思うのですけれども、これにつきましては、令和6年の公益法人会計基準の改正が行われましたが、そのときに議論されたと思いますが、令和6年の公益法人会計基準では、新リース基準は適用されていません。そのことが参考になるのではないでしょうか。
というのは、社会福祉法人では、サービス活動収益計が30億円を超える法人が会計監査の対象となりますが、公益法人では、今般の制度改正前は収益の額が1000億円以上の法人が会計監査の対象でしたが、今般の制度改正で収益の額が100億円以上に下げられましたが、それでも新リース基準は適用しなくていいとされていますので、その検討のプロセスが参考になるのかなと思っていますので、お聞きしたいと思います。
話は変わりますが、損益計算書内訳表ですが、「社会福祉連携推進業務会計」の後の「その他の業務会計」を「社会福祉事業等」と「その他」に分けることについてはいいと思っていますが、例えば、公益法人の会計の正味財産増減計算書内訳表を見てもそうですし、社会福祉法人の会計の事業活動計算書内訳表を見ても、左のほうから、公的に近いもの、つまり公益法人では「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」、「法人会計」の順であり、社会福祉法人では、「社会福祉事業」、「公益事業」、「収益事業」の順です、社会福祉連携推進法人の本来の事業、これは、社会福祉事業ではありませんね。今般、社会福祉事業を行えることになりますが、その記載部分が「社会福祉連携推進業務会計」の後の「その他の事業会計」において区分するとのことですが、社会福祉事業なのだという面を、もし強く出すのであれば、例えば、区分としては、「社会福祉連携推進業務会計」の前に「社会福祉事業」を設けることも考えられると思います。「社会福祉連携推進業務会計」の後に記載するということは、追加的に限定的なイメージの社会福祉事業を実施することを想定されているのでしょうか。先ほどお聞きしたのは、地域において、社会福祉事業の担い手がいないということで大変重要な事業の1つなのだと、こういうことであれば、「社会福祉事業」の区分を最初に記載するという考え方もできるのではないでしょうか。
まずは、ここまで意見を述べさせていただきます。
○菅田座長 ありがとうございます。
そういう意味では、もう一点お伺いしたいのですけれども、この論点のところでは、社会福祉連携推進法人の会計基準上の勘定科目のつくり方として、いわゆる社会福祉法人と同じように、しっかりと規定するのか、それとも、ある程度任せて規定しなくていいのかというところも、1つ今回の検討事項に挙がっているところでございますが、これは、亀岡構成員として、どのようにお考えか、一言お願いできればと思います。
○亀岡構成員 分かりました。
私は、もし可能であれば、決めてあげたほうがいいのではないかと思っています。なぜかといいますと、まず、社会福祉連携推進法人の構成員の多くが、社会福祉法人ということです。社会福祉連携推進法人会計基準の作成時を振り返ってみますと、公益法人会計基準の一般非営利法人バージョンの会計基準みたいなものをベースとするのか、公益法人会計基準をベースとするのか、いろいろと検討しましたが、結局は、構成員の半分以上は社会福祉法人なのだから、社会福祉法人の方が理解しやすい会計基準にしていこうということで、最終的には社会福祉法人会計基準をベースにしながらつくっていった経緯があります。それと、社会福祉事業を行うという会計基準の運用を考えたときに、その担い手がメインに社会福祉法人であるということ、今回の基準の改正等の内容を考えると、やはりある程度、法人に自由度を持たすというのは、いいと思いますが、難しくないのであれば、ある程度決めてあげたほうが、法人も悩まなくて済みますし、統一的な方法を適用することにより、他の法人との比較も可能となります。そのためにも法人の方が受け入れやすい方法で、不足している部分を補っていけるような勘定科目を提案し、参考にしてやってくださいというスタンスがいいと思います。
以上です。
○菅田座長 すみません、ありがとうございます。
では、続きまして、松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 ありがとうございます。
私のほうからは、論点の1-1につきましては、事務局に御提案いただいている、貸付業務の次に追加ということは、大変分かりやすいし、業務の位置づけとしても、いい場所ではないかなと思います。
論点の1-2でございますけれども、今、勘定科目の設定ということでございますが、私もある程度、やはり社会福祉法人の会計基準にあるような科目というのは、例示ではないですけれども、お示しをしたほうがいいと思うのですけれども、その本体自体は一般社団法人でございますので、その決め方、形式としては自由に追加修正を可能とするという、この2つ目に書いてあるところで、通知等で仕訳を示すことによって、そこで何か迷うことはないかと思いますので、そういった形での示し方のほうが、法人形態からいくと、いいのではないかと考えます。
論点の1-3でございますけれども、これは、リースの適用についてということでございますが、こちらも事務局案に賛成でございます。やはり新リースの会計基準の導入というのは、かなり抵抗があるのではないかと、現場でも大変な御苦労になるのではないかなと思います。
先ほど、亀岡構成員からのお話もございましたけれども、公益法人の会計基準においては、リースの会計について特段新しいことは入れていなくて、検討経過に記載がございまして、そこには、今後、入れる可能性もあるけれども、一旦今の段階では、従来どおりのリースの取引の会計処理にすると明記されてございます。
これは、私も少し携わらせていただいたので、御参考ということでございますけれども、公益法人の会計基準は、こういった企業会計が新しく導入されるときに、それをどうするのかということで、公益法人の会計基準に反映するのかどうかというところが、もともと令和6年の会計基準以前は、慣行として企業会計に従うということがございました。これは、どこかに書いてあるわけではないのですけれども、公益法人の会計基準に記載がないものについては、企業会計を参照すると。
ただ、そうは言っても、全部が公益法人に合うか分からないので、検討をして必要なものは入れていったということが、過去にございました。
その後、令和6年の会計基準ができたときに、そこは少し考えたほうがいいのではないかという議論がありまして、会計基準の冒頭に、財務報告の目的というのが入りました。
