田村大臣会見概要

(令和3年7月20日(火)11:02 ~ 11:17 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。今日私からご報告ありませんので、ご質問いただきたいと思います。

質疑

記者:
神奈川、埼玉、千葉の首都圏3県には、まん延防止等重点措置の対象地域を拡大するなど、感染の拡大傾向が顕著になりつつあります。特に、神奈川では一週間の新規感染者数がステージ4に達しています。東京と沖縄に適用されている緊急事態宣言の対象地域を拡大すべきかどうかお伺いします。
大臣:
以前から首都圏に関しては、緊急事態措置を東京に出している時から、主に(新規感染者数と)相関関係が非常に高いのは夜間の繁華街の滞留人口、これの相関関係が高いわけです、特に。
 そういう意味では、そういう夜間の繁華街での滞留、滞在の人たちというものは東京も増えてきた。もちろんその期間中、やはり首都圏の他の県も増えてきたわけですが、神奈川はその中でも昨今、非常に伸び方、増え方が多いという形の中で、夜間、本来お店を開いていてはいけないのですが、基本的に今まん延防止(等重点措置)のところでは本来お酒の販売を、国の方の対処方針では、していただきたくないのですが、各自治体のご判断で時間を決めてお出しになされていたと。
 こういうことを改めるという形の中で、神奈川の場合はお酒を出さないというご判断をいただいたわけです。ですから、その結果どういう形になるのかというのは見ていく必要があると思っています。ちなみに東京は、緊急事態措置を発令してから、アドバイザリーボードで先週お聞きしたのは、月・火は夜間の滞在人口というのは若干減っているという話でありました。
 明日、その後のご評価をいただくと、アドバイザリーボードで(いただくと)思います。そういう意味ではやはりお酒を販売いただかないと(いうことです)。お酒自体に何も罪は無いわけなのですが、それによって感染リスクの高い行動というものが引き起こされる可能性があるということで、そういうような対応を我々としてはまず見ていかなければならないと思っています。
 いずれにいたしましても、その部分は非常に関係性が高いので、神奈川に限らず感染が増えているところは、夜の繁華街でのいろいろなリスクの高い行動をしていただかないような、そういうメッセージ等をお出しいただきたいと思っています。
 ちなみに、緊急事態措置を出しても、まだ東京も含めて新規感染者が増えているではないかというお声をいただいております。もちろんそういう結果になっているのですが、一方で、重症者は、東京基準でありますがそれほど増えていないという部分もあります。それから病床数は、若干上がってきていますが、(病床使用)率の方はまだ3割台ということもあります。
 あわせて、我々としては、緊急事態措置を発令してから二週間、これはそれまでの結果が出てきますので当然新規感染が増えることを一定程度想定しながら、病床数、重症者数、それから死亡者数を、我々は注視をさせていただきながらいろいろとアドバイザリーボードで専門家の方々のご意見を仰ぎながら判断してまいりたいと思っておりますので、東京それから神奈川、これからもいろいろな数字を注視させていただきたいと思っています。
記者:
先週も伺ったのですが、事態が変わったので黒い雨について伺います。この前の二審判決はああいった内容で原告全員被爆者と認めるということだったのですが、広島市の松井市長が先般金曜日に県の副知事とともに田村大臣のところに訪れて、上告をしないことを認めて欲しいと強く求められたと聞いております。そのことについて大臣どう受け止めて、どう考えておられるか。昨夏も上告をしないことを認めて欲しいということだったのですが、その時は再拡大を検討するということで上告に至ったという経緯もありますので、そこをどう、より強い訴えだと思うのですが、その辺どういう受け止めでしょうか。
大臣:
裁判の判決で80数名の方ですね、対象のこの方々が被爆者手帳の対象であるという形の判決は非常に重いと思います。ただ、一方で、判決の内容的にも他のいろいろな事象に影響するような判決内容があるとすれば、これはなかなか我々としても受け入れるという、その80数名の方々がその被爆者手帳の対象だということとは別に、何といいますか、論理立てですね。その中において他のいろいろなものに影響するものが判決内容としてあるとすれば、これはなかなか我々としても容認しづらい部分があります。
 そこで、今、判決内容を十分に精査させていただいて、上告するのかしないのかということの検討を、これもあまり時間がないので早急にしているという状況でございますので、関係省と連携して判決内容の分析を進めているということであります。
記者:
まさに松井市長のぶら下がりで、大臣から「他のことに影響するのではないか」という話があったということで、具体的には挙げられなかったのですが、大臣の念頭にある他の影響というのは、例えば福島第一原発事故の影響なのか、それとも長崎のいわゆる被爆体験者と言われる方への対応なのか、他の影響というのは例えばどういったことでしょうか。
大臣:
つまりどこまで、要するに放射線に影響することは間違いないわけで、その放射線に影響するのが、今言われたいろいろなこの世の中に数多あるわけです。そのどこにどのぐらいの範囲で影響するかということを含めた上で、なかなか厚生労働省だけでは判断できませんので、関係省とこれは今検討しているということであります。
記者:
まさに判決の「他のところに影響するんじゃないか」と言われるのは、いわゆる11疾病に限って、これまで被爆認定をしていたと。その11疾病に限らなくても被爆者と認めるという趣旨の判決なのですが、そこの部分でしょうか。
大臣:
というよりかは今回、被爆者手帳、管理手帳の対象になるかならないかということを踏まえた上でどこまでの範囲なのか。この方々がその判決の中で対象になるということ自体、私は重く受け止めているのですが、その論理立てとして、放射線量に限らず、言うなれば空気中の浮遊していた微粒子ですね。こういうものを吸い込む、もしくは、食物、飲料水等からそういうものを体の中に内部被ばくで入れる場合に、どれぐらいの放射線量でということに限らず、そういう可能性がある場合というようなことが書かれているわけです。
 となると、数多ある健康被害等に対して、いろいろな事象が世の中には放射線という、放射性物質という意味では関わるので、そこがどの範囲でどのようなものが影響していくのかということは、これは裁判の判決の内容を、司法の判断ですから、要するに法律的に解釈しないといけないわけです。
 そうなった場合に、厚生労働省だけではできないので、どこまで影響するのかということを、関係省と検討・分析をしていると(いうことです)。今言われた具体的な話ではなくて、もっと広範囲、どこまで影響するのかということまで含めた上で検討しないと、これ(判決)を受け入れられるのか、受け入れられないのかということは判断できないわけでありまして、ですから関係省に相談をして今分析しているということを申し上げているわけです。
記者:
結局、内部被曝の他の事象への影響という理解でよろしいですか。内部被曝ということですよね。
大臣:
内部被曝ですね。主に内部被曝ということになると思います。放射線量のことは言われてませんからね。
記者:
関係省庁というのは法務省ということでしょうか。
大臣:
法務省だけではないかもしれませんが、法務省が主な裁判の判決の内容ですから。
記者:
まだその対応は決めていないということですかね。
大臣:
今、分析をしていただいているということです。
記者:
都内の医療体制の逼迫なのですが、オリンピック関係者の陽性も連日相次いでいますが、東京の医療への影響というのは大臣、どう見られているのでしょうか。
大臣:
基本的に多くは、検疫で感染を見つけております。その上で、どうしても他の入国者も含めて、これはコロナという疾病の性質上、検疫をすり抜ける方々が一定程度、少ないですけど、いるわけです。そういう方々が、例えば、選手村で数名ですが、発見されることがあります。これからもそういう事例は、当然のごとくコロナという疾病の性質上あると思います。
 そこで、どうバブルの中で管理して、感染を拡げないかということが大事です、一つは。それから今、感染されている方々は、入院されている方は基本的におられませんので、そういう意味では、今現状では、病床に対する影響というのは全くないという状況であります。
記者:
熱中症の対策をしなければいけないような猛暑が続いておりますが、一方で、苦しくても人目が気になってマスクを外せないという声がでています。夏場のマスクの着用について、厚生労働省としてどういう認識なのか、現状のお考えをお聞かせください。
大臣:
これはもう去年も同じような状況の下で、国民の皆様方に我々としては広報もさせていただいておりますが、基本的には熱中症も非常に怖い病気でございますので、水分をこまめにとっていただき、またマスクもですね、リスクの低いところ、例えば、屋外で周りに人がいないようなところでは外していただいて、熱中症対策をやっていただく。
 何よりも暑いところには、昼間はなるべく出ていただかない。室内にいる時にも、水分をとっていただきながら、エアコン等を使って温度調整をしていただく。こういうことが非常に重要だと思います。
 もちろん、コロナ対策としては、マスクを着けるというのは非常に重要でありますけども、そこは(熱中症の)リスクを勘案していただいて、臨機応変に対応いただくと。
 特に小さいお子さまの場合は、自らