加藤大臣会見概要

(令和5年6月20日(火)10:17~10:47 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について


大臣:
 2件申し上げます。まずマイナンバーカードの健康保険証利用に関してです。 オンライン資格確認については医療現場においてご理解ご協力をいただき、忙しい日々の診療などの中で大変なご尽力をいただいている関係者の皆様にまず改めて感謝申し上げます。またマイナンバーカードで医療機関等を受診される際、何らかの事情でその場でオンライン資格確認を行えない場合の医療費の負担の取扱いについて明確になっていないことから、医療現場で混乱が生じている状況にありいろいろとご迷惑をおかけしております。本件については保険料を払っておられる方が必要な自己負担すなわち3割分等で必要な保険診療を受けられる、また医療機関においては事務的な対応はお願いいたしますがそれ以上の経済的負担はおかけしないようにするという基本的考え方に沿って現在医療関係者等と調整を行っています。オンライン資格確認については別の方の資格情報が紐付けられ登録される事例が生じ当該関係者の方に大変ご迷惑をおかけし、また国民の皆様にご心配をおかけしているところですが、現在既に発表させていただいたような形でデータの正確性を図るべく取組を進めているところでございます。今日申し上げるのはそれとは別に、転職等により保険者を変わる際にオンライン資格確認システム上にデータ登録を行うまでのタイムラグがあったり、また機器のトラブル等によって保険資格確認とシステムの登録データにアクセスできないといった場合における実務上の運用、言い換えれば医療費負担の取扱いの問題であります。具体的にはお手元に配布している資料の方向で、その場でオンライン資格確認を行えない事情に応じた対応策を検討し調整を行っております。今月中には更に具体的な方法を明確にし関係者の皆様方に周知を図っていきたいと考えています。
 まず第1に、転職等のタイムラグにより新しい有効な保険証が発行されていない場合です。これは現在でも転職等の際に新しい健康保険証が届くまでには一定の時間を要しており、健康保険証の持参忘れの場合と同様医療費を全額お支払いいただくケースもあれば、現場の医療機関の窓口で柔軟に対応していただくケースもあります。これについては現行の取扱いで引き続きご対応いただきたいと考えています。なおマイナンバーカードを保険証として利用いただくことで、保険証がお手元に届いていない状況でもデータが登録された時点ですぐに保険証として利用できるというメリットがあります。すなわち保険証の発行後郵送あるいは物理的にその方に届くまでの時間が、マイナンバーカードの場合には既に登録されておりますからそれが不要になるということです。またオンライン資格確認には過去の保険者のデータでもレセプト請求が可能なレセプト振替機能ということもあります。これまで古い保険証で受診された場合には、それが古いことがわかればその方に戻し改めて新しい保険証の提示等いただくというのが基本的な対応になっておりますが、このオンライン資格確認では仮に古い保険証のデータであったとしても、最終的に新たな切り換えが行われればその新たなデータに接続して処理が行えるということですから逐一その方に対応を求めるといったことがない、これをレセプト振替機能と呼んでおります。そういった機能も付されているというメリットがあります。
 第2に保険証は発行されているがシステムへのデータ登録が完了していない場合です。転職等の際に事業主から提出された資格取得届にマイナンバーが記載されておらず保険者において確認中である場合など、保険証が発行されていてもオンライン資格確認で「資格(無効)」あるいは「資格情報なし」と表示されることがあります。こうした場合について現在検討している概要を申し上げますと、顔写真付きの身分証であるマイナンバーカードでまず本人確認を行って、あるいは本人のデータについて医療機関において取っておいていただく、名前等そういった内容を把握していただく、その上で医療機関等には自己負担分である3割分等を受領していただき、事後的にレセプト請求に必要な被保険者番号等の医療保険の資格情報を確認することこれはお願いしなければなりませんが、しかし追加的な経済的負担が生じないよう実際のレセプト請求に支障が生じない仕組みを今検討しています。
