上野大臣会見概要

(令和8年2月3日(火)09:11~09:22 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
私からは特にありません。

質疑

記者:
2026年度の診療報酬の改定作業が大詰めを迎えています。昨年末に基本方針や改定率が決まりました。今後、医療行為ごとの報酬を具体的に配分していくと思いますが、一般国民の自己負担にも直結する話なのでポイントを分かりやすくお聞かせください。
大臣:
令和8年度の診療報酬改定に向けては、ご案内のとおり、2か年平均でプラス3.09%という水準の本体改定率を確保しています。この改定率や、昨年12月に決定した令和8年度診療報酬改定の基本方針を踏まえて、中央社会保険医療協議会において議論を行ってきているところです。具体的には、物価上昇・賃上げ対応については、持続的な物価高騰による物件費の増加を踏まえた物価対応料の新設や、入院料等の点数の引上げ、幅広い医療関係職種での賃上げを実現するため、令和6年度に創設したベースアップ評価料の対象職員の範囲の拡大等を行うことについて議論をしてきたところです。また、今後の中長期的に人口構造が変化しますし、地域の医療ニーズは質的にも量的にも変化していきますので、それを見据えた医療提供体制の構築が求められています。そうした観点から、例えば、救急搬送の受入れや手術、急性期医療の機能といったものを確保するための診療報酬の評価、在宅や介護施設で生活される高齢者が病気になったときの受入体制や、治療と並行してリハビリを受けられる体制といった点の評価についても議論してまいりました。検討は正に最終局面ですので、必要な検討を最後まで適切に行っていきたいと考えています。
記者:
先月、外国人受入れに関する関係閣僚会議でまとめた総合的対応策に、生活保護制度の運用適正化が盛り込まれました。外国人受給者の在留資格別のデータ把握を進めるほか、人道上の観点から自治体が行政措置として実施している外国人への生活保護の対象見直し検討も明記されました。保護の補足性の原理も考慮するとしています。こうした見直しの意図や、どのように議論を進めて、いつ頃対象者を見直すお考えか、お聞かせください。
大臣:
外国人に対する生活保護については、制度の利用実態の把握が十分ではないという課題が指摘されています。こうしたことから、ご指摘の総合的対応策においては、外国人による制度の適正な利用に向けて、地方自治体の実務において、マイナンバーによる在留資格等の情報連携を可能とするとともに、今後、厚生労働省としてもそうした情報の全国的な収集などを進めていくこととしています。ご指摘の行政措置の対象となる者の見直しについては、具体的な方針やスケジュールは現時点で決まっていません。まずは、今申し上げたような自治体における情報連携や、制度の利用実態等に関する国レベルでの情報収集を積極的に進め、その上で、外国人による制度の適正利用に向けてどういった対応が必要なのか、これについてはしっかり検討を進めていく必要があると考えています。
記者:
その検討というのは、行政措置の対象の縮小も含めた検討になるということでしょうか。
大臣:
今後の課題として、総合的対応策において、行政措置の対象となる者の見直しも含めるとしているので、当然そうしたことは十分念頭に置く必要があるとは考えていますが、いずれにしても、今申し上げたように、実態はどうなのかということが非常に重要だと考えているので、そこをまず我々としては注力していきたいと考えています。
記者:
OTC類似薬をめぐる自民党と日本維新の会の協議では、1,000成分の薬剤を対象に最大2兆円の医療費削減の案も検討されていました。最終結論とされた自民党と日本維新の会の政調会長合意によると、「将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分まで対象範囲を拡大することを目指す」と記載されました。12月24日の財務・厚生労働大臣合意でも同じ文言が盛り込まれています。将来、対象拡大を目指すとされた薬剤の成分数・品目数・薬剤費・医療費削減額についてお答えをお願いします。
大臣:
OTC類似薬の見直しについては、ご案内のとおりの方針で、患者の状況や負担能力に配慮しながら、薬剤費の4分の1の特別の料金を求める新たな仕組みを実施することとしています。具体的な医薬品の範囲についてですが、患者さんのご理解をいただきながら、医療現場の混乱などを回避しつつ、できるだけ速やかに制度をスタートできるよう、まずは、OTC医薬品との代替性の把握が比較的容易な医療用医薬品、これは77成分になりますが、これを対象として、見直しを実施する方向で検討しているところです。ご指摘のあった将来的な対象薬剤の拡大については、まずは今回の見直しの施行状況を把握・分析するということが大事かと考えているので、その上で専門家の意見も聴きながら、丁寧に検討していくべき論点だと考えています。現時点で具体的にお答えできることはありません。
記者:
将来目指すとした具体的な定義がある医薬品の対象品目数をお聞きしています。これは、連立合意の信を問うという今回の解散総選挙に非常に重要な、国民に信を問う内容ですので、お答えいただかないとまずいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。大臣合意の中身ですので。
大臣:
いずれにしても、具体的ないろいろな試算等は、機械的な試算等させていただいていますが、具体的にここまでやる、ということを明確に決めているわけではありませんので、先ほど来申し上げているとおり、まずは現時点においては、今回見直しさせていただきますが、その施行状況等を把握・分析することが大事かと考えています。
記者:
新型コロナワクチンの救済制度の情報を安全対策に活用することについて伺います。前回の1月23日の続きになりますが、上野大臣は参議院厚生労働委員会の附帯決議にある「救済制度」とは、「明らかに医薬品副作用被害救済制度における情報に限定されたもの」とおっしゃいました。そこで数字を確認したいのですが、これまでに新型コロナワクチンに関して、大臣がおっしゃる、医薬品副作用被害救済制度に申請された件数と認定された件数を教えていただけますでしょうか。また、医薬品副作用被害救済制度における申請あるいは認定事例の情報は、審議会に共有されているのでしょうか。
大臣:
1点目ですが、新型コロナワクチンの場合には、任意接種が本制度の対象になります。現時点で、申請件数及び認定件数は0件です。その上で2点目ですが、コロナのワクチンに関しては0件ですが、一般的に医薬品副作用被害救済制度における救済給付の状況については、ご指摘の合同開催の会議ではなく、別で定期的に開催されている薬事審議会医薬品等安全対策部会で報告しています。
記者:
すると、大臣がこれをみるべきと主張される制度のデータは0で、一方で、予防接種健康被害救済制度、私がこれをみるべきだと申し上げているのは、申請件数で14,769件、認定件数が9,439件です。大臣は、前回の会見時点で、この大臣のおっしゃる制度は0で、一方私の方は1万件を超えているというように、数字の大小にかなり違いがあることをご存じだったのでしょうか。
大臣:
前者の制度については、制度自体は存じ上げていましたが、この任意接種についての0件というのは改めて認識しました。
記者:
すると、前回大臣がおっしゃったのは、私は失礼ながら詭弁だと思いますが、0件の方だけ安全対策に生かせばよい、0件だから対策のしようがないですけど、私が申し上げている1万件規模のものはみなくてよいという、これは普通に考えて、国会の附帯決議の救済制度というのは、2つ救済制度はありますが、両方包括して安全対策に生かすものと、これが真意であると解釈を改めるべきではないでしょうか。
大臣:
附帯決議ですが、衆議院段階でこの文言が入っています。そこについては、コロナのワクチンについての言及は当然ないわけで、一般的な制度についての指摘だと理解しているので、そういった趣旨で前回も申し上げました。
記者:
すると、附帯決議の意図が私は理解できないのですが、なぜコロナワクチンでいうと0件の方だけ安全対策に生かして、1万件規模の方はみなくてもよいという附帯決議がされたのでしょうか。大臣の解釈でいうとおかしな附帯決議がされているということになってしまうのですが、この真意はなんでしょうか。
大臣:
附帯決議の解釈については、大変恐縮ですが、国会で決議いただいたことですので、それぞれの国会の委員会のご担当にお伺いされる方がよろしいかと思います。

(了)