そこでは、公益法人の組織の目的、こちらをまず明記してございまして、財務報告の目的、情報ニーズ、情報利用者にとって必要な情報は何かということ、そういったものを組織特性からしっかりと会計基準の中に記載がされております。
そうすると、この目的と、運用指針も併せてなのですけれども、何もないところで企業会計をすぐに参照するのではなくて、非営利法人の特性を踏まえて会計処理を決めていきましょうというものが大前提として令和6年会計基準に入ったわけですね。これを入れることによって、例えば、新リース会計基準が導入されたとしても、公益法人の組織特性を考えると、そこまでの会計処理は、財務報告目的には合っていないというか、そこまでの詳細な情報は必要ないという判断で、こういったリースの取扱いができていると理解してございます。
あと、1-4ということでございますけれども、こちらも事務局の案に賛成でございます。
私からは以上でございます。
○菅田座長 引き続いて、論点の2のほうと、論点3まで、時間の関係もありますので、お願いいたします。
○松前構成員 分かりました。論点の2-1から4でございますけれども、こちらも全て事務局の案に賛成でございます。
特段、こちらの中で申し上げることはないのですけれども、2-2のところも同様で考えてございますし、内訳表の表示の部分につきまして、2-1でございますけれども、こちらも、社会福祉連携推進業務とは、またひとつ違うものを明記できるという点では、こちらの事務局案に賛成でございます。
あと、論点の2-3のところの他会計振替についても、こちらは適正な勘定科目の設定と、その場所であると理解してございます。
以上でございます。
○菅田座長 ありがとうございます。
では、引き続き、吉岡構成員、お願いいたします。
○吉岡構成員
論点1に関しましては、事務局の提案で異論ございません。
論点1-2でございますけれども、こちらは、先ほど来、お二人の先生からお話がありましたとおり、ある程度サポートしてあげるということが必要ということは、私も同意です。
ただし、会計基準の形でお示しするか、あるいは何らかの通知で示すかといったところは、柔軟性とスピード感を持っていく観点からすると、通知等で示す案のほうがいいかなと個人的には考えているところでございます。
論点1-3の転リースでございますけれども、必要なことは、やはりきちんと対応しなくてはならないというのが大前提にあると思います。ただし、現時点で社会福祉連携推進法人も社会福祉法人でも転リースの会計処理を検討する必要性は低いのではないかということを実務上感じます。また、企業のように、経理部や経理専門の方が潤沢にいらっしゃる組織ではなく、まずは事業遂行が優先される組織体系の中で経理人材が育つのもなかなか難しいという話からすると、非常に難しい会計処理を入れるというのは、人材育成の観点からも厳しいかなと個人的には思っております。したがって、難しい企業会計的な考え方を導入することが、必ずしも必要でなければ、私も事務局の案のとおり、不要という形で整理できるといいのかなと思います。
あと、1-4につきましては、こちらは、社会福祉法人側での話ですので、こちらは逆に勘定科目を決めてあげないと、実務が回らないと思いますので、必要ということと、あとは業務内容がその他であれば、そちらで整理するということについては異論ございません。
論点2のところの1から4でございますけれども、こちらは私も、事務局案に異論はございません。
社会福祉事業が、社会福祉連携推進事業をサポートするような形で、法改正で入ってきたということでありますので、特にこの検討の方向性については、私としては異論ございません。
○菅田座長 吉岡構成員、ありがとうございます。
では、渡部構成員、引き続きよろしくお願いいたします。
○渡部構成員 論点1から説明させていただきます。
6ページの論点1-1の部分につきましては、資金の貸付業務と整理し、かつ資産の貸付業務をセグメント情報として設けると、これについては全く違和感がございません。
それから、7ページの論点1-2、こちらにつきましては、勘定科目の追加の必要があるかということでございますが、これは、どちらかというと、勘定科目を設定したほうが分かりやすいかなと考えております。
というのは、現在の社会福祉連携推進法人の会計基準等で勘定科目の設定などがございますので、そのように整理されたほうが理解しやすい、処理しやすいと考えております。
それから、論点1-3の転リースにつきましては、まずは、新リース会計基準を適用するかしないかというところで言うと、する必要はないのではないかと考えております。
というのは、現行の社福が、オペレーティングリースといいますか、土地・建物を借りるときに、無償または低額、社会福祉法人は連携推進法人と違うのですけれども、そうすると、新リース会計基準を採用して、オペレーティングリースについても、厳格な会計基準を求める必要はないのではないかと。
新リース会計基準を選択しないという前提で、転リースの取引になりますが、こちらにつきましては、今回の社会福祉連携推進法人による資産の貸付の対象が主に土地・建物となっていますので、もともとが、9ページに示されるようなファイナンスリースに該当しないだろうと、要は、オペレーティングリースとファイナンスリースの区分を残すということですので、オペレーティングリースに該当して、そもそもこの9ページは転リースの会計処理、これはファイナンスリースを前提にしておりますので、これは必要ないのではないかということだと思っています。
それから、論点1-4、これは、勘定科目として、社員の社福としては、この収入、支出の科目を設けられたほうが、処理がしやすいかなと考えております。
論点の2につきましては、13ページですかね。
2-1、これを内訳表の中で、このように社会福祉事業とその他に分けると、その中で社会福祉事業が第二種社会福祉事業として整理すると、それについては全く違和感がなくて、その後、第二種の中で、介護障害でやっているような、第二種の中での内訳の区分というのですか、短期ですとか、デイですとか、ヘルパーとか、そういったものを求めるかどうかというのが、議論があるところかなと思っております。
それから、論点2-2です。こちらにつきましては、第二種社会福祉事業を実施する場合、社福同様に報酬改定の際は、必ず実態調査というのが行われるということを考えて、社会福祉連携推進法人も実態調査の対象になると、第二種社会福祉事業を実施するという前提であれば、これは、社福と収入科目、こういったものの平仄を合わせる必要があるのではないかと考えております。ですので、勘定科目を設定することになるかなと、個人的には考えております。