 第3に保険証は発行されておりシステムへのデータ登録は完了しているが、機器不良等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合です。具体的にはオンライン資格確認のシステムは正常に運用されているが、その医療機関等において顔認証付きカードリーダーが故障したあるいは持参されたマイナンバーカードのICチップの破損等により顔認証がうまくいかないといった場合、また停電や通信障害、その医療機関のオンライン資格確認端末の故障などにより医療機関等においてオンライン資格確認のシステムそのものがうまく機能しないといった場合が考えられます。こうした場合についても先ほど申し上げたとおりマイナンバーカードで受診いただければ、その場での自己負担は3割分等とした上で医療機関等のレセプト請求にも支障が生じないよう、マイナポータルの資格情報画面の提示あるいはオンライン資格確認のシステム障害時モードの活用これができる場合にはこういったことを活用していただくことも含めて対応を検討しておりますが、いずれにしても第2のケースと同様に医療機関において一定の事務負担はお願いすることになりますが経済的な負担は発生しないという方向で検討していくところです。これらについて先ほど申し上げたように6月中には更に具体的な方向を明確にして周知を図りたいと思っています。このほか医療機関等のトラブルの中にはカードリーダーによる顔認証がうまくいかない、光の加減等いろいろな状況でうまくいかない、あるいはその医療機関等の電子カルテシステムやレセプトコンピューター等との接続がうまくいかないなど様々な状況が考えられますし、これまでもそうした状況が出てきているところです。こうしたトラブルが生じた場合にも医療機関等の現場で混乱せずに対応していただけるよう、これまでもトラブルシューティングのQ&Aをお示ししておりますが、更にその内容を充実し現場で適切に対応していただけるように取り計らっていきたいと考えております。また本年5月でマイナンバーカードによるオンライン資格確認の件数はオンライン資格確認の利用件数全体の約6%程度です。今後マイナンバーカードの健康保険証利用は更に拡大していくことが見込まれます。そうした中で更に国民の皆様全員にご利用いただくことを見据えて実務上の課題を洗い出し、1つ1つ丁寧に解決することを通じてマイナンバーカードと健康保険証の一体化を円滑に進めてまいりたいと考えております。
 2点目です。静岡県において障害者手帳情報と個人番号(マイナンバー)との紐付けに誤りがあり調査中であるとの連絡が厚生労働省にあり、調査は引き続き行われておりますが概要が判明いたしましたのでご報告いたします。紐付け誤りの原因ですが現時点の把握では、静岡県が住基ネットによる照会を行う際に住所を含まないカナ氏名及び生年月日のみを用いて照会を行っていた上で同姓同名の情報が出力された場合、住所等を用いた十分な確認を行わないままで障害者手帳に個人番号を紐付けていたこと、また例えばAさんに対して一度発行した障害者手帳番号を取り消し別の方Bさんの手帳番号として利用した場合に、取り消したはずのAさんの情報が静岡県の障害者手帳システムに残っており結果として同一の個人番号に複数、今の場合でいえばAさん及びBさんの手帳記録が紐付いていた、そしてそれがマイナンバーに結び付けられていた、こういったことによるものと聞いております。調査結果の詳細については今後静岡県から公表されると聞いておりますが現時点では誤りは数十件におよび更に調査中である、またこれまでのところ個人情報の漏えいに繋がることは生じていないと聞いております。障害者手帳情報と個人番号との情報連携は、自治体への各種申請等の際に障害者手帳の提出を省略できるようにする、また民間事業者が導入しているスマホの障害者手帳アプリとの連携を可能とすることを目的として行っているものです。実際の障害福祉関連の給付においてマイナンバーカードを使っているわけではありませんのでその影響は出てきておりません。
 今回静岡県でこのような事案があったため他の自治体においても障害者手帳情報と個人番号の紐付けについて事務処理の実情を確認し、紐付け誤り事案に関するデータの総点検を行うこととしております。具体的には本日、次の内容を盛り込んだ通知を発出いたします。まず全国の自治体の事務処理の実情の確認です。個人番号を取得する際、氏名、生年月日、性別、住所の情報を用いた確認が行われないまま紐付けされていないかなどについて7月中の確認をお願いいたします。その上で紐付け誤り事案に関するデータの総点検を行います。住所情報を含まない氏名、生年月日などで個人番号を取得している自治体に対しては、氏名・生年月日・性別・住所の情報を活用するなどして本人確認を行い個人番号と適切に紐付いているかを改めて確認してもらうことになります。自治体にはまず9月末までに報告するよう求めたいと思います。また障害者手帳の申請の際に申請書への個人番号(マイナンバー)の記載を求めるなど自治体の事務処理方法を見直していきたいと考えています。私からは以上です。

