長妻大臣閣議後記者会見概要

H22.4.6(火) 8:50 ~ 9:13 省内会見室

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
閣議と閣僚懇談会を終えてこちらに参りました。私からは特にございません。

質疑

記者:
昨日の政府と連合のトップ会談で古賀会長がマニフェストを修正した方が良いのではないかということをおっしゃられていましたが、厚生労働省も子ども手当の満額支給なども焦点になってくると思いますが、そのあたりをどのように考えているか教えて下さい。
大臣:
マニフェストにつきましては、もう御提示をしていると思いますが、党と政府と参議院選挙に向けて作る枠組みが出来まして、本日も国民生活研究会第一分科会、これは年金・医療・介護を議論するところの第1回会合と、国民生活研究会第二分科会、これは子育て・教育・文化・スポーツを議論する第1回会合が夕方から始まります。今、私どもが依頼を受けておりますのは、その分野でのマニフェストの進捗状況を報告して欲しいということで、政務三役いずれかが出席をしてそこで報告をするということで、議論はそういう場で始まると考えております。我々の考え方は衆議院選挙でお示しをしたマニフェスト、一期四年の工程表、あるいは約束事項がございますのでそれについて今後とも実行していきたいと、そんなようなお話を申し上げることになろうかと思います。
記者:
大臣としては衆議院選挙で掲げたマニフェストを参議院選挙に向けて書き直すということには否定的ということでしょうか。
大臣:
そうですね。このマニフェスト、一期四年の話でございますので、これについて、もちろんさらに詳細なプランを提示するとかさらに強化していくとか、そういうようなことはあろうかと思います。あるいはそこに触れていない部分について触れていくとか、そういうことはあろうかと思いますが、基本的には骨格について衆議院選挙のマニフェストに沿った対応をしていきたいと思います。
記者:
労働者派遣法の改正案について、野党側からの参議院提出の反発を受けて衆議院に提出しなおされると聞いていますが、これによって、審議、成立が遅れることが懸念されますがこれについてはどのようにお考えですか。
大臣:
派遣法自体の成立が出来ないということにはならないと思います。会期末が6月16日ですか、これは参議院選挙もあって延長というのは基本的には難しいと思いますので、その範囲の中で対応出来ればありがたいと思っていまして、何かスケジュールで不可能ということではありません。
記者:
水道管についてですが、老朽化が進んでいて高度成長期のものが取り替えの時期なのですが間に合っていなくて、今のペースで取り替えていくと後100年くらいかかるのではないかと言われています。耐震化についても国の計画通り進んでいないのですが、これについてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
大臣:
これも国会でも指摘を受けておりまして、非常に重大な問題だと思います。厚生労働省が所管する公共事業というのは数少ないのですが、その中でも最大のものがこの水道管の事業だと考えております。地方自治体とも連携を密にして、強化をしていく方向で水道管の老朽化、耐震性の問題にも取り組んでいきたいと思います。
記者:
強化をしていく方向というのは、何か財政的な支援をするという意味ですか。
大臣:
財政的な支援なのか、あるいは法制的な支援が必要なのか、これは検討をしておりますので方向性が出れば御報告致します。
記者:
9日に緊急で児童相談所所長会議を開かれるご予定だと思います。児童虐待防止法が出来て10年経ちまして、児童相談所では強制調査権というのが与えられましたが、仲々まだ件数が少なくて活用が進んでいないのですが、9日に向けて虐待対策で指示をされるご予定はありますか。
大臣:
国会の日程との絡みですが、できれば私も出席をしたいと思います。新しい施策というよりも連携不足というところもあると感じておりますので、児童相談所が学校等の関係機関ときちんと連携していくということが必要ではないかと思います。そして、これも大きな論点ですが、御自宅にお邪魔した時に、御両親などが「今子どもが寝ているから」と言った時にどこまで立ち入ることが出来るのか。一応法的な枠組みはありますが、法的な枠組みを実際に有効に使うことが出来るのかどうかということで、既にそういう仕掛けはあるわけですので、有効に使うような手立て、運用というのも一つの論点だと思います。9日にそういうお話が出来るかどうかは別にしまして、まずは連携を密にしていただくということを、後は、国が一方的に申し上げるだけではなくて、せっかく面と向かってお話出来るので、皆様方の個別具体的な御意見も拝聴していきたいと思います。