それから、論点の2-3につきましては、16ページのように、一般社団法人ということを前提に他会計振替という方法を示されておりますし、こういうやり方もありかと。
もう一つは、計算書類の体系が、社会福祉連携推進法人も社福の様式、こういったものを倣っておりますので、繰入収入や繰入支出とする選択肢もあるのではないかと考えております。
様式が社福の様式にもかかわらず、ここだけ、公益法人会計基準の振替額というのも、どうなのかなと。法律的には振り替える規定となっていますので、振替というのもありかなと思うのですが、選択肢としては、2つかなと考えております。
論点2-4ですか、国庫補助金等の会計処理につきましては、これは損益の適正な把握と言う意味では、国庫補助金等特別積立金の計上と、それに伴う取り崩しというのが適正な損益の計算のためには必要なのではないかと。
一方、旧公益法人会計基準(平成20年基準)ということを考えますと、一般正味財産への振替という形で国庫補助等特別積立金に対する償却相当額の振替が行われているかと思います。
ただ、社会福祉連携推進法人の計算書類の体系を見ますと、一般正味財産とその他という分け方はされておりませんので、これは、やはり国庫補助金等特別積立金という処理のほうが適切なのかなと考えております。
論点2-4までで、以上でございます。
○菅田座長 ありがとうございます。
一旦、御意見、御質問をお伺いしましたが、今までのところで、事務局のほうから何か御追加御説明をするようなことはありますでしょうか。
○近藤課長補佐 ありがとうございます。
まずは、社会福祉連携推進法人の社会福祉事業の追加につきまして、項目を設けることには御賛同いただいた上で、その位置をどうするかというところで、亀岡先生からも御意見があったかと思いますので、そちらは、事務局のほうでまた考えたいと思います。
また、私のほうで理解が不足していて恐縮でございます。今、渡部先生より御発言いただきました論点2-4につきまして、私ども事務局の案としまして、どうするべきかということで、なかなか具体的にお示しができていない中で先生方から御意見をいただくということで恐縮なのですけれども、今、渡部先生は、国庫補助金積立金の取扱いが必要なのではないかという御意見だったかと思います。
もし、ほかに先生方からも御意見がありますれば、いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。
○菅田座長 ありがとうございます。
それでは、亀岡構成員のほうから論点1から論点2のところの前半ぐらいまでは、お話しいただけたのかと思いますが、何か追加で、議題1のほうで。
○亀岡構成員 途中までしか話をしていませんでしたので失礼しました。
皆さんの御意見を伺って、そのとおりかなと思っておりました。まず、他会計振替のところでございますけれども、これは、基本的には会計間の繰り入れを表示する勘定科目です。分かりやすく言うと、公益法人の場合には、収益事業等会計の利益の半分以上を公益目的事業会計に繰り入れなければならない制度となっており、一方、公益目的事業会計から収益事業等会計に繰り入れるのは禁止されているので、一方的に繰り入れるので、他会計振替勘定を使用しているのだと思います。
社会福祉法人においては、お金を足りないところへ、余ったところから繰り入れることができる、また、戻すことも、だから繰入収入と繰入支出というのがあるのであって、今、ここでの概念は、その他の業務の収益の2分の1を社会福祉連携推進業務に振り替える規定が設けられていますので、利益を繰り入れたり、繰り出したりと、行ったり来たりできるのなら、繰入収入、繰入支出という表示の方法もあります。そうでなければ、他会計振替が適当かなと思っております。
あと、国庫補助金等特別積立金です。これは、もし、社会福祉法人が今やっているように、例えば施設整備のために、補助金、助成金等をいただいたとした場合に、国庫補助金等特別積立金を積み立てています。これは、分かりやすく言うと、一般の企業で見ると、いわゆる圧縮記帳の積立金方式みたいなものですね、直接圧縮方式ではなくて、積立金方式ですので、そういう意味では純資産のところに国庫補助金等特別積立金を計上することはありうると思います。あとは、取り崩しをどのように行うのかということだと思います。圧縮記帳は税務上の話になってしまうのでそのまま適用はできませんが、税務の会計処理とは直接関係しないのであれば、またそれを前提とすれば、社会福祉法人会計基準で規定されている国庫補助金等特別積立金の取り崩しの方法がいいと思っています。
先ほど、確かに指定から一般に振り替えると、こういうお話もあって、そういう方法も考えられますが、この是非は置いておいて、残念ながら令和6年公益法人会計基準は原則、指定純資産から一般純資産には振り替えないことになりました。私は指定から一般に振り替えることに反対はしませんが、公益法人会計基準の動向を勘案すると、指定から一般の振替という概念は、今後は取らないのかなと、公益法人会計基準を参考とするのであればそのように考えるのが適当と思います。そうすると、現在、社会福祉法人会計基準に規定されている減価償却に対応して取り崩す方法、これは、私は可能なのかなと思っております。また、社会福祉法人の方にとっては、日頃やっている方法ですので、複雑になることでもないのかなと思っております。
というのは、ちょっとお聞きしていて思いまして、ほかについては、非常にそのとおりかなとは思っていますけれども、あと、若干お聞きしたかったのは、資金のやり取りで、今、「その他の業務」中に今後、社会福祉事業も入るのだというお話だったのですけれども、「その他の業務」の中で「社会福祉事業等」から「その他」のほうに資金が移動するということはないですね。また、「その他の事業」中の収益の2分の1を社会福祉連携推進事業に振り替える規定が設けられていますが、今、新しく制度として、そういう制度が始まるというのなら別だけれども、従来からそういうルールはあったのだと思います。今回、社会福祉事業を行うことということになったので、さらにそれが明確になり、他会計振替を入れるということにしたと思うのですけれども、もともとそういう概念は必要であったのかなというのは、改めて、今、感じております。
○菅田座長 ありがとうございます。
大体構成員の皆様からの御意見も出そろったところだと思いますが、何か今までのところで、追加で御意見、御質問等があれば、自由に御発言いただければと思いますが、いかがでございましょうか。
そういう意味では、先ほど事務局のほうから社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の内訳、意味づけというところは、少し御説明いただきました。
