加藤大臣会見概要

(令和4年12月20日(火)11:26~11:33 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
 冒頭特にございません。

質疑

記者:
昨日、旧統一教会から二回目の質問書に対する回答が厚労省に届きましたが、現在の精査状況と今後の対応についてどう考えるか、大臣のお考えをお願いいたします。
大臣:
12月9日に発出いたしました養子縁組あっせん事業にかかる旧統一教会への再質問書について、今お話がございましたが昨日回答を受領いたしました。現在まさに回答内容を精査しているところであります。その前の回答内容を含めて、精査の結果に基づいて必要な、また適切な対応をとっていきたいと考えています。
記者:
北海道江差町の社会福祉法人「あすなろ福祉会」が運営するグループホームで、結婚や同棲を希望する知的障害者が不妊手術や処置を受けていたことが判明しました。大臣としての受け止めと全国的な調査などを行う考えはあるかお伺いします。また、法律はグループホームで暮らす障害者の出産・育児を想定しておらず、支援制度が整っておりません。グループホームでのケアサービスは障害者本人のためのもので生まれたこどもは対象外となっており、施設側からは国の支援を求める声もありますが、制度整備についてのお考えもお聞かせください。
大臣:
今回報道された内容については今、所管する北海道庁が昨日現地に入っていろいろと調査というのでしょうか、ヒアリングなども行い事実確認を行っているということでございます。北海道庁に対して厚労省から、北海道庁における調査も含めて事実関係の確認を求めているというのが今の状況であります。従って現時点では今申し上げたように、まず事実関係の把握を行った上で、その結果を踏まえてどういう対応をとるべきなのか検討して、それに則って対応していきたいと考えております。
 一般論として申し上げると、仮にグループホーム利用者が結婚等を希望する場合に本人の意志に反して不妊手術等を条件とするようなことがあれば、これは適切ではないと考えております。
 障害者の生活とそのこどもの養育を支えるために、地域で障害福祉、母子保健、保育、社会的養護などの関係機関の連携の下、障害福祉サービスや子育て支援等が確実に行われることが第一であります。引き続き各般の施策の連携・充実に取り組んでまいりたいと考えておりますが、結婚、出産、子育ても含めて障害者の方がどのような暮らしを送るかは、本人がお決めになられることが前提となっております。その意思決定を丁寧に支えていくことが重要であります。こうした考え方に立って、障害のある方がその希望に応じて地域で安心した生活が送れるよう、どのような支援が利用できるのかなどの立場に立って引き続き対応していきたいと考えています。
記者:
新型コロナウイルスの感染状況についてお伺いいたします。東京都などで感染者数が増加傾向になっていますが、現状の大臣のご認識をお聞かせください。また、先週の記者会見でもコロナの分類変更を行う場合には、厚生科学審議会感染症部会での議論を踏まえてというお話がありましたが、現状の感染状況がこうした議論に与える影響に関してもお聞かせください。
大臣:
直近の感染状況、昨日の全国の感染者数は70,921人、1週間の移動平均で150,600人、1週間の移動平均の今週先週比は1.22ということで、まさに全国的に増加傾向にあります。中でも地域別に見ますと、遅れて感染拡大している地域で増加幅が大きいということで地域差も見られるところであります。病床使用率は上昇傾向にありますし、重症者数や死亡者数も増加傾向となっています。変異株の置き換わりの今後の状況など、感染動向に与える影響に注意していく必要があると考えております。
 そうした中で今お話のあった新型コロナの感染症法上の位置付けに関しては、先般のアドバイザリーボードでも病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また医療提供体制をどのようにしていくかについて議論を深めていただいているところであります。こうした議論そのものは先般の感染症法改正の修正における検討規定を踏まえ、感染状況とは別に国民の皆さんと理解を共有できる基盤づくりという意味でも進めることが必要であると考えており、引き続き議論を深めていただきたいと考えております。
 今週23日(金)には厚生科学審議会感染症部会を持ち回りで開催し、新型コロナの感染症法上の位置付けにかかる基本的な考え方、ある意味ではアドバイザリーボード等における議論を踏まえたことを議論していただきたいと考えております。なお、具体的な見直しそのものについてはこれまで申し上げているように、その時点における感染状況やあるいは科学的意見・知見等を踏まえて議論していただくことが大事だと考えております。
記者:
先ほどの北海道の「あすなろ福祉会」の関連で伺います。「あすなろ福祉会」の理事長が一部報道取材に対して「知的障害のあるカップルが結婚するのは反対しないが、授かる命の保証はしかねる。生まれてくるお子さんに障害があり、養育できないと言われた場合には誰が責任をとるのか」と発言され、問題提起をしています。知的障害者の方が結婚してお子さんが生まれた場合に誰が責任をとるのか、こどもを養育できないとカップルが言った場合に国が面倒をみるのかということが問われてくると思いますが、こういった場合に税金を投入して何歳まで育てるかとかそういった点に関して国はどのようなルールを定めているのでしょうか。ルールがなければ定めるというお考えはありますでしょうか、お聞かせください。
大臣:
障害があるからこどもが育てられないということではないと思います。例えば障害がない方においてもそういう境遇にある子どもさんはいらっしゃるわけですから、そうした方に対しては例えば児相を介して児童養護施設に繋ぐとかいろいろなやり方をとってきていますから、先ほど申し上げたように障害の関係だけではなくて母子保健、保育、社会的養護などこうした全体的な取組の中で、そうした皆さんの意志決定に対して丁寧に対応していくことが大事だと思います。

(了)