2025年6月27日  第79回社会保障審議会年金事業管理部会議事録

日時

令和7年6月27日(金)14:00~16:00

 

場所

全国都市会館 3階 第1会議室
東京都千代田区平河町2-4-2

出席委員

会場出席委員:松山部会長、大津委員
オンライン出席委員:辻部会長代理、小野委員、小尾委員、土屋委員、松本委員、野村委員

議題

(1)日本年金機構の令和6年度業務実績について
(2)その他

議事

議事

議事内容

○石川年金事業運営推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第79回「社会保障審議会年金事業管理部会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。
 初めに、本日の委員の皆様の出欠状況について御報告をさせていただきます。本日は、片桐委員、黒田委員から御欠席との御連絡をいただいております。
 本日もオンライン併用での開催となっております。松山部会長、大津委員は会場での御出席、ほかの委員の皆様はオンラインでの御出席となっております。また、土屋委員におかれましては、所用のため途中で退席されるとの御連絡をいただいております。
 それでは、議事進行につきましては、松山部会長にお願いしたいと存じます。
 恐縮ですが、カメラにつきましてはここまででお願いいたします。
 
(カメラ終了)
 
○松山部会長 それでは、議事次第に従いまして、「日本年金機構の令和6年度業務実績について」、前回に引き続き審議をいたします。本日は、前回部会での議論を踏まえて資料1-1から資料1-3までの資料が提出されています。資料1-1は概要版及び報告書案から修正を行った箇所を抜粋したもの、資料1-2の概要版、資料1-3の報告書案については修正を反映したものが提出されています。機構から修正箇所を中心に御説明いただきたいと思います。
 また、併せて参考資料として令和5年度業務実績報告書等の修正が提出されていますので、続けて御説明をお願いいたします。
 それでは、よろしくお願いいたします。
 
○舩田日本年金機構経営企画G長 日本年金機構経営企画部の舩田です。令和6年度業務実績報告書案について御説明いたします。
 資料は右肩の資料番号、資料1-1から1-3であります。前回の部会資料におきまして集計中としていた部分への追記や、前回の部会で頂戴した御意見などを踏まえた修正案について、資料1-1にまとめております。また、当該修正を反映させた概要資料、報告書全体版をそれぞれ資料1-2、1-3としております。本日は修正を行った箇所につきまして、資料1-1を用いましてポイントを絞って御説明いたします。
 では、資料1-1、1ページをお願いいたします。まず、こちらの資料の見方でありますが、左から修正箇所ごとに振った項番、資料1-2、1-3における修正箇所のページ数、項目名、修正内容の見え消しを記載しております。
 それでは、項番1から御説明いたします。項番1、国民年金保険料の令和6年度現年度納付率は、13年連続の向上となる前年度プラス0.9ポイントの78.6%となりまして、前年度実績以上とした目標を達成いたしました。また、過年度1年目納付率は84.0%、最終納付率は84.5%となりまして、こちらも80%台を確保するという目標を達成しております。
 続きまして、2ページの項番2をお願いいたします。スマホアプリによるコード決済納付につきまして、令和6年度における利用月数は前年度から148.1万月増加をしまして、若年者を中心に利用が拡大しております。
 3ページの項番3をお願いいたします。現年度保険料に係る納付方法別の納付月数としましては、口座振替などによる納付月数は前年度から増加、納付書による納付月数は前年度から減少となりました。
 4ページの項番6をお願いいたします。地域の実情を踏まえた対策としまして、大都市圏の未納者数の多い20か所の年金事務所につきまして、体制整備及び本部による進捗管理などを継続し、対象の年金事務所における現年度納付率は77.9%となりまして、全国平均の伸び幅を超える伸びとなりました。また、沖縄県につきましては、沖縄プロジェクトにおきまして市町村との連携、電話や戸別訪問による納付勧奨を引き続き実施することによりまして、コロナ禍において設けられた臨時特例免除制度の廃止の影響を受けながらも、現年の納付率は前年度を超える71.3%となりました。
 続きまして、5ページ、項番8をお願いいたします。外国人の国民年金被保険者への対応としまして、外国人未納者専用の封筒や催告文書の作成・送付、新たな外国語のパンフレットの作成などに取り組みまして、外国人に係る令和6年度の最終納付率は前年度プラス6.2ポイントの49.7%となりました。
 1ページ飛びまして、7ページの項番13をお願いいたします。厚生年金保険料等の徴収における法定猶予制度の適用状況は、令和6年度末で納付の猶予が6事業所、換価の猶予は申請型が1,002事業所、職権型が4,401事業所となりました。なお、令和5年度実績との対比表を新たに記載しておりますが、この点に関しましては後ほど補足の説明をさせていただきます。
 7ページの後段であります。令和6年度末の滞納事業所数は14万958事業所であり、適用事業所全体に占める割合は前年度よりも減少し、4.9%となりました。
 8ページの項番15をお願いいたします。年金委員の委嘱拡大につきまして、前回部会での大津委員からの御質問を踏まえまして、事業所との接触を図る機会の活用などの具体的な委嘱活動の取組について追記をしております。
 続きまして、9ページの項番17をお願いいたします。ハラスメント防止につきまして、前回部会での土屋委員からの御質問を踏まえまして、カスハラ対策の取組としまして、年金事務所におけるポスターの掲示や動画を活用した研修の実施について追記をしております。
 最後に、10ページの項番18をお願いいたします。令和6年度決算額について、数値を追記しております。
 私からの説明は以上となります。
 
○駒木日本年金機構理事 続きまして、事業管理部門担当理事でございます。お手元の参考資料を御覧いただきたいと思います。
 令和5年度の業務実績報告書等の訂正につきまして、御説明を申し上げます。まず、本件訂正に至りましたことにつきまして、おわびを申し上げます。経緯でございますが、本件は4月下旬頃に換価の猶予のうち申請分が0であることの理由につきまして外部からの照会がありまして、改めて確認をいたしましたところ、本件の数値が誤りであることが分かったものでございます。
 換価の猶予につきまして少し御説明を申し上げますと、換価の猶予とは、厚生年金の保険料につきまして、一定の要件に該当する場合には徴収を一定期間猶予することができる仕組みでございます。この換価の猶予につきましては、適用契機の違いといたしまして申請による猶予と職権による猶予がございます。なお、申請の猶予は納期限から6か月以内の申請であるといった要件がございます。今回は令和5年度末時点で換価の猶予の適用を受けている事業所数総数の1万1289事業所のうち申請と職権の内訳に係る数値の訂正となるものでございます。
 今回の主な原因といたしましては、数値を担当した職員の誤信がございました。具体的に申し上げますと、本来換価の猶予の適用を受けている事業所の総数とともに申請と職権の内訳につきましてそれぞれ別途追加的なデータの確認や集計を行うことが必要でありましたところ、当時、コロナ特例法の猶予に引き続いて継続して長期猶予を受けているような場合には、申請猶予は6か月以内という要件がございますので、これに長期の猶予を受けている場合は、申請猶予は発生し得ないということで、申請の猶予は0件であると機械的に考えまして全て職権に計上し、内訳の十分な確認などを行わなかったということが主な原因でございました。
 今後、基本的なことで恐縮でございますけれども、報告データのダブルチェックの徹底などを図りまして、こうした誤りが発生しないように取り組んでまいります。重ねて訂正のおわびを申し上げます。
 説明は以上でございます。
 
○松山部会長 どうも御説明ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明内容について御意見、御質問等がありましたら、挙手または挙手ボタンを押していただきますようお願いいたします。何か御意見はございますでしょうか。前回、御意見いただいたところはおおむね反映されているとのことですけれども、特に前回の御意見部分等も問題ないでしょうか。
 では、ひとまず御意見は特にないと承ってもよろしいでしょうか。
 それでは、特に追加の御意見はないということなので、この業務実績報告書の修正については前回の議論内容を十分に反映していただいたものと考えます。
 それでは、質疑についてはここまでとしたいと思います。当部会での議論を踏まえた上で御修正いただきましたので、この内容にて機構から厚生労働大臣に業務実績報告書を御提出していただきたいと思います。
 また、今後については、提出された報告書に基づいて厚生労働大臣が業務実績の評価を行うこととなりますが、日本年金機構法では、機構の業務実績の評価を行う際には社会保障審議会に諮問、すなわち当部会で審議することとされておりますので、次回はこの評価の案について議論したいと思います。
 では、第1号議案については以上となります。
 続きまして、その他の報告事項となります。資料2と資料3が提出されております。それぞれの説明の後に質疑を行いたいと思いますので、まず、資料2「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」の説明を厚生労働省からお願いいたします。
 
○村木調査室長 年金局事業企画課調査室長の村木でございます。私からは、資料2に沿いまして「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」について御説明させていただきます。
 資料2は、国民年金保険料の納付状況などについて本日公表しました資料でございまして、未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した、いわゆる最終納付率などについてまとめたものでございます。副題の「昨年度に引き続き、国民年金第1号被保険者の最終納付率80%超を継続」としている点がポイントとなっております。納付状況の途中経過を示すものとして現年度納付率や過年度1年目納付率がございますが、最終的な納付状況を見るための指標としましては、最終納付率が適当と考えております。
 プレスリリースの枠囲みの1つ目のひし形でございますが、令和6年度の最終納付率、こちらは令和4年度分の保険料納付対象月数のうち令和7年4月末までに納付された月数の割合として定義していますが、前年度から1.5ポイント増加して84.5%と12年連続で上昇となっています。現年度納付率につきましては令和6年度の現年度納付率が78.6%となっておりまして、平成23年度から13年連続の上昇となっております。
 次のページを御覧ください。こちらは先ほど申し上げました納付率を日本年金機構発足以降、グラフで推移を見たものでございまして、折れ線グラフの実線で表された最終納付率、破線で表された現年度納付率、いずれも上昇傾向となってございます。
 3ページは、公的年金加入者全体の中で国民年金第1号被保険者の状況を図示したもので、参考でございます。
 4、5、6ページにつきましては、業務実績報告書の資料と同様のものになります。
 少し飛びまして9ページを御覧ください。国民年金被保険者の状況でございますが、表1の一番左の欄にありますように、国民年金第1号被保険者数は任意加入被保険者も含めまして令和6年度末で1368万人となっており、一番上の令和元年度末の1453万人から毎年減少しております。同様に、一番右の列の国民年金第3号被保険者数は令和6年度末で641万になっており、こちらも令和元年度末の820万人から毎年減少しております。
 一方で、右から4つ目の列にある厚生年金被保険者数は、令和6年度末、こちらは共済の人数が最新ではなく括弧をつけておりますが、4746万人となっており、令和元年度末の4488万人から毎年増加しております。
 下の図1は、これをグラフにしたものです。国民年金第1号被保険者のうち国民年金の保険料が24か月未納となっている未納者の数は、棒グラフの一番下にございますが、令和6年度末で72万人となっておりまして、前年度末の79万人より減少している状況でございます。また、国民年金の保険料が全額免除または猶予されている全額免除・猶予者の数についても令和6年度末で592万人となっておりまして、前年度末の596万人より減少してございます。