渡部構成員のほうから第二種としての内訳についてどう考えるかと、これも1つの大切な論点なのかなと思っておりますが、この辺につきましては、事務局のほうから何か御説明いただけるところはありますでしょうか。
○近藤課長補佐 ありがとうございます。
先ほど、渡部構成員のほうから、その他の業務会計で社会福祉事業等と、その他を2つに分けるという事務局案に対して、さらに第二種社会福祉事業といいましても、御指摘のとおり、介護、障害、児童、様々分野、サービスも異なりますものですから、さらに分けて計上して把握する必要がないかという御指摘であったかと思っております。
今、私どもとしましては、社会福祉法人については、拠点区分、サービス区分といった様々な計算書類をお願いしている状況にありますが、この一般社団法人である社会福祉連携推進法人につきましては、今、お示ししております、損益計算書内訳表の、この区分以上、作成を義務づけることまでは考えていないところでございます。
もし、その必要性、重要性の観点から、御意見がございましたら、ぜひ御発言をお願いできればと思います。
○菅田座長 ありがとうございます。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
今、お話をいただいたとおりだと思うのですけれども、先ほど渡部構成員がお話をされた内容も、私はそのとおりだと思っております。
というのは、どういうことかというと、現在も、例えば株式会社すら介護保険事業ができるわけですね。ところが、それだって、やはり通常のデイサービスだとか、ショートスティだとかによって介護単価が異なるので、分けて報告を上げないといけないことになっていると思うのです。
そういう意味では、今回の社会福祉連携推進法人の制度として区分を設ける話では、本来はないのだろうなと、それ以前の、いわゆる介護保険事業の業務を行うなら分けないといけないという、そもそも介護保険事業の制度のルールとしてあるのだと思うのです。ですので、ここでは、「その他の事業」を「社会福祉事業等」と「その他」に区分するだけでいいと思います。「社会福祉事業等」一本でいいのだとしても、やはりその次の
段階ではサービス区分等は要求されるのだと思うのです。介護保険事業を含む社会福祉事業以外の事業を行うのなら、損益計算書内訳表の中でサービス区分等まで分けるのかということに関しては、ここでは分ける必要はないと思います。それとは別に、その次の段階でサービス区分等の明細表をつくる必要はあります。しかしながら、損益計算書内訳表とサービス区分等の明細表の作成は、別の問題としてとらえるものと考えます。ここでは損益計算書内訳表の作成が検討の対象だと思います。
会計の仕組みは積み上げですので、損益計算書内訳表をつくるということは、実質的には、そのサービス区分等の明細表をつくらないといけません。サービス区分等の明細表を作成しそれを集計して損益計算書内訳表に記載(転記)することが、いいと思うのです。なぜかというと、ここにサービス区分等を全部入れてしまうと、これは、また大変なボリュームになってしまいますので、そこは、うまく整理されるように、その仕方は、もしかしたら、この委員会ではないところでする話かもしれません。ただ、内容的には、渡部構成員が言われた内容は、必要になると思っております
○菅田座長 ありがとうございます。
そのほかの皆様で、何か御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、特にリースの部分については、いろいろな御意見も出たと思いますが、これは議題の2でも取り扱うことになっておりますので、一旦ここで議題の2のほうに進めさせていただければと思います。
議題の2は「他の法人形態で適用されている会計処理等の社会福祉法人会計基準への適用について」ということでございます。
それでは、御意見のある方から挙手をお願いできればと思いますが、どなたか御意見のほうをいただけますでしょうか。
亀岡構成員、よろしくお願いいたします。
○亀岡構成員 すみません、大変失礼しました。
この中の特に皆さん一番興味がある、論点の4-3の満期保有目的の債券ということで見ていただきたいと思うのですけれども、もともと公益法人会計基準の運用指針もそうなのすけれども、やはり一部売却した場合に、それ以外のものも全部満期保有ではなくなるのだということになっております。そして、ここでは全部を売却した場合を入れたほうがいいのではないかというお話でございますけれども、全部を売却というのは、基本的には想定していないと思います。ここで全部の売却を行った場合に、翌年度において、そのまま満期保有として処理している事例があると書いておりますけれども、通常は、満期まで持つという意思を取得時の段階で明示しているわけですね。そして、なおかつ、満期まで持つ財政力があることが前提となっています。これは、基本的に満期まで保有していても事業に支障はないのだと、だから満期まで持つのだと、当然使わなくていいのだと分かっていたから満期保有の意思をもって取得できたのです。
ただし、法人の意思ではないところで急に暴落したとか、ほとんど満期に近づいたために、満期まで保有したのと実質的にみなすことができる場合などは別ですが、そうでない通常時に全部売ってしまうことは、通常、考えられないと思います。
ただ、一部だけ、例えば、少しでも利益を上げようと、時価が上がったから、上がった部分だけ売ってしまうみたいな、逆に、時価が下がった分は損失が出るから売らないで満期まで保有するために取得価額で評価するという利益操作ともとられない判断をされると困るので、満期にならないうちに一部でも売った場合には満期まで保有する意思を変更したものとして、他の満期保有目的債券についても満期保有目的以外の有価証券に保有目的を変更しなければならないとしたものだと思います。こういう整理というのは、私は納得しているのですけれども、ここで言う、途中で全部を売るということの前提がいいのかどうか、通常は、満期まで持つというのは意思決定しているのに、全部売りますということを前提としたような議論をするというのは、どうなのかなという気はします。もともと持つ意思がないなら別だけれども、満期まで持つと、一部売るというのは、売ることによって利益を稼ごうとする話であって、ときには、うまく財政が回らないで売ると、でも、そのときには他の満期保有目的債券も満期保有目的でなくなるというのを納得してやるわけですので、そういう意味では、ここで言うところの全部を売却した、また、この言葉を入れないと、何か一部不備があるみたいな、また誤解が生ずるようなことは、私は本来の仕組みから見れば、その必要はないのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。