質疑

記者:
発表事項に関してお伺いします。マイナ保険証の基本的な考え方について今月中を目処に具体的に周知するということですが改めてこのタイミングで国民へ周知する狙いについて大臣のお考えをお聞かせください。また周知方法としてどのような方法を検討されているかについてもお願いします。
大臣:
まず今申し上げたように大きく2つあります。間違った紐付け、これは既に正確な紐付けが行われるよう取組みをお願いし過去の分の洗い出しも進めていただいている、一方で今申し上げた様々な事情の中でマイナンバーをお持ちいただいたがそれがうまく使えないという場合があります。その場合についてどうするのかという声、現場からもいろいろいただいて先ほど申し上げたように混乱も生じているというご指摘もいただきましたので、これまで10割負担を前提というような形で整理をさせていただいたところ、柔軟な対応ということは既に申し上げておりますが、ではどう柔軟だというお話がありましたのでそこについて更に今関係者とも整理をしておりますが、その整理の方向性が一定程度見えてきたので今日こうして発言させていただくとともに、6月末目途により細かい具体的な手順について文書化をした上でそれぞれの関係先に通知をさせていただきその中身についてご理解いただけるようにしていきたいと考えています。
記者:
新型コロナウイルスに関してお伺いいたします。先週行われましたアドバイザリーボードでは感染状況について「4月上旬以降緩やかな増加傾向となっており、夏の間に一定の感染拡大が生じる可能性がある」との指摘がなされました。尾身茂会長からは「第9波の入り口に入ったのではないか」と発言をされていますが、現在の感染状況についてどうお考えでしょうか。第9波に入ったとお考えでしょうか。
大臣:
まず6月16日に約2か月ぶりに5類移行後初めてのアドバイザリーボードを開催いたしました。残念ながら私は国会の関係で出席できませんでしたが、この間の状況について深い議論がなされたものと承知しております。新型コロナウイルスの発生動向ですが全国の定点医療機関から報告される1週間ごとの患者数で見ると、5月8日からの1週間が2.63、それから段々上がり5月29日からの1週間は4.55、そして6月5日からの1週間は5.11ということで緩やかな増加傾向になっております。また過去3年間の感染動向等を踏まえるとどうしても換気に難しさを抱える夏、冬で増えてきておりますので、今後夏の間に一定の感染拡大が生じる可能性があることを踏まえて政府においては地方自治体や医療関係者などと連携を図っているところです。具体的には65歳以上の方など重症化リスクの高い方等について5月8日からワクチン接種を行っております。既に5月8日以降について例えば高齢者で見ると約900万、1,000万人近い方がすでに接種を受け対象者の約27.6%となっております。また感染拡大が生じても必要な医療が提供されるよう幅広い医療機関で新型コロナの患者に対応する医療体制への移行を進めており、地域でご努力いただいて令和5年2月の約4.2万か所から6月14日時点では約4.8万か所へ増加が図られているところです。今後も感染動向を注視しながら先手先手で必要な対応をとっていきたいと考えており、急激な感染拡大による医療のひっ迫等が見込まれる場合には国民の皆様への呼びかけを強化する等の対応を、これまでもそうした場合の対応を申し上げておりますがそれに沿った形で行ってまいりたいと考えております。今後の動向について尾身会長からそういう発言があったことは承知しておりますが、引き続き今後の感染動向を見据えながら必要な対応を図っていきたいと考えています。
記者:
障害者手帳でも誤った紐付けがあったということで、マイナンバーやマイナンバーカードを巡るトラブルが多発していることへの改めての受け止めと信頼回復へどのように取り組む考えかお聞かせください。
大臣:
