武見大臣会見概要

(令和6年4月12日(金)8:46~8:49 衆議院第16委員室前)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
私からは特にございません。

質疑

記者:
医師偏在について伺います。大臣が7日のテレビ番組で地域における医師数の割り当てについて言及して以降、国会でも指摘が相次いでいます。今後具体的にどの検討会や審議会で議論を深める方向でしょうか。新しく検討会を立ち上げるかどうかのお考えも含めて教えてください。
大臣:
日曜の討論会の中では、やはり医師の偏在、あるいは診療科目の偏在、こうしたことについて今まで幾度もその改善のための努力をしてきましたが、やはりその効果というものがなかなか出ずに今日まで至っています。こうした状況はもうすでに放置できない状況になってきたという、いわば切迫感があり、そのために前例に囚われない方法で、やはり新たな改革をしなければならないだろうという意味を込めて申し上げたものです。検討をこれから行う際には、規制的な手法だけでなく、オンライン診療の充実や、少し医療の提供体制を包括的に考えながら議論しようということで、省内にはそのためのしっかりした検討する体制づくりをしておいてほしいという指示は出しています。
記者:
労災保険のメリット制について伺います。制度を巡って、仕事が原因で病気やけがをした労働者を労災認定した際、事業主に不服を申し立てる権利があるかどうかについて、最高裁は先月28日に、当事者双方の意見を聞く弁論を6月10日に開くと決めました。受け止めと、国としてどのような主張をする予定なのかお聞かせください。
大臣:
労災給付の支給決定に対して事業主が取消しを求めた訴訟について、6月に最高裁において口頭弁論が開かれると承知しています。国としては労働者の保護を図る労災保険制度の趣旨を踏まえ、事業主が支給決定の取消しを求めることは認められない旨のこれまでの主張を尽くしてまいります。ご指摘のメリット制の点については、企業の労働災害が増減すればそれに応じて負担する保険料額も増減することから、事業主による労働災害防止の努力を促進するとともに、事業主間の負担の公平を図る意義があると考えています。そしてメリット制により保険料負担が増えるおそれのある事業主の手続保障を図るため、令和5年に、事業主が労災保険料に係る不服申立て等においてメリット制について争うことができるよう変更を行っており、引き続き適切に、この問題、運用にも努めてまいりたいと思います。

(了)