○菅田座長 ありがとうございます。
亀岡構成員そのほかの論点についてはよろしいでしょうか。それでは、論点4-3についていかがでしょうか。
○吉岡構成員 4-3については、私は亀岡先生がおっしゃるところは、異論ございません。一方、一部売却のケースよりも、全部売却のケースのほうが、売却対象の範囲が広くなっているにもかかわらず、一部と書いてあるので全部を売った場合は対象外ではないかという、実務的な誤解が出てしまっている点については、注意喚起をしたほうが良いと思っています。また、最近金利の上昇傾向や、いろいろな資金運用をしたいという観点から保有目的に柔軟性を持たせてほしい、あるいは、金融商品会計基準が入った頃に比べると、資金運用をとりまく環境が大分変わってきている部分に会計基準もこたえて欲しいというご要望もあるとは思うものの、そちらについては、論点が広がり過ぎるかなという感じがしますので、この段階ではステイで良いかなと思います。
○菅田座長 では、4-3について他の構成員からも御意見をいただければと思いますが、いかがでございましょうか。
松前構成員、よろしいですか。
○松前構成員 論点の4-3ということでございますが、やはり、今、吉岡構成員がおっしゃっていたように、誤解がある分については、しっかりと分かるような通知なりが必要かと思うのですけれども、本当に最近の動向ですと、非営利だけではなくて、公会計例えば、国大等でも、こういった満期保有目的の債券についての買替え、については検討が行われていると伺っております。
それで、もともとああいったところは、中期目標期間がございますので、その設定期間との関係で、それを過ぎたら売ってもいいよとか、もともと制約的なルールが、ある中でございますけれども、売却してもいいよという方向で、検討はされていると聞いています。それは、やはり持っている債券がより有効に使えるようにということでございますので、運用益をもっとちゃんと求めるような形にはなるのですけれども、それは決して利益操作に使われるものではないというのが、やはり法人の組織目的に振り返ると、そういう利益の獲得を、もともと目的としていないので、目的としていないというか、利害関係者から求められているところではないので、そういう組織目的に勘案して、それぞれ会計処理を定めていく、決めていくというのが必要かなと思います。
先ほどリースのお話のときにもございましたけれども、この満期目的保有債券についても、やはり企業と目的が違うところでございますので、本当に企業会計の中では、利益獲得目的に関することが多いところでございますけれども、非営利組織にとっては、もともと補助金なり、寄附金なりが資源として投下されたものが、しっかりと目的に従って使われているということが一番大事でございますので、そういったことから考えると、この利益に影響を与える誘因が、そもそもないということでございますので、広く考えるならば、これは、本当は必要ないのではないかなと考えるところです。
以上です。
○菅田座長 ありがとうございます。
渡部構成員、よろしいでしょうか。
○渡部構成員 現行の企業会計などのルールに従って、こういう運用の整理がされているかと理解をしております。
また、その上で、一部のみならず全部、これも目的変更だということだと思っております。誤解があるのであれば、それは明示したほうがいいかなと考えております。
ただ、今、松前構成員がおっしゃったように、そもそも社福などが、国債などの満期保有目的の債券を購入するというところにつきましては、目的化されている例が多いのではないかと。すなわち○○積立資産と、その積立資産の使途が、予定した年度よりも早まって一部売却をしてしまうと、積立資産の取り崩しに伴って、このような満期保有目的債券の取り崩しが行われると。そういった事例までも、他の満期保有目的債券が残っているもの、これも目的変更だと、時価評価だという、そもそもの必要性があるのかというのは、少し疑義があるかなと思っております。
その前提で基準としてあるので、誤解があるのであれば、それは明示したほうがいいかなと思っております。
以上です。
○菅田座長 ありがとうございます。
亀岡構成員、どうぞ。
○亀岡構成員 今、おっしゃったのは、全くそのとおりだと思います。
私が関与している社会福祉法人の中にも安定しているから、国債で満期まで持つつもりでいたけれども、株価が上昇傾向の時にもう少し利回りの良い運用をやりたい、もう少し利回りの良い他の債券等で運用したい、満期までまだ期間があるので、今、買い替えるのは当初の保有目的とは異なることになるのだけれどもより利益を出すために途中で売るということが、実際に私の経験からもありました。でも、それはもう当初の保有目的と異なるのだから、他の債券も全部、満期目的保有にはなりませんよ、でも、それでもいいです、他の債券等で運用することによって結果的にプラスになるのであればいいですと。あくまで社会福祉事業を続けるためではあるけれども、やはり利益を目指しているわけですね、そういうのは、事実としてはあります。その辺は、企業とは違いますので、そのまま受け入れていいかどうかは別ですけれども、やはり安定した運営ができるような制度を維持できるようなルールにしたほうが、私はいいとは思っております。
○菅田座長 ありがとうございます。
論点4-3については、各構成員の皆様方から御意見を頂戴したところでございます。
それでは、議題の2の残りの論点について、各構成員の方から御意見をいただければと思っております。
どなたか、では、渡部構成員、よろしくお願いいたします。
○渡部構成員 それでは、22ページの論点4-1から発言をさせていただければと思っております。
こちらにつきましては、新リース会計基準は、適用する必要はないのではないかと考えております。
というのは、先ほど申し上げたように、ファイナンスリースと、それからオペレーティングリースという区分を残した上で、オペレーティングリースについては賃貸借処理と、また、新リース会計基準の趣旨として、借り手側のオペレーティングリース、不動産の賃貸借、これを資産負債に乗せるというのが趣旨かと思いますが、そちらにつきましては、まず、その会計処理に行くまでの取引条件がまずそろっていないのではないかというのは、先ほど申し上げたように、自治体から無償で不動産を借りるとか、あるいは借りたとしても非常に低廉だと、社会福祉連携推進法人の場合は違うかもしれませんが、既存はそういった例が非常に多いのではないかと考えております。
