後藤大臣会見概要

(令和3年11月24日(水)10:34 ~ 10:45 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。今回は、冒頭の発言はございません。

質疑

記者:
本日、保育士の在り方に関する検討会で、保育資格の管理の厳格化に関する取りまとめ案が出されたと思うのですが、わいせつ行為で登録を取り消された後の再登録禁止期間の延長とか、審査制の導入など、厳格化について指針が今示されていますが、大臣としてこの問題を取りまとめるにあたって最も重視したこと、どういう考え方でこの問題にあたっていくのか、そのことについてお考えをお聞かせいただければと思います。
大臣:
わいせつ行為を行った保育士が再び保育の現場で同様のわいせつ行為を行うような事態というのはあってはならないことだと考えております。
 児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化については、教員における免許管理の厳格化に関する議員立法が成立した際の、附帯決議の中でも問題提起されていたように、そうしたことを踏まえて教員と同様の対応を検討しているところでございます。
 ご承知のように、今日「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」に取りまとめの素案的なものを提出させていただきまして、現在審議をいただいているところでございます。
 具体的には、禁錮以上の刑で登録を取り消された場合に、刑の執行後、10年間再登録できないようにすることや、児童へのわいせつ行為の場合は刑罰の有無にかかわらず登録を取り消すこと、児童へのわいせつ行為で登録を取り消された者は、再登録の際、厳格な審査を求めることなどを検討しまして、次期通常国会での法案提出を目指して今作業を進めています。
記者:
ワクチンの3回目接種のことについてお伺いします。先日の全国知事会で、3回目接種を6月に前倒しする際の判断基準を明確化してほしいという提言があったと思います。このことについて、各地の感染状況ですとか、明確な基準を示すお考えはあるのか、具体的にどのように考えられているのかお聞かせください。
大臣:
今ご指摘がありましたように、先般21日の全国知事会におきまして、接種間隔を例外的に6か月にすることができる場合、すなわち厚生労働省と連絡を取りながらそういうことが可能になる、その判断基準を追加接種が開始する前までに示してほしいという要望が出たのはご指摘のとおりでございます。
 それに対しましては今、具体的基準の作成を進めておりまして、12月1日から追加接種が開始されることを踏まえまして、なるべく早くご要望にお応えできるようにお示しをしたいということで作業を進めております。
記者:
今の質問に関連してなのですが、その基準に基づくことであれば自治体の判断で厚労省と相談をした上で早めるようなことができるということなのか、例えば年明けから職域みたいなものも始まりますが、そういう企業とかの判断で接種を進めていけるようになるのかどうかという確認だけお願いします。
大臣:
今検討中ですので、私がここで検討中の案の内容についてお話しするということはかえって混乱を招くことになると思うので、いずれにしても当時、ご説明をしていた時に、医療機関等においてクラスターが発生するとか、その地域でクラスターが複数発生して大変急激な感染の拡大がみられるような、そういう例外的な場合にご相談をいただいてというお話をしたと思います。
 ですから、地方の自由なご判断や、地方のそれぞれの事情によって前倒しができる基準ということでは決してないと思っております。まずは、しっかりと12月1日から医療関係者、そして来年徐々に8か月が経ったところで全国でスムーズに追加接種が行われる体制を作っていくことが大切だと思っております。近々、具体的な内容をお示ししてきちんと説明できるようになると思います。
記者:
付き添い入院について質問です。乳幼児らが病気で入院した際に8割以上の保護者が一緒に病院に泊まり込んでいたという実態調査結果を聖路加国際大とNPO法人がまとめました。
 本来、子どもの世話は入院基本料に含まれ、親の付き添いは不要ですが、看護師不足を背景に病院側が要請するケースが多く、7割の親が退職や休職に追い込まれるなど重い負担となっています。この結果に対する受け止めと厚労省として今後どのように対応していくお考えかお聞かせください。
大臣:
今、ご指摘されたような調査のことは承知しておりまして、保険医療機関の従業者以外の方の看護、こうしたことがあるということは認識しておりますが、患者に重い負担を生じさせていた事実や、その質の確保の観点からも問題を有していたことから、平成6年に原則として禁止をする措置を採っております。
 保険医療機関の従業者以外の方による看護をですね。家族を含めた。しかし他方で、付き添いを希望する患者さんや家族のニーズも非常に強いということもありますから、逆に医師の許可を得て家族が付き添いを行うことも差し支えないということにいたしております。
 そのような場合であっても、当該保険医療機関の看護要員による看護を代替または補充する目的で、付き添いを行うことを求めるということは認めないという取扱いを施設基準通知においても明確にしているところでございます。
 こういう原則と、それからまた現場での家族のニーズ、また本当に人手不足のためにそうしたことが行われているのかどうかということも含めて、どのような場合に家族の付き添いが行われているのかどうかということについて、その実態把握を行っているところでありまして、その結果を踏まえて適切な対応を検討していきたいと思っております。
記者:
今日公表された医療機関の経済実態調査についてですが、この結果の受け止めと、この結果を見ますと多くの病院で補助金によって黒字化となっていることが実態としてあるのですが、今後こういった補助金についての大臣のご所見をお願いします。
大臣:
医療経済実態調査については、本日9時30分の中央社会保険医療協議会において、結果を公表したところであります。
 本調査は医療機関等の損益の状況を確認したものでありまして、今ちょっとご指摘もありましたが、例えば令和2年度の一般病院全体の損益率は、新型コロナ関係の補助金を含めないと令和元年度から悪化しておりまして、更に新型コロナ関係の補助金を含めても黒字は非常にわずかとなっているということでございます。
 それから医療法人立の一般病院については、コロナ補助金を含めても4割超の法人が赤字となっていること等も確認されております。
 こうした実態調査の結果も踏まえまして、引き続き令和4年度の診療報酬改定の作業をこれから検討を進めてまいりたいと思っております。

(了)