武見大臣会見概要
(令和6年8月8日(木)10:23~10:38 省内会見室)
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- 8月6日に公表した毎月勤労統計調査令和6年6月分の速報値において、名目賃金の対前年同月比はプラス4.5%と、平成9年1月以来約27年ぶりの高い伸びとなり、結果として実質賃金はプラス1.1%となりました。実質賃金がプラスとなったのは令和4年3月以来27か月ぶりです。一般労働者の基本給を含む「所定内給与」がプラス2.7%と過去最高の伸びとなっていることに加え、賞与を含む「特別に支払われた給与」が対前年同月比でプラス7.6%と大きく増加したことが寄与しています。また最低賃金については、先月末、中央最低賃金審議会において改定の目安として過去最高額となる50円、5%の引上げを答申し、現在、各都道府県労働局の地方最低賃金審議会で、この目安額を踏まえた議論が行われています。すでに27の地域で答申がなされ、19の地域では目安どおり50円、秋田県の54円、6%の引上げ等、8の地域では目安を上回る答申がなされており、各地で物価を上回る最低賃金の引上げが実現しつつあります。こうした動きは秋以降、着実に賃金の引上げに繋がっていくと考えられます。引き続き地方最低賃金審議会の審議状況を注視してまいります。私からは以上です。
質疑
- 記者:
- 冒頭の発言でもありました実質賃金について伺います。27か月ぶりにプラスに転じたということですが、これについて一時的との見方も出ています。大臣の、今回のプラスに転じたことの受け止めと今後の見通しについてお考えをお聞かせください。また日銀の利上げや急ピッチで進む今の円高などが賃上げの流れに水を差すことにならないか、与える影響についてどのようにお考えでしょうか。 また金融市場の動きに関連して、昨今の株価の乱高下や円高などが国内外の株式に投資して運用しているGPIF、公的年金の積立金に与える影響についてどのようにお考えでしょうか。
- 大臣:
- 実質賃金については物価高の影響を受けるため、今後の見通しを具体的に申し上げることは困難ですが、6月分も現時点で速報値です。確報の結果もしっかり注視したいと考えています。その上で最低賃金については現在、都道府県最低賃金審議会において議論が行われており、順次引上げの答申がなされているところです。こうした動きは秋以降、着実に賃金の底上げに繋がっていくと考えています。日銀の金融政策や為替の変動による賃上げ等への影響については、今後の実体経済への影響も踏まえて注視するとともに、厚生労働省としては関係省庁と連携して三位一体の労働市場改革や生産性向上への支援等の取組を進めることにより、国内の労働者の持続的な賃上げに向け全力で取り組んでいきたいと考えています。今後も物価の影響に留意しつつ、昨年度を上回る賃上げが広がっていくことを期待しています。また金融市場の日々の動向についてコメントすることは差し控えますが、年金積立金の運用は長期的な観点から行うこととされており、市場の一時的な変動に過度にとらわれるべきではないと考えています。GPIFにおける2001年(平成13年)度の自主運用開始以降から2024年(令和6年)度第1四半期までの収益額の累積は約162.8兆円と着実に運用収益を積み上げており、引き続きGPIFにおいて市場動向を踏まえて適切にリスク管理を行いつつ長期的な観点から安全かつ効率的に運用していくことが重要と考えています。
- 記者:
- 長崎平和祈念式典に関して伺います。明日の式典に長崎市が「イスラエル大使は呼ばない」としていることに対し、アメリカなど6か国の駐日大使らが欠席を決めました。この受け止めと、平和を願う慰霊式典にイスラエルのガザ攻撃の影響が出ていることについて大臣の考えをお聞かせください。
- 大臣:
- 式典の主催者は長崎市であり長崎市が判断することであるため、厚生労働省としてはコメントいたしません。
- 記者:
- 8月15日の終戦の日に関して伺います。この日大臣は参拝のご予定はあるのか、また参拝しない場合は真榊の奉納はあるか、この2点についてお聞かせください。
- 大臣:
- 予定はありません。何もしません。
- 記者:
- マイナ保険証について伺います。現行の保険証が新規発行されなくなるまで4か月を切る中、保険証の廃止に反対する声が弊社にも寄せられています。マイナンバーカードの取得は任意であるにも関わらず、なぜ現行の保険証とは併存させずマイナ保険証に一本化するのでしょうか。一本化が必要だと判断した理由をお聞かせください。
- 大臣:
- マイナ保険証は我が国の医療DXを進めるための基盤として、患者本人の健康医療情報に基づくより良い医療の実現を図るものであることに加え、リアルタイムでの薬剤情報の共有が可能になります。そして患者のカルテ情報を医療機関等が電子的に送受信できるようになります。救急医療の現場においても医療情報の共有が可能になるなど、そのメリットが増えていくものと考えています。
- 記者:
- 資格確認書について伺います。当面の間は申請なしで交付され有効期限は最長5年とのことですが、この期間が過ぎても資格確認書は更新でき、制度は終了の期限を決めずにずっと維持していくということなのでしょうか。またマイナンバーカードを取得していない人は、今後もマイナンバーカードを取得することなく保険で医療を受けられるのか教えてください。
- 大臣:
- マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に際し、施行日以降も最大1年間、現行の保険証の使用を可能とします。マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行します。こうした必要な措置を講じ、全ての方が安心して確実に保険診療を受けられる環境整備に取り組んでいきます。なお資格確認書の有効期限は5年以内で各保険者が定めることとしています。改正法の規定により設けられた資格確認書の仕組み自体については期限は設けられていません。いずれにせよこのマイナ保険証、我が国の極めて出遅れた医療制度におけるデジタル化を進め、そして国民お一人お一人に対してより質の高い医療をこれから提供し続けるために必須の課題なので、1人でも多くの国民の皆様に、このマイナ保険証に切り替えていただくことをお願いしたいと思います。
- 記者:
- コロナに関してですが、パリオリンピックでも選手が感染しているという話題が入ってきており、日本国内でも増えてきているという情報があります。改めて、夏休み中のこどもたちもいますので、呼びかけと受け止めをお願いします。
- 大臣:
- コロナがこの夏感染が拡がってきていることに関しては非常に注視し、そしてまた国民の皆様方にはやはり日々の感染防止のために、手洗いをしっかりしていただく、そしてうがいなどもしっかりしていただく、また必要な方はマスクを着用していただく、こうしたことをぜひお願いしたいと思います。
- 記者:
- 先ほどの保険証の廃止について関連してお尋ねします。12月2日から現行の保険証の発行がなくなるとの通知がなされています。それまでにマイナンバーカードを保険証として登録するように進められていますが、登録しなくても保険証の有効期限が切れる前に新しい資格確認書が届けられると聞いています。先ほど5年という言葉が出ましたが、保険局国民健康保険課に確認したところ、自治体、市町村の国民健康保険の場合は1年、長くて2年のところもあるとのことです。大企業の被雇用者の場合は最長で5年ということにしているところもあるとのことです。これは失効前に何も手続きしなくても自動的に送られてくるとのことです。この5年という縛りはあるのか国民健康保険課に聞いたところ、これは永続的に対応されるとのことでした。12月2日までにマイナンバーカードを保険証として登録しないと保険で受診できないと思われている国民も少なくありません。誤解を払しょくするために、何ら手続きがなくても受診に支障がないことをここで大臣から明言していただけないでしょうか。
- 大臣:
- マイナ保険証を申請されない方に対しては資格確認書がこちらの方から発行されます。健康保険証の発行を終了しマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するためです。施行日以降も最大1年間、現行の保険証の使用を可能とし、マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行するなど必要な措置を講じることとしている、今指摘されたとおりです。その上で、マイナ保険証には患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療を受けられることなど様々なメリットがあります。これは先ほど私が申し上げたとおりです。そのために1人でも多くの皆様方にぜひマイナ保険証を使っていただきたいという働きかけを常に私どもは行っていくつもりです。そして利用登録や利用促進の取組を進めていくことが極めて重要であると考えています。引き続き、全ての方々が安心して確実に保険診療を受けられるよう、その環境整備に確実に取り組んでいきたいと考えています。
- 記者:
- 趣旨はわかりますが、例えば市町村の場合1年期限の国民健康保険証の場合、その失効する直前に新たなものが、資格確認書が送られてくると聞いています。これが繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。
- 大臣:
- まず1年後、申請されない方々に対しての資格確認書を各市町村で対応されることになります。
- 記者:
- これは自動的に繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。
- 大臣:
- 申請によらず送るのは当面の時だけであり、その後まだ現状においてご指摘のような自動的に繰り返されるということを決めているわけではありません。
- 記者:
- 国民健康保険課に確認したところ、申請によらずと伺っていますがいかがでしょうか。
- 大臣:
- 当分の間は申請によらず、です。この当分の間がどの程度になるかはまだ決めていないということです。
- 記者:
- 永続的に対応されると昨日電話で国民健康保険課に伺っています。
- 大臣:
- 永続的に、国民の皆様方が不安を感じないように対応します。
- 記者:
- 国民に誤解を与えないよう大臣から、何ら手続きしなくても12月2日以降も大丈夫だということを一言いただけないでしょうか。
- 大臣:
- これはまだ当分の間ということで、詳細についてはこれからしっかり、皆様方に誤解のないようもっとはっきりご説明させていただくことになるだろうと思います。
- 記者:
- 当分の間というのは何年間でしょうか。
- 大臣:
- それはまだ決まっていません。
(了)