よって新リース会計基準を導入して、不動産の賃貸借とオペレーティングリースを資産負債に計上する必要はないのではないかと。それは、契約、オフバランスの賃料支払義務、こういったものを注記することで足りるのではないかと考えております。
それから、論点4-2につきましても、今までも科目が厳密に決められているので、このように科目を整理していただいたほうが、非常に利便性が高いのではないかと考えております。
それから、26ページの論点4-3は、一旦議論をさせていただきましたけれども、あるべきでいくと、本部でいう、要は、自分の自由な運用ができる世界でいくと、目的変更のために、こういった基準が大切だと思っています。先ほど申し上げた施設会計で、国債等持っているものは、大体が目的資産化で、積立資産の中身として国債等で運用していると。
そういったことを考えると、これは、やはり目的時期、設備投資の、これが前後するというのはあり得るわけですね。それと、国債の償還時期、当初はここだと思って設備計画を立てたけれども、それからずれるというのは多々あるわけですよ。
ですので、目的積立資産化する国債等につきましては、このルールはあまり要らないのではないかと。逆に、それに引きずられて、他の国債等も時価というのは、これはどうなのでしょうかとは考えております。
それから、論点4-4の偶発債務、これも必要なのだろうなとは思っております。ただ、必要性はあるのだけれども、今の社福の会計の中で、偶発債務の注記がないというのは、もともと社福が役員の保証などをすると、これは駄目なわけですね。では、これは職員でよかったのだっけと、そもそも介護とか、措置とか、保育の財源、これは、貸付をしてはいけないと、保証するというのは、ほぼ貸付と一緒ですから、もともと職員といえども、保証してはいけないと理解をしておりまして、それが、まず可能なのかどうかと。
いけないのであれば、ここで、こういうルールを明示するは、どんなものなのだと、必要性は非常によく分かります。将来の担い手の方が育成機関に入られて、法人が保証してさしあげると、こういった必要性は非常によく分かりますが、そもそも制度として保証可能なのでしたかというところの整理から入ったほうがいいかなと、これは、私、個人的な疑問でございます。
以上です。
○菅田座長 ありがとうございます。
今の保証に関して、事務局から、何か御説明はありますか。
○近藤課長補佐 ありがとうございます。
今、御質問いただきました介護福祉士修学資金等貸付制度については、特に外国籍の方は、日本国在住の連帯保証人を見つけることが難しいという中にあって、外国人材を採用する法人からの要望等もございまして、制度として、社会福祉法人が、職員の資格取得に関して貸付資金に対する連帯保証ということを制度として認めた経緯がございます。
その上で、この重要な偶発債務ということに関しては、会計処理上の話かと思いますので先生方の御意見をいただければと考えてございます。
○渡部構成員 ありがとうございました。
今、可能ということですね、ありがとうございます。
○菅田座長 ありがとうございます。
では、引き続いて、吉岡委員、よろしくお願いいたします。
○吉岡構成員 ありがとうございます。吉岡です。
まず、論点4-1、新リース会計基準については、私も企業の新リース会計基準を社会福祉法人に適用する必要性はないと思います。
その理由としましては、先ほども申し上げましたけれども、やはり社会福祉法人の経理とか、管理に対して、あまりにも難し過ぎる内容や、必ずしも企業会計の趣旨で求められているところの必要性が低いものに関して、企業会計が変わったから社福のほうも変えなくてはいけないという安易な考え方は、実務を担当している会計士としても、ちょっと困るかなというのが本音です。
また、今回オペレーティングリースのところを資産負債として計上するかという点に関して、資金収支の観点からも、特にそこは影響する話ではないところもありますので、資金収支を重視する社会福祉法人会計の趣旨からは外れるかなと思います。また、ようやく社会福祉法人会計を統一基準にして、実務がやっと落ち着いてきたり、社会福祉法人の経理人材が増えてきたところで、また新しいこととなると、実務が混乱するのではないかなとは、個人的には思っておりまして、しばらくは、可能でしたら、こちらは、これまでどおり進めていただけるほうがありがたいかなと思います。
論点4-2につきましては、必要性によりますが、本格的に対象が増えていくという話であれば、勘定科目を設けて対応するということについては異論ございません。
論点4-3については、先ほど申し上げたとおりでございますが、特定資産に位置づけられるような満期保有目的の債券については基本的には動かさない前提での安全資産であると考えれば、規定趣旨はダブるところがあるかなと個人的には思います。その観点でも、渡部先生がおっしゃるとおり、特に拠点会計では、満期保有目的債券として位置付けた趣旨から外れることがないような運用実務が多いのかなと思います。
論点4-4につきましては、特に実務をやっているとよく聞かれるところなのですが、資金使途制限などの関係で、債務保証や担保貸付といったこと自体が、すべてよろしくないことという理解があるように思います。ですので、そもそも偶発債務の対象となる取引自体が、先ほど近藤様からもお話しいただいたとおり、必要で可能な場合もあるという点もふまえて丁寧に注記をする必要があると思います。ただ、制度的に認められないような債務保証を行い、その内容を単純に並記してしまうと、逆にすべての債務保証が認められるかのような誤解が出るのも問題と思います。時代に応じて制度が変わっていくところについては、注記内容も丁寧に対応していく必要があると思います。
○菅田座長 ありがとうございます。
松前構成員、お願いします。
○松前構成員 ありがとうございます。
論点の4-1につきましては、先ほどの連携推進法人と同じように、こちらも新リース会計基準については、適用は要らないのではないかと考えます。
ただ、そうなると、今度は、今のリース会計基準の会計処理というのは、どこかに置いておかなければならないと思いますので、それの検討が必要であるかなということ。
あと、そもそもですけれども、この新リース会計基準を適用しなくていいというのも、これまで、やはり習慣として、習慣というか、企業会計に従うということがあったので、そのもともととなるところで変えていったほうがいいのではないかというところがございます。