 10ページを御覧ください。表2は、国民年金第1号被保険者の資格取得・喪失の動向を見たものになっております。傾向として資格取得より資格喪失のほうが多くなっており、国民年金第1号被保険者の数は減少しております。下の図2は第1号被保険者の年齢構成を示したグラフですが、令和6年度末では20~24歳の割合が24.8%で最も大きく、次いで55~59歳の14.1%となっております。20~24歳は学生の方が多いため、割合が大きくなっていると考えております。
 11ページからは、国民年金の保険料納付状況をまとめたものになります。破線の枠囲みにもありますが、国民年金保険料の納付率は納付義務がどれだけ果たされているかという納付状況を見るための指標でございまして、保険料の納付対象月数に対する納付月数の割合として算出しております。図3は納付率の推移ですが、こちらは横軸が保険料対象年度となっており、赤い実線の折れ線グラフで示しました最終納付率を見ますと、冒頭で申しましたとおり令和6年度の最終納付率、令和4年度分を対象とするものですが、こちらは84.5%となっており、12年連続の上昇となっております。これは統計を取り始めた平成14年度分保険料の最終納付率以降で最高値となっております。
 1ページ飛ばしまして13ページを御覧ください。図4は、最終納付率を年齢階級別に見たものになります。対象保険料は令和4年度分であり、赤い実線で示した折れ線グラフが最終納付率、青い破線で示した折れ線が令和4年度の現年度納付率になります。令和4年度分保険料につきまして、2年間かけて破線の折れ線が実線の折れ線に持ち上がるという動きになっておりますけれども、特に若年層での上昇幅が大きく、結果的に最終納付率の折れ線の傾きはフラットなものに近づいていくことが分かると思います。
 なお、25~29歳のところよりも20~24歳の納付率のほうが高くなっておりますが、この傾向は例年見られるものでございまして、その理由としましては、20代前半の場合、相当数が学生と思われ、例えば本人の代わりに親が国民年金保険料を納付しているケースが想定されること、一方、20代後半の場合、親元から自立したものの所得水準が相対的に高くないケースが考えられること、また、老後生活が遠い将来であることから、中高年齢者に比べて保険料納付意欲が低い可能性があることなどが考えられます。
 1ページ飛ばしまして15ページからは、地域別の保険料の納付状況になります。表8は、都道府県別に最終納付率を見たもので、左の欄が前年度の令和5年度となっております。その右の欄の令和6年度の最終納付率につきまして、上位3県の高いほうから順に島根県の92.62%、新潟県の92.13%、富山県の91.63%となっております。一方、最終納付率の下位3都府県は、低いほうから順に大阪府の79.60%、東京都の81.50%、埼玉県の81.98%と大都市圏が低い傾向にあり、この状況は昨年度と特に変わってはおりません。なお、沖縄県につきましては、前回の44位から42位へと順位を上げております。一番右の欄は令和5年度から令和6年度への納付率の変化としてその差を見たものですが、全ての都道府県で上昇する中で大阪府の1.89ポイント、沖縄県の1.85ポイント、埼玉県の1.83ポイントと納付率が低い都道府県で上昇幅が大きくなっています。
 以下16ページから22ページまでは、市区町村の規模別に見た保険料納付状況や現年度納付率に関する参考資料などをつけさせていただいておりますが、説明は割愛をいたします。
 最後に、23ページですが、外国人に係る公的年金加入状況や国民年金保険料の納付状況を示しております。昨年12月の当部会において外国人の令和5年度の最終納付率は43.4%であると御報告させていただいたところですが、今般、同様に集計をいたしましたところ、先ほど資料1-1の説明にもありましたように、令和6年度の最終納付率は49.7%となっており、前年度と比べて6.2ポイント上昇したという結果になっております。
 資料2の説明につきましては以上になります。
 
○松山部会長 御説明どうもありがとうございました。
 そうしましたら、ただいまの御説明につきまして何か御意見、御質問等がありましたら、お願いいたします。
 どうでしょうか。ないですかね。
 私から1点、せっかくの機会なので、どうも御報告ありがとうございました。地域別の納付率の変化のところで1位で改善幅が大きいのが大阪府になっていて、多分データとして2位が沖縄県ですね。沖縄県については沖縄プロジェクトというのをやっているのでここが突出して高くなるのかなと思いきや、大阪府のほうがもっと改善しているというのは、大阪府は特別に対策などを何かされているということなのでしょうか。なぜ特別沖縄プロジェクトをやっているところよりも大阪のほうが高いのかなというのがちょっと疑問だったので、もし御事情があるようだったら教えていただければと思います。
 