基本的に個人の番号、様々な情報を一元化していくということ、これはその方の医療でいえばより良い医療情報であり、あるいは行政手続き的にいえばそうしたマイナンバーを活用することによってこれまで1つ1つ取っていった上で申請しなければならなかったそうした申請手続きを大幅に簡素化できるこういったメリットがあり、そういったことでこれまで紐付けが進められてきたわけでありますが、ただ紐付けにあたって今回の障害者の事案もそうですが、どう具体的にその際の注意をすればいいのか、どういう点を確認すればいいのかということが必ずしも徹底されていなかった、そういった点を我々も反省しながら、まずいわゆる4情報5情報、氏名、性別、生年月日、住所これをしっかり確認してもらう、あるいはその前提として先ほど申し上げましたように申請にあたってはマイナンバーを記載していただくようお願いをしていく、そうしたことをしっかり進めていく。それから足下の既に登録をしていただいたものについては先ほど申し上げたように、これまでのやり方によって5情報、4情報等でしっかりとやっていただいているところもあります、一方で必ずしもそこまで至っていないところが残念ながら今回の事案でありますから、そうした状況を確認しながらこれまで適切な対応を行っていただいていないところについてはもう1回全て情報を洗い出していただいて確認していただく、こういった取組をしっかり進めることによってまずはそのデータの正確性がしっかり図られていく、それからそうしたことを通じて自分の情報が他人に見られない形にしていくと、これを更にしていかなければならないと考えておりますので、今回は障害者手帳そのものでありましたがマイナポータルには約29の分野があります。厚生労働省関係でも20分野でこの中には既にお話させていただいた健康保険証情報などもありますが、他方で生活保護とかあるいは雇用の関係とか介護の関係とかもございます。そうしたことについても今回の事例を踏まえながら必要な対策を図っていく必要があるというふうに考えております。
記者:
昨日19日に旧優生保護法を巡る国会調査報告書が公表されました。過去の旧厚生省通知について、強制手術に関して欺罔の手段が許される場合があることや手術件数の増加を促す文言が記載されています。このことに対する受け止めと被害者救済に政府としてどのように対応していく考えかお聞かせください。
大臣:
旧優生保護法についてはご承知のように4月1日から厚生労働省からこども家庭庁に移管されたところではありますが、こうした報告書が今回国会に提示されたことも承知しているところであります。この問題に関しては報告書において指摘されている、今お話があった運用実態を含め旧優生保護法に基づきあるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられまた心身に多大な苦痛を受けられたこと、これについて政府として真摯に反省し心から深くお詫びを申し上げてきているところでございます。また全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府としてまた厚生労働省としても最大限の努力をしていかなければならないと考えております。
記者:
マイナンバーの静岡県での紐付け誤りの発覚の経緯を把握している範囲で教えてください。先ほど個人情報の漏えいは確認されていないということでしたが、情報が第3者に閲覧されることがなかったという理解でよろしいでしょうか。
大臣:
まず経緯でありますが、5月の段階で県から障害者手帳とマイナポータルの情報連携のこうした事案があって停止し調査を進めていると、これは報道でも出されていたところであります。そうしたことを踏まえて私どもの方から6月14日にその後の状況を県に照会したところ、今申し上げたところが確認されましたのでそのことを申し上げたというところです。それから本件の事案でありますが、静岡県の障害者の方がマイナポータルから障害者手帳情報を確認したところそうした情報が記載されてない、要するに本来ならばそこにご本人の障害者手帳の情報が入っているはずのものが入っていないといったところが発端だったというふうに承知しております。その上でその後ログ等分析をしたところ現時点で個人情報の漏えいはないと報告を受けております。
記者:
冒頭のマイナンバーカードの健康保険証利用の基本的な考え方について、有効な保険証が発行されていることを前提に医療機関等において本人情報を確認し患者自己負担分を受領するということをもとに、レセプト請求については旧保険者のデータでも請求可能な仕組みも活用し実際の請求に支障が生じない仕組みを検討とありますが、例えば医療機関に初診で受診した場合は旧保険者のデータ等はないと思うのですがその場合はどういった扱いになるのでしょうか。
大臣:
1つはまずその方に保険に入っておられますかということを確認します。それに加えて先ほど申し上げたマイナンバーカードを見せていただいて、その方の氏名とか必要な情報を手元に医療機関で控えていただく、その上でご本人が入ってないと仰ればそれは10割負担になるわけですが、入っていると仰ればそれを前提に3割負担なり2割1割その方の保険に則ってまず負担をしていただいて残りを請求していただく。ただ請求していただく時に先ほど申し上げたのですが、その方が例えば入っているのだが切り換えている最中であったとしても、普通であれば受診した時に古ければ今の健康保険証はそのまま戻されてくるわけですが、今の仕組みだとその段階で古くてもその後新しいデータに、レセプト請求ですから月末請求なので少し時間があります、その間に新しい保険証に紐付けされれば今回のマイナンバーカードのオンライン資格確認ではそのまま新しいところまでずっと辿っていってそこに支払機関が医療費の負担を請求する仕組みになっているということがここに書かれていることで、もしそこに切り替わってなければその段階でどうするかということを今中で議論をさせていただいていますが、基本的にはその医療機関側にそれ以上の経済的な負担を求めないという方向で調整をしているところであります。
記者:
例えばその自己申告がベースになると思うのですが、悪気なく入っている保険者の名前を挙げたとしてもそれが正確ではなかった場合についてはいかがでしょうか。
大臣:
もちろんその場合ありますが、ただマイナンバーカードですからその方の情報はそこに入っていますので要するに誰が受けているかということは確認できるわけであります。その方が確認をして入っています、どこどこの保険に入っています、あるいはどこどこの会社に勤めているのでそこの保険に入っております、そこで確認できると考えてこの仕組みを構築しているところです。
記者:
冒頭の基本的な考え方についてですが、患者さん側から見たときには元々10割負担を求められてしまうとか求められてしまったという事例があることからこういった窓口の混乱が発生しているかと思うのですが、こういった基本的な考え方の整理が患者さん側の不安の払拭に繋がるのかどうかについてお伺いいたします。
大臣:
これを整理することによって患者の皆様方にとっても、切り換えの時はちょっと注意していただかなければなりませんが、そうでなければ基本的にはその方が入っている保険に則って処理をされるということ。それからもう1つやはり医療機関側にも本当にいろいろとご負担をおかけしておりますから、やはりそこにおいてもこういう仕組みでやっていただく場合には今申し上げた本人に健康保険に入っているかどうか確認してくださいとか、マイナンバーカードの内容についてしっかりと記載してくださいという事務的な負担はおかけしていますが、それ以上の財政的な経済的な負担それはおかけしないということをこの原則に則って今整理させていただいているということですので、今ある様々な混乱に対して今申し上げたような対応を考えているということをしっかりお示しをさせていただきたいと思っています。
記者:
先ほどやりとりの中で厚生労働省として取り扱っている情報が生活保護や雇用など20くらいあるとのお話ですが、今回トラブルが起きているもの以外に積極的に何か調査をしていくのか、あるいはそもそもトラブルが起きているかどうか把握などありましたらお願いします。
大臣:
先ほど申し上げましたように、それについても今回の事案のようなことが実際にどういう形でその把握がなされているのか、あるいは指示をしてきたのか、それをまず把握した上でそこに課題があればそれに対して必要な対策を講じていかなければならないと考えておりますので、今そうした作業を指示しているところであります。
記者:
一部報道でマイナ保険証のトラブルを防ぐ対策チームを月内にも設置するとされています。こうした対策をまとめる組織の必要性について大臣のお考えをお聞かせください。また改めて来年秋の紙の健康保険証廃止に変更ありませんでしょうか。
大臣:
まず1つは、先ほど冒頭発言の最後に申し上げましたが(本年5月でマイナンバーカードによるオンライン資格確認の件数はオンライン資格確認の利用件数全体の約)6%であります。これから更に拡大をしていくわけですから、今まで出てきたいろいろなトラブル、それは今そうしたところでどういうトラブルが起こりうるのかということをしっかり洗い出し、そしてそれに対する具体的な対策を1つ1つ講じていきたいと考えております。こうした取組をするにあたっては省全体挙げて取り組んでいく必要があると考えております。具体的にどういう体制でやるかについては今後考えていきたいと思っておりますが、既にそうした取組も進めているところであります。それから一体化のお話がありました。今申し上げたことを1つ1つ重ねていくことによって、先ほど申し上げましたがこの一体化が円滑に移行するようにしっかり取り組んでいくと、これが私たちの責務、使命だと考えております。

(了)