それは、先ほどと繰り返しでございますけれども、組織の目的に合わせて、必要な財務報告を行うという目的を会計基準や通知等で明示するということが、やはり必要であり、それに従うと、何でも企業会計が新しくなったから、準じて取り入れるということではないということで、その実態に合わせて会計処理を構成していくということがいいのかなと思います。
あと、論点の4-2でございますけれども、こちらも、やはりほかのところと同じで、科目の設定は必要かなと考えます。
4-4でございますけれども、こちらは、やはり外国人の採用というのは、どんどん増えてございますので、法人さんにおいても影響が大きいところ、こちらに書いてあるとおりでございますので、事務局案に賛成でございます。
以上でございます。
○菅田座長 ありがとうございます。
亀岡構成員、他の論点について、よろしくお願いいたします。
○亀岡構成員 基本的には、皆様と同じでございます。
特に満期保有のところについては、慎重に取り扱っていただければと思っております。また、これは、議論が必要なのかなと思いました。
あと、最後の偶発債務のところについても、内容的には全くこのとおりで、私はいいとは思っています。ただ、この機会に、そもそも偶発債務とはどのようなものをいうのかという、基本的な説明が必要ではないでしょうか。計算書類に対する注記に「重要な偶発債務」の記載が必要とされていますが、偶発債務についての説明は、会計基準、局長通知、課長通知のどこにも記載されていません。改めて、偶発債務というのは、こういうもので計算書類本体には計上できないが、重要なものは注記として出さなくてはいけないものであるとの説明が大事ではないでしょうか。そのうえで、今回の介護福祉士修学資金等貸付制度の保証人になることが偶発債務に該当し、注記事項になることがありうる旨の説明をすればよいのではないでしょうか。また、社会福祉法人が、注記として計上しなくてはいけない偶発債務の事例を幾つか挙げてあげてみてはいかがでしょうか、そうでないと、今回の内容だけを注記すればいいと勘違いが起きかねません。今後、高齢化がさらに進み、独居の方がどんどん増えていくと、社会福祉法人においても偶発債務になるような保証業務が増えていくのだと思いますので、その辺も社会福祉法人の方にきちんと理解していただくことが必要だと思っています。
○菅田座長 ありがとうございます。
これまでのところで、大体議題の2のところで御意見、御質問をいただいたところです。これまでのところで、事務局から何か追加説明とかがあればと思いますが、特にありませんでしょうか。
ありがとうございます。
では、議題の2につきましては、そのほか、御意見をいただけるところがあればと思いますが、いかがですか。
では、吉岡構成員。
○吉岡構成員 参考資料1です。今回の議論の根本にもあるのではないかなと個人的には思っていますが、社会福祉法人会計基準に明記されていない事象に関して、第1条の2項にある社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならないとなった場合に、その慣行とは何なのだというのが、環境変化が非常に大きい時代になっている中で、実務上、非常に迷います。どこを参照にすればいいのだろうといった心のよりどころというか、考え方みたいなところは、非常に悩ましいので、もう少し明示すると良いのではないかなと思います。今、顕在化している事象に対して、会計基準として落とし込むだけでは、基準や省令の改正スピードが間に合わないと感じることがあります。そのような時にこそ、根幹となる考え方が整理されていれば、個別事象への対応がスムーズになることもあるように思います。
この辺、もし何か構成員の先生で御意見があれば、伺いたいと思っております。
○菅田座長 では、松前構成員、お願いします。
○松前構成員 私も社福の会計基準の1条の2というのは、少し曖昧であるなと思っております。
慣行を斟酌しなければいけないというのは、結構ほかの法人でも、こういった規定がございますので、公益法人会計基準を参考で申し上げますと、公益法人も認定法でこういった公益法人の会計を斟酌するという規定もありますし、一般法人法も、そういった一般に公正妥当なというところで同じような文言があります。
そういったものも見て、やはり全部が会計基準の中に規定されているわけではないので、今、吉岡構成員がおっしゃっていたようなことは多々起こると考えられています。
そういったときに、繰り返しでございますけれども、公益法人は、前の会計基準(平成20年基準)でいくと、企業会計に似たような会計処理があるので、それを公益法人さんは使ってやっていたということでございます。
でも、それも本当にその組織の目的に合っているかというと、そうではないということが多々ありますことと、やはり企業会計の会計処理の精緻化というのは、国際的な動向を踏まえて、かなり難しい方向に向かっているということもございますので、実務として、それをやっていくということもかなり難しいという現状もございます。
そういった中で、公益法人の会計基準では、その組織の目的をしっかりと会計基準の中に、明記をしていますし、組織目的ですね、あと情報ニーズがどこにあるか、そういったことも書いてございます。
細かく言うと、会計基準に記載がない場合はどうしますかということも、運用指針も含めて書いてございまして、そういったときは目的に照らして、参考となる会計処理を使ってくださいよと、ただ、それが企業会計に必ずしもよるということではなくて、必要なところを参照してくださいということに、細かくそういうところまで書いてございます。
それを置くことによって、今、リース会計基準が近々問題になってくることでございますけれども、そのほかにも、時価に関する算定の会計とか、出てくる中でそれらにも対応できるような仕組みができるのではないかと思いますので、仕組みの構築にあたり、ぜひ公益法人会計基準等を参照されて、導入するような方向も御検討いただいたほうがいいかなと思います。
○菅田座長 ありがとうございます。
吉岡構成員と松前構成員のほうから、論点のその他ということで、包括的な御意見になるかなと思っておりますが、時間も大分差し迫っておりますので、全体として、何か御意見等あれば、いただければと思いますが、亀岡構成員、よろしくお願いします。
○亀岡構成員 これは、この前に厚労省にお邪魔したときにお願いした件でございます。参考資料の2、つまり、社会福祉法人会計基準の局長通知をお取りください。
この2ページの2ページ目4「内部取引の相殺消去について」というのがございます。