記者:
B型肝炎訴訟の関係ですが、原告の方から面会をして欲しいという要望が出ているそうですが、「現時点では応じられない」という回答をされたと聞いていますがその理由について教えて下さい。
大臣:
裁判所から和解のテーブルに着くようにという話がありまして、政府として総理大臣を始め関係閣僚が議論、詳細な検討をしている最中でありますので、まだ具体的なお話が出来る段階ではないということで、当然裁判所の期日までには態度を明らかにするわけでございますので、そういう状況もありましてそういうお答えを申し上げたということであります。
記者:
関連ですが、原告団の方は「私達の声を直接聞いた上で和解協議に応じるかどうか検討して欲しい」ということをおっしゃっていますが、それについてはどのようにお考えですか。
大臣:
繰り返しになりますが、B型肝炎の方とは議員立法の時にもお会いいたしましたし、野党時代もお話をお伺いしております。それを踏まえて政府の中で、和解の協議についたらどうだという裁判所の話もありますので、そういう声も踏まえて議論、検討をしております。そういう意味では責任あるお話を出来る時まで、タイムリミットとしては5月の期限というのがあるわけですので、それまで我々としては責任あるお話が出来ないというようなことでありますので、説明をして御回答を申し上げたつもりであります。
山井政務官:
昨日の夜に子ども手当の件で投げ込みをさせていただきましたが、市町村に対して子ども手当のQ&Aを改めて出させていただきました。今日の午前中にはホームページにも掲載させていただきます。その中の重点の一つは外国人の支給についてでして、厚生労働省にも「日本にいる外国人が、母国で50人養子を貰ったら子ども手当が出るのか」という問い合わせが相次いでおりますが、これは当然出ません。ですから、そういう50人とか、100人とかいう問い合わせがありましたので、そのことも答えさせていただきました。これについては、先日もお配りさせていただきましたが、3月31日付けで「年2回は面会」という確認は、お子さんが飛行機に乗って日本に来たか、もしくは、親が飛行機に乗って母国に帰ったかという飛行機のチケットなどで確認をします。また、「4ヶ月に一回は送金」、さらに「同居要件」というのは帰国してから親子が暮らすのではなくて、当然今までからも日本に親が来る前にも親が同居していないと当然駄目なわけで、日本に来てから養子を取りましたという話は全く駄目です。今まで市町村で統一のフォーマットがありませんでしたから、今回は外国人に対する申請書の統一のフォーマットも作りました。また、今まで証明書について「外国人本人が翻訳したら窓口は正しいかどうか判断しようがないではないか」という相談も市町村からもございましたので、今回は「第3者の日本人がそれを翻訳して証明せねばならない」ということも徹底させていただきました。特に市町村は今回子ども手当の要件に関して、分からない点も当然あろうかと思いますので、今回出した市町村、都道府県への通知の中では厚生労働省の連絡先も明記して、何かあれば連絡して欲しいということを書かせていただきました。繰り返しになりますが、子ども手当のために養子を取って、子ども手当を外国に住んでいる方が貰うということは、子ども手当の趣旨では全くありません。そこは前から言っていたことですが、そういう問い合わせが多くありますので、明確に否定をさせていただきますし、そのことを改めて地方自治体に通知をし、今日の午前中にホームページに掲載させていただきます。
記者:
お子さんに会ったかどうかは、例えば、出入国のパスポートや、チケットだけでは厳密に会ったかどうかという証明にはならないという気がしますが、パスポートやチケットがあればいいのでしょうか。
山井政務官:
そのことについても出来るだけ確認して貰います。当然会ったという事実がないと駄目です。お子さんに会ったかどうか疑わしい場合には、出入国のパスポートだけでなく、写真などで確認することも考えられます。ですから、逆に言えば確認が出来ないということは支給出来ないということです。立証責任は申請する側にあるわけですから、本当のところ監護しているかどうか、生計同一かということを子ども手当を支給して欲しいという方が立証しない限り、分からないケースでの支給は困難です。そのことに関してはボーダーラインのケースはあると思いますので、そのことに関しては厚生労働省の相談窓口の連絡先を、地方自治体に対して今回明記させていただいたということです。今の御質問だけではなくて、様々なケースがあると思います。やはり、国によっても違いますし。それに心配しておりますのは、問い合わせに来る外国人の方も、今一つこの制度を分かっておられない方も多いということで、市町村の窓口も困っておられる部分があります。
記者:
国が出した証明書というものが本物であるのかどうかということについては、どうやって見分ける手立てを厚生労働省としてされるのでしょうか。
山井政務官:
ケースバイケースもあると思いますが、市町村の段階で見分けることが出来ないのであれば、厚生労働省に相談していただければと思います。大事なことは国民の税金であるわけですので、先ほども申し上げましたように信憑性が疑われる、正しいもの、確かなものと確認が出来ないのであれば、それは支給出来ないということです。正しいと確認出来るのであれば出せるという当然の原則です。
記者:
養子縁組で子どもが50人いたら駄目なのではなくて、実際に50人、例えば牧師さんですとか、養護施設の園長さんでもいいですが、養子縁組していて実際に帰国している人は貰えるわけですか。
山井政務官:
そういうケースはあり得ないと思います。ですから、本当におられたら厚生労働省に相談していただけたらと思います。
記者:
基本的には駄目だということでしょうか。
山井政務官:
そうです。
記者:
本当にいる場合は相談してくれと。
山井政務官:
本当にいるとは思っておりませんし、繰り返しになりますが、今までから同居しておられないといけないわけですから。かつ、今回の子ども手当の趣旨というのは、そういう方々に出すという趣旨ではありません。御存知のように日本の子どもが外国に行っており、両親が日本にいる時にも過去30年間児童手当が出ているわけです。それで、逆に国内居住要件を子どもに課してしまうと、今すでに海外にいて児童手当を受け取っている子どもも出なくなるということで、今年度は続けております。そういう国籍要件を無くすという相互の条件でやっているわけですから、50人養子がいて云々という方々には児童手当もそうだと思いますが、子ども手当を出す趣旨にはなっておりません。御存知のように児童手当でもそういう問題は起きておりません。
記者:
翻訳に必要な費用は、申請者が負担するということでしょうか。
山井政務官:
そういうことになります。やはり、大事なことは海外の言葉ですから市町村の方も100%分かるはずがないのですね。ですが、それが正しいものであるという証明は申請する側にしていただくということです。
記者:
それは国会審議の中で話題になったのですが、この時はすごい曖昧だったのがここに来て理屈が大事になってくると思いますが、変わったというのは。
山井政務官:
私達は変わったとは思っておりません。国会答弁の時から出ないという趣旨の答弁をしているのですが、出るのではないかという問い合わせがありましたので、改めて確認したということです。非常に大事な点でして、子ども手当の趣旨ということを是非御理解いただきたいと思っております。過去30年児童手当でこの制度をやってきて、苦情も批判も問題も無かったわけです。無かったからこそ今回初めて国会論戦を通じてこういう疑問が出て来ましたので、今回支給要件確認の厳格化をさせていただきました。今まで30年間その制度がありながら苦情も問題もほとんどありませんでしたから、Q&Aが無かったということです。
記者:
これは23年度以降の制度設計の中ではもっと違う形で変えるということは変わってないのでしょうか。
山井政務官:
本格実施については長妻大臣も国会で答弁されているように、日本国内の支給要件を課すことを検討しているという状況です。なぜそれが今年から出来ないかというと、先ほども言いましたように、既に外国にいる日本人の子どもに児童手当が支給されていて、その方々も当然来年以降も出るだろうと見込んで生活設計を立てている方もおられます。子ども手当に関わらず、政治においては不利益変更というのは即座にするべきものではありません。やはり、ある程度の周知、丁寧な手続きが必要ですから、今年度は支給要件は急に課すことはしていないということです。
記者:
関連ですが、外国人の方の問題とは別ですが、国内で養護施設などに児童を預けている親御さんについては、そうした面会要件を課すということではないのでしょうか。
山井政務官:
通知で示した年2回の面会の要件については、外国人の子どもが海外に居住している場合に適用されるもので、国内の別居監護の場合には適用されるものではありません。
記者:
要件として新たに明確化されるのでしょうか。
山井政務官:
通知で示した年2回の面会の要件については、外国人の子どもが海外に居住している場合に適用されるもので、国内の別居監護の場合には適用されるものではありません。国内の施設に子どもが入所している場合について、新たに明確化するということはありません。

(了)