○駒木日本年金機構理事 事業管理部門担当理事でございます。
 なぜ大阪で改善したかという点については、具体的な要因までは明確には今は持ち合わせていないのですけれども、一般論で申し上げると、もともと低いところは伸びしろがそれなりにありますので、伸び幅という面でいくと一定の対策をすると効果が出やすく、伸びしろがある分伸びやすい面もあるということがあろうかと思います。
 また、大阪も含めてですが、大都市圏につきましては、特に国民年金の徴収適用を進めるために、2課制といいまして2つの課に国民年金の担当課の体制を増強しておりまして、職員も増やしています。特に大都市部を抱える地域で納付率が低めに出る傾向がございますので、体制も充実させながら取組も充実させることをしておりますので、こうした取組も含めて効果が出てきた面があるのではないかとは考えられるところでございます。
 
○松山部会長 ありがとうございます。
 ずっと沖縄だけをすごく念頭に置いて思っていたのですけれども、これを見ると沖縄以外も。
 すみません、どうぞ。
 
○樽見日本年金機構副理事長 沖縄については、今、部会長御指摘の沖縄プロジェクトというのは実は令和元年に始めていて、令和元年からここに上がる元年、2年、3年ぐらいの伸びが沖縄は非常に大きくて、そこで実は大阪を抜いたという格好になっているということでありますので、そういう意味で言うと相対的に力を入れた分沖縄が伸びているのですが、そうでなかったところの大阪というのは、結局、率としては非常に伸びしろの大きい状態が最近まで続いているという構造になっているという面がございます。
 
○松山部会長 ありがとうございます。
 これを拝見した印象で、沖縄はすごくターゲットにしてきたという記憶があるのですけれど、東京、大阪などはやはり大都市圏なのでちょっと事情が違うのだろうなと思いつつ、沖縄よりもあまり順位が良くないところとして、例えばぱっと見ると茨城県あたりも43位になっていたり、なので、意外と沖縄でやった取組をそれ以外の県に少し広げていただいてもいい状況になってきたのかなという感想を持ちました。
 以上です。
 
○樽見日本年金機構副理事長 ありがとうございます。
 実際、国民年金の納付率ということについて言うと、被保険者の方へのアプローチをどれだけの量やるかということに比例する面があるなというのが沖縄プロジェクトの経験としても学んだところなので、先ほど申し上げたように、例えば都市部などで国民年金課を1課と2課に分けて人員を増やすみたいなこともやっているわけですが、そうした今御指摘のような必ずしも大都市でもないけれども割と低いようなところにアプローチとして例えばいろいろなお知らせをしたり、あるいは納付の勧奨をしたり、あるいは物理的に回ったりといったところも含めて、地域性に応じた形で投入する量を増やしていくということを考えていくということだろうと思います。その辺は試みていきたいと思います。
 
○松山部会長 ぜひよろしくお願いします。
 では、土屋委員、お願いします。
 
○土屋委員 御説明ありがとうございました。
 この資料は毎年楽しみにして拝見している資料なのですけれども、一つ外国人に係る公的年金の加入状況が令和6年度49.7%と示されていたのですけれども、大都市圏の納付率が割と低いのは、外国人の方の大都市圏に係る割合が比重としてはやはり結構大きいのでしょうかというところがちょっと気になったので、どのぐらいの割合で大都市圏に外国人の方がいらっしゃるのだろうなというのがちょっと疑問でした。よろしくお願いします。
 