この項目の最後になお書きのところがあります。ここに、「なお、サービス区分間取引により生ずる内部取引高は、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))において相殺消去するものとする。」と記載されています。
同じく局長通知の後ろのほうになりますが、○〇拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))を見ていただくと、下の通しの番号が4ページ、5ページ、6ページ、7ページと続いていますが、7ページ目のところが、いわゆる最後のページになります。
ここで、「その他の活動による収支」のところを見ていただくと、収入のところにサービス区分間繰入金収入というのがあります。同じく支出のところにサービス区分間繰入金支出というのがあります。
そして、ページを前に戻って2ページです。○〇拠点区分 資金収支明細書(別紙3(⑩))の最初のページです。一番上の勘定科目の欄の右のほうに内部取引消去という欄があります。つまり、この欄でサービス区分間取引を相殺することになっています。
ところが、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))においても、同じようにサービス区分間取引高を相殺消去すると書いてあるのですけれども、8ページを見てください。○〇拠点区分 事業活動明細書(別紙3(⑪))の最初のページです。一番上の勘定科目の欄の右のほうに内部取引消去という欄があります。つまり、この欄でサービス区分間取引を相殺することになっています。
ところが、後ろの10ページ、11ページ、12ページを見ると、ここは経常増減差額で終わっているのですね。特別増減の部以下の記載は要請されていません。サービス区分間取引は特別増減の部に記載されますので、今のままの別紙3(⑪)の様式では、内部取引消去を表示することはできません。これは、介護保険制度導入のときに、介護サービス事業別事業活動計算書において経常増減差額の表示までしか要請しなかったので、現在の社会福祉法人会計基準でも経常増減差額の表示までしか要請しなかったためです。しかしながら、事業区分間取引、拠点区分間取引、サービス区分間取引は、この下の後の特別増減の部に記載されることになっています。
つまり、サービス区分間取引は、拠点区分事業活動明細書の特別増減の部でしか相殺できないのですね。この上の拠点単位別に作成する第4様式の特別増減の部には、事業区分間取引、拠点区分間取引が出てきますが、そこには、もうサービス区分間取引は出てきません。私が申したかったことは、私の顧問先の社会福祉法人は介護保険事業もやっているし、保育所もやっているし、さらに、措置施設の運営もやっています。保育所や措置施設の部分は、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を、作成するものとし、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略することができるとされました。
一方、介護保険事業の部分は、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略することができるとされました。しかしながら、複数の社会福祉事業を実施している顧問先の社会福祉法人は、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の両方をつくっているところが多いですね、資金収支の状況も見るし、事業活動(損益)の状況も見ると、そうすると、資金収支明細書には、サービス区分間取引はあるけれども、事業活動明細書には、サービス区分間取引がないことはないのですね。法人が自ら主体的に、事業活動明細書に本来、存在している特別増減の部を表示して、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)と同じ区分の表示にしています。
ですので、できれば、12ページの拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))のサービス活動外増減の部の下に、特別増減の部を入れて、第二号第四様式と同じ区分の表示にすれば、本当に有用な明細書になるのかなと、これは、資金収支明細書はそのようになっていますので、事業活動明細書も同様の対応をしてあげればいいのではないでしょうか、仕組みはもうでき上がっています。様式もまさに内部消去できるような様式になっているのに、消去すべきサービス区分間取引を表示する特別増減の部の表示が要請されていない。これは、今になって考えれば、介護保険制度開始当時は、介護保険事業の計算の過程では特別増減の部は必要なかったので仕方がなかったのかなと思います。いわゆる指導指針では、そこを要求していませんでした。そこで、今回の平成23年の社会福祉法人会計基準の作成時に今後の必要性の可能性も含めて仕組みをつくったのだと思います。
平成23年から、15年以上たったので、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の様式を整理するには、いい時期になっているのではないでしょうか。現状の拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の様式では十分でなく、法人自ら工夫をして特別増減の部以下を表示している状況を勘案すると、現在の拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の様式に特別増減の部以下を表示することが可能であり、そうすることが有用である旨を通知してあげると、社会福祉法人の現場の方は助かると思いますが、いかがでしょうか。
○菅田座長 御意見、ありがとうございます。
そのほか、渡部構成員、大丈夫でしょうか、全般的によろしいでしょうか。
それでは、時間となりましたので、御発言し足りない方もいらっしゃるかもしれませんが、本日の検討会を終了させていただきたいと思います。
次回の開催につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○近藤課長補佐 次回の具体的な日時、開催場所につきましては、追って調整の上、後日改めて御案内いたします。
○菅田座長 それでは、本日の審議を終了させていただきます。
本日は、お忙しい中お集まりいただき、また、貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
照会先
社会・援護局福祉基盤課
(代表電話) 03-5253-1111(内線2871)

