上野大臣会見概要
(令和7年11月25日(火)8:58~9:03 省内会見室)
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- 私からは特にありません。
質疑
- 記者:
- 生活保護の最高裁判決対応について伺います。21日、判決の対応方針が決定されました。原告を含め一律に2.49%の引下げを行うこととしたほか、特別給付金が上乗せされる原告と原告以外の支給額に差がつくことになりました。原告側が求める全額補償とは異なる対応ですが、どのように説明されるでしょうか。また、原告が求める直接謝罪に応じるつもりはあるのか、お考えをお聞かせください。
- 大臣:
- 最高裁判決への対応に関する専門委員会の報告書等を踏まえた政府としての対応を決定しました。まず、生活保護法に基づく保護費の追加給付については、原告・原告以外を区別せずに、専門的な検証により設定した水準で一律に実施することにします。また、原告については、予算措置によって、保護費に代えて、この水準に相当する特別給付金を支給するという方針を先週21日に公表させていただいたところです。これについては、生活保護法第8条第2項の規定や同法第2条の規定による無差別平等原則を基本としつつ、原告等については、判決による形成力や、特に高さ調整について、紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要と報告書においても指摘されていることを踏まえて、高さ調整を実施しない水準となるように特別給付金を支給することとしたものです。また、最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」との指摘がされ、違法と判断されました。このことに加えて、追加給付を行う結果となったことについて、生活保護行政を所管する厚生労働省として広く国民の皆様に改めて深く反省し、お詫び申し上げるところです。その上で、原告の皆様に対しては、まずは、今回の対応方針について、事務的によくご説明させていただき、ご理解いただけるように努力していきたいと考えています。
- 記者:
- 働き方改革に関連してということですが、裁量労働制をめぐって自民党の会合で、厚生労働省側が、上限規制が適用されているのに「適用されない」と文書で示していることが分かりました。制度の説明としては不正確で、働かせ放題との誤解が広がるおそれがあります。大臣はこの説明をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、今後どのように対応するお考えか教えてくださいますか。
- 大臣:
- ご指摘の報道については承知しています。10月7日火曜日の自民党の会議において、厚生労働省が提出したものであるということです。当該資料について、ご指摘のような記載がありました。これは、裁量労働制適用労働者の実際の労働時間に対しては時間外上限規制の適用がかからないということを表現したものです。いずれにしても、現在、厚生労働省の審議会において、働き方改革関連法の施行から5年以上経過しているので、様々な議論が行われています。裁量労働制についても労使双方からいろいろな意見を頂いていますが、そうしたものも踏まえて、今後、総点検として現場の働き方の実態やニーズ等を踏まえて検討を深めていきたいと考えています。
- 記者:
- 金曜日に閣議決定された経済対策では、医療・介護等支援パッケージが盛り込まれました。医療機関や介護施設などの処遇改善に向けて、報酬改定の効果を前倒しするということですが、具体的にどのような支援策を検討されているのかと、報酬改定に向けてどのように弾みをつけるお考えか教えてください。
- 大臣:
- 21日に閣議決定した「強い経済」を実現する総合経済対策においては、国民の皆様のいのちと暮らしを守るため、医療・介護等支援パッケージを緊急措置することとしたものです。具体的には、医療分野においては、「経済状況の変化等に対応するため、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を行う」こととしています。診療報酬については、今後の議論となりますが、その中で物価上昇等にしっかり対応できるようにしなければいけないということで、政府内の調整や様々な場面での議論を進めていきたいと考えています。
(了)