○松山部会長 ありがとうございます。
 では、よろしくお願いいたします。
 
○駒木日本年金機構理事 事業管理部門担当理事でございます。
 外国人の方がどこに住んでいらっしゃるかは、今、この納付率との関係のデータで紐付いたものは持ち合わせていないのですけれども、一般的に見てまいりますと、東京都や大阪のような大都市はやはり外国人の方が多うございますので、結果的に被保険者の方も多いのかなと思っています。
 また、地域によって様々でございまして、工場があるところや、先ほど出た茨城も外国人はやはり多いというお話も聞いていますので、そういったところはあるのかなとは考えております。
 
○松山部会長 ありがとうございます。その辺りもぜひ分析して、外国人だとまた外国人用の対策ということになると思いますので、ぜひこのデータを分析して活用していただければと思います。
 ほかに御質問等は特にないでしょうか。よろしいでしょうか。
 そうしましたら、ただいまの御説明につきましては以上で質疑を終了させていただきます。
 続きまして、資料3「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」の説明について、こちらも厚生労働省からお願いいたします。
 
○樋口事業企画課長 年金局事業企画課長です。
 資料3に基づきまして御説明いたします。この通常国会で成立いたしました年金法改正法の説明でございます。年金部会での審議を経てこの通常国会に提出いたしまして、先日成立し、6月20日に公布されたというものでございます。
 まず、資料の最初「改正の趣旨」でございますが、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差などに中立的でライフスタイルや家族構成などの多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充などにより、高齢期における生活の安定を図るなどとしているところでございます。
 改正の概要でございますが、Ⅰの1、被用者保険の適用拡大でございます。①から③がございますが、①といたしまして、短時間労働者の適用拡大のうち賃金要件月額8.8万円を撤廃する、いわゆる年収106万の壁がなくなるということでございますが、こういうこととともに企業規模要件を10年間かけて段階的に撤廃することとしております。
 また、②ですが、個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
 ③、適用拡大に伴いまして保険料の負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援するとしております。
 2の「在職老齢年金制度の見直し」でございますが、これは賃金と厚生年金の額の合計が収入基準額になりますが、この収入基準額が月50万円を超えた場合に一部支給停止になるという仕組みでございますが、この基準額を62万円に引き上げるとしております。
 3番は「遺族年金の見直し」です。遺族厚生年金の男女差解消のために、子供のない配偶者につきまして原則5年の有期給付の対象といたしまして、これに伴う配慮措置などを講じることとしております。なお、改正前から遺族厚生年金を受け取っている方などにつきましては、変更はございません。
 4が「厚生年金保険料等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」でございます。負担能力に応じた負担を求めまして将来の給付を充実する観点から、上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げるなどの措置を講ずるものでございます。
 5が「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」でございます。政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極めまして、次期財政検証におきまして基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、必要な法制上の措置を講ずるものとするものでございます。これに併せまして、年金額の合計額が従前額を下回る場合は、その影響を緩和するための必要な法制上の措置も講ずることとしております。
 その他、私的年金制度の見直しでありますとか、配偶者加給年金の見直し、外国人に対する脱退一時金の見直しなどを講ずるとともに、社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を次期財政検証の翌年度まで継続するとしております。
 施行期日でございますが、令和8年4月1日のほか、それぞれの項目に応じて施行期日が設定されております。これらの施行に向けまして、日本年金機構と連携しながら事務処理の整備、システムの構築、分かりやすい周知広報に努めまして、着実に実施していきたいと考えております。
 以上でございます。
 
○松山部会長 御説明どうもありがとうございました。
 ただいまの御説明について御意見、御質問等がありましたら、よろしくお願いいたします。
 特に挙手はないでしょうか。御質問は特にないということでよろしいでしょうか。
 そうしましたら、特に御質問がないということですので、随分段階的に改正があるようなのでまたいろいろと御準備が大変だと思いますけれども、ミスがないようにということでぜひよろしくお願いいたします。
 そうしましたら、本日の議題については全て終了いたしました。
 次回の日程につきましては、事務局から改めて御連絡することといたします。
 本日はこれで終了ということで、委員の皆様におかれましては、どうもありがとうございました。