管理栄養士免許の申請について

管理栄養士免許の申請窓口について

管理栄養士免許の申請は、住所地の都道府県において行ってください。
都道府県によって申請受付窓口や申請方法(対面、郵送等)が異なります。
住所地の都道府県の申請受付窓口一覧に記載の注意事項をよくご確認の上、申請方法が不明な場合は、住所地の都道府県にお問い合わせください。
なお、厚生労働省では対面・郵送ともに申請を受け付けていません。

都道府県の申請受付窓口は、こちらからご確認ください。

管理栄養士免許申請受付窓口一覧

(住所地に関する注意事項)
各申請手続をしようとする際の住所地の都道府県での申請になります。
国家試験を受験した際の住所地や、栄養士免許を取得した都道府県等とは関係ありません。
申請時の住所地において免許証を交付しますので、申請後に転居を予定している場合はご注意ください。
 

管理栄養士免許申請(新規)

栄養士法施行令第1条第2項に基づく、管理栄養士免許を取得する際に行う手続きです。
免許申請後、書類審査を経て厚生労働省での名簿登録が完了するまでは、管理栄養士の名称を用いて業務を行うことはできません。
国家試験の合格証書は免許証ではありませんので、ご注意ください。

(提出書類)
・管理栄養士免許申請書(申請受付窓口にて入手可能)
 様式(pdf)[143KB]様式(word)※用紙の大きさはA4とすること。
 記入方法・記入例(pdf)[711KB]

・管理栄養士国家試験合格証書(コピー不可)
※ 合格証書を紛失している場合は、栄養士法施行規則第20条に基づき、再交付を申請することができます。管理栄養士国家試験合格証書再交付申請書(様式(pdf)[88KB]様式(word)[17KB]用紙の大きさは、A4とすること。)に2,850円分の収入印紙を貼付し、返信用封筒(必要な額の切手(定形封筒で84円)を貼付し、宛先を記載)を同封の上、厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室に提出すること。合格証書の再交付申請については、都道府県では受け付けていません。国家試験出願後、氏名が変更になっている場合は、合格証書再交付申請書の氏名欄に現在の氏名と出願時の氏名の両方を記載してください(例 ○○△△(出願時:□□△△)。再交付の合格証書には、出願時の氏名・本籍地が記載されます。合格証書再交付には2週間程度かかります。
※ 合格発表後1週間以上経っても未達の場合は、宛先不明で差し戻されている可能性があります。直近の試験の合格証書が未達の場合は、住所地を所管する郵便局に確認の上、厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室に問い合わせること。なお、受験者本人以外からの照会には応じられません。
 

・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し(本籍(外国籍の方は国籍)が記載され、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)のうちいずれか1通(コピー不可。発行から6か月以内のもの)
 合格証書と申請時の氏名又は本籍地が異なる場合は、その変更履歴が確認できる戸籍謄本(従前戸籍の記載を省略しないこと)等を添付すること。
※ 管理栄養士免許証に旧姓の併記を希望する場合は、免許証に併記しようとする旧姓から現在の氏名までの変更履歴が確認できる戸籍謄本等又は免許証に併記しようとする旧姓が併記された住民票の写しを添付すること。
 

・収入印紙15,000円分(申請書の右上に貼ること。消印しないこと。)

・栄養士免許証の原本又はコピー(窓口での申請の場合、申請書に記載された登録番号等を照合し、返却します。郵送の場合、写しを添付すること。)

・身分証(窓口での申請の場合、申請者本人であることの確認を行った上で、返却します。郵送の場合、コピーを添付すること(マイナンバーカードのコピーを添付する場合は、マイナンバー記載面ではない方のコピーを添付すること。)。)
 
上記のほか、以下の提出が必要です。(都道府県、窓口により異なります。)
・免許証の交付を通知するための郵便はがき
・免許証の郵送交付に対応している場合、郵送にかかる切手等
 
以下の書類等は、新規申請者のうち、管理栄養士登録済証明書が必要な方のみ提出してください。
・管理栄養士登録済証明書(様式(pdf)[78KB]記入方法・記入例(pdf)[279KB]
※ 用紙の大きさはA4とすること。令和5年9月より様式を変更していますので、新様式で提出してください。証明者欄が「厚生労働省健康・生活衛生局健康課長」となっているものが新様式です。(「厚生労働省健康局健康課長」は旧様式です。)
・管理栄養士登録済証明書の返信用封筒(必要な額の切手を貼付し、宛先を記載すること。)
・管理栄養士免許申請書記載の氏名・住所と、登録済証明書返信用封筒の宛先が異なる場合は、理由書(様式例(pdf)[44KB]様式例(word)[14KB]
※ 名簿登録後、免許証の交付まで2~3か月程度要するため、必要な方のみ登録済証明書を発行します。 名簿に登録されたことの証明を就業先等に早期に提出する必要がある場合は、免許申請(新規)を行う時に免許申請受付窓口にて申し出てください。都道府県から厚生労働省へ書類到達後、1か月程度で発行します。
※ 免許申請後に遅れて依頼することはできませんのでご注意ください。
※ 厚生労働省にて書類不備や欠格事由の該当有無等について審査を行った上で名簿に登録するため、証明書発行まで時間を要します。
※ 名簿登録状況について、電話等で照会することはできません。
 

管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

栄養士法施行令第3条第3項に基づき、名簿の登録事項(氏名(本名)、本籍地等)に変更を生じたときは、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を申請することとされています。
また、免許証の記載事項に変更が生じた場合、栄養士法施行令第5条第2項に基づく免許証の書換え交付を申請することができます。名簿訂正に伴う免許証書換え交付の申請は、同時に行ってください。
なお、名簿の登録事項に変更がない場合でも、免許証に旧姓や通称名を併記する等、記載事項の変更を行いたいときは、免許証書換え交付申請のみを行うことが可能です。
 
