後藤大臣会見概要
(令和4年6月28日(火)10:42~10:52 省内会見室)
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- 本日、私が議長を務める「薬物乱用対策推進会議」におきまして、第五次薬物乱用防止五か年戦略のフォローアップをとりまとめましたので、ご報告をさせていただきます。
令和3年は、令和2年に続き大麻事犯の検挙者が過去最多を更新し、また検挙人員の約7割が30歳未満であり、若年層を中心に大麻乱用の拡大が顕著であったことから、「『大麻乱用期』であることが確実と言える状況」と評価をしております。
引き続き関係省庁と連携しながら、若年層に焦点をあてた広報啓発や取締りのより一層の強化等、総合的な薬物対策の推進に努めてまいります。
なお、詳細は後ほど事務方から説明をいたします。
※参考付記:大臣冒頭発言(薬物乱用防止)に関する参考資料等はこちら
手話付きの会見動画は(手話付き)【厚生労働省】厚生労働大臣記者会見(2022年6月28日)(厚生労働省 / MHLWchannel )からご覧ください。
質疑
- 記者:
- 2022年度の中央最低賃金審議会が本日開催され、目安額決定に向けた議論が始まることについて、大臣の受け止めをお願いいたします。また、例年とは異なり、今回は物価高での議論となりますが、どのような議論を期待するかお聞かせください。
- 大臣:
- 本日(28日)、中央最低賃金審議会に対し、令和4年度の最低賃金改定の目安について、私から諮問を行い、審議が開始される予定です。
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)ですが、最低賃金について、「物価が上昇する中で、官民が協力して、引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議論していただくことが必要である」とされたところでございます。
中央最低賃金審議会においては、これらを踏まえまして、公労使の委員において真摯な議論が行われることを期待したいと考えています。 - 記者:
- 自民党の茂木幹事長が26日のテレビ番組で「野党の皆さんが言うように消費税を下げると、年金財源を3割カットしなければならない」と発言しました。その後の街頭演説でも、年金、医療、介護、子育て支援といった社会保障財源が3割カットされる、と説明しています。消費税率を引き下げた場合の影響について、正しい認識かどうか、大臣の受け止めを教えてください。
- 大臣:
- 消費税率の引き上げによる増収分は、全額社会保障財源化し、社会保障の充実・安定化に充てることとされておりまして、厚生労働省としては、消費税は年金を始めとする社会保障の重要な財源であると考えております。
消費税の税率の引き下げという仮定のご質問にはお答えはできないということでございます。 - 記者:
- 日本医師会の新会長に松本吉郎氏が選出されました。大臣はどんな御所見をお持ちでしょうか。
- 大臣:
- 6月25日、日本医師会役員等選挙におきまして、松本吉郎氏が新会長となったことは承知をいたしております。
日本医師会には、日本の医療提供体制において重要な役割を果たしていただいております。
今後とも、新型コロナウイルス感染症対策や、少子高齢化が進む我が国における医療提供体制の構築などの課題への対応について、現場をよく知る日本医師会と意思疎通を図り、厚生労働省として施策を進めてまいりたいと考えています。 - 記者:
- これだけ最近暑くなっておりますが、マスクですね、今も着用せざるを得ない状況が続いています。マスクの着用を、これだけ暑くなってきても、やっぱり守っていくべきなのかどうか、その辺り御所見を伺います。
- 大臣:
- 熱中症等の危険があるということを十分に申し上げておりまして、マスクの屋外における着用等について、あるいは屋内における着用等について、政府として申し上げているルールについては、いま改めて広報用のパンフレットをお配りもしましたし、6月中にはテレビの放送もするということで、いま政府として(常に)マスクを着用するようにお願いしているというわけではありません。それぞれの場合に応じて、わかりやすい広報をしていきたいと考えております。
少なくとも、近い距離ではなくて、話をしないということであれば、外部(屋外)においてはマスクを取っていただいて、熱中症等に十分注意していただくように広報をさせていただいております。 - 記者:
- 厚労省の年金局に勤められている男性が、今朝、東京都の迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたことが判明したのですが、厚労省として今後対応をどのようにしていくか、もし方針があればお聞かせ願います。
- 大臣:
- 報道については承知をいたしております。まずは事実関係の把握に努めているところでございまして、非違行為が明らかになった場合は厳正に対処していくということで考えております。
- 記者:
- 京都の花街で働く芸妓ですとか、舞妓と呼ばれる女性への法的な保護について伺います。芸妓や舞妓という方々は、所属する置屋との間で雇用契約が存在しない場合もございます。特に舞妓においては、未成年者でありながらも仕事のなかで飲酒をすることもあります。こうした芸妓や舞妓という方々は、労働基準法の適用される労働者とみなされるのでしょうか。
また、所属する置屋ですとか、実際に働く花街、お茶やという場所というのは労働基準法や労働安全衛生法の適用される事業場となりますでしょうか。
いずれも該当しない場合というのは、未成年者を含む芸妓や舞妓という方々にはどのような法的な保護がなされるのでしょうか。大臣のご所見をお願いいたします。 - 大臣:
- まず、個別の事案についてはお答えがしにくいということについては、申し上げておきたいと思います。
労働基準関係法令においては、健康や福祉の確保の観点から、18歳未満の労働者について、夜10時以降の深夜業や、酒席に侍する業務に従事させることを禁止しています。
労働基準法が適用される労働者であるか否かは、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や、業務指示等に対する諾否の自由はあるのか、業務を遂行する上で指揮監督を受けているか等の実態を勘案しまして、総合的に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難であると考えます。
また、ご指摘の「置屋」が労働基準法上の「事業場」に該当するか否かについても、個別に実態を踏まえて判断されるものであるため、一概にお答えすることはできないと考えております。
いずれにしても、ご質問にあった未成年者の飲酒については、「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」によりまして、飲酒も、酒の提供も禁止されているものと承知をいたしております。芸妓や舞妓の方々が適切な環境の下で、芸妓や舞妓としてご活動いただくことが重要であると考えております。
(了)