(提出書類)
・管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書(申請受付窓口にて入手可能)
 様式(pdf)[128KB]様式(word)※用紙の大きさはA4とすること。
 記入方法・記入例(pdf)[897KB]

・戸籍謄本又は戸籍抄本(コピー不可。発行から6か月以内のもの)
 (外国籍の方は住民票の写し(国籍の記載があり、個人番号の記載がないもの)等)
※ 現在の戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること(変更事項を確認するため、従前戸籍等の記載を省略しないこと)。変更前(現在名簿に登録されている内容)から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合は、経過を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて添付すること。
※ 新たに免許証に旧姓を併記したい場合や、現在の免許証とは異なる旧姓を併記したい場合で、変更前(現在名簿に登録されている内容)の姓よりも前の旧姓を併記したいときは、併記する旧姓の確認のため、併記したい旧姓から現在の氏名までの変更の経過が確認できる戸籍謄本等を添付すること。併記する旧姓の確認書類としては、併記したい旧姓が旧姓(旧氏)として記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの)も可ですが、住民票の写しを名簿訂正申請の添付書類とすることはできません。名簿訂正申請を行う場合は、戸籍謄本か戸籍抄本が必要です。

・収入印紙(申請書の右上に貼ること。消印しないこと。)
 名簿訂正:950円/回(複数回分の変更をまとめて申請する場合は、訂正回数分)

※ 同日付の変更は、変更事項が複数であっても「1回」と数えます(婚姻により氏名及び本籍地が同日付で変更になった場合等)。
 免許証書換え交付:2,350円(訂正回数にかかわらず、2,350円)

・管理栄養士免許証(免許証の書換えを行う場合)
※ 名簿の登録事項に変更があり、免許証を紛失している場合で、新たな免許証が必要なときは、管理栄養士名簿訂正申請と管理栄養士免許証再交付申請を同時に行うこと。このとき、免許証書換え交付申請は不要です。(交付する免許証には、現在(変更後)の氏名等が記載されます。)
※ 名簿訂正前の内容の免許証は、新たに交付できません。
 

・名簿登録事項に変更が生じてから30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書
 様式例1(pdf)[139KB]様式例1(word)[17KB]
 様式例2(pdf)[151KB]様式例2(word)[17KB]

・身分証(窓口での申請の場合、申請者本人であることの確認を行った上で、返却します。郵送の場合、コピーを添付すること(マイナンバーカードのコピーを添付する場合は、マイナンバー記載面ではない方のコピーを添付すること。)。)
 
書換え交付申請を行う場合は、上記のほか、以下の提出が必要です。(都道府県や窓口により異なります。)
・免許証の交付を通知するための郵便はがき
・免許証の郵送交付に対応している場合、郵送にかかる切手等
 

 

管理栄養士免許証再交付申請

栄養士法施行令第6条第2項に基づき、免許証を破り、汚し又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
失った免許証を発見した場合は、返納してください。
 
(提出書類)
・管理栄養士免許証再交付申請書(申請受付窓口にて入手可能)
 様式(pdf)[116KB]様式(word)※用紙の大きさはA4とすること。
 記入方法・記入例(pdf)[617KB]
・収入印紙3,300円分(申請書の右上に貼ること。消印しないこと。)
・管理栄養士免許証(汚損による再交付の場合)
※ 原則として、管理栄養士名簿に登録されている文字で新しい免許証を交付します。戸籍に登録された文字の字形が特殊である場合等で、免許証の表記に希望があるときのみ、戸籍謄本等を添付すること。ただし、可能な範囲での対応となるので、戸籍謄本等の添付をもって同じ字形での表記を確約するものではありません。
・身分証(窓口での申請の場合、申請者本人であることの確認を行った上で、返却します。郵送の場合、コピーを添付すること(マイナンバーカードのコピーを添付する場合は、マイナンバー記載面ではない方のコピーを添付すること。)。)
 
上記のほか、以下の提出が必要です。(都道府県や窓口により異なります。)
・免許証の交付を通知するための郵便はがき
・免許証の郵送交付に対応している場合、郵送にかかる切手等
 

 

管理栄養士名簿登録抹消申請

栄養士法施行令第4条第2項に基づき、管理栄養士名簿の登録を抹消することができます。ただし、管理栄養士免許を一時的に使用しないのではなく、将来的にも使用する予定が全くない場合が対象です。
また、管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、栄養士法施行令第4条第3項に基づき、30日以内に登録の抹消を申請することとされています。

(提出書類)
・管理栄養士名簿登録抹消申請書(申請受付窓口にて入手可能)
 様式(pdf)[108KB]様式(word)※用紙の大きさはA4とすること。
・管理栄養士免許証(亡失の場合は、それを証する書類)
・名簿登録を抹消する理由を証する書類
※ 死亡又は失踪の理由による場合、死亡診断書、戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書等
※ 死亡又は失踪以外の理由による場合、理由書

・死亡又は失踪の理由により30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書
 様式例1(pdf)[139KB]様式例1(word)[17KB]
 様式例2(pdf)[151KB]様式例2(word)[17KB]

・身分証(窓口での申請の場合、申請者本人であることの確認を行った上で、返却します。郵送の場合、コピーを添付すること(マイナンバーカードのコピーを添付する場合は、マイナンバー記載面ではない方のコピーを添付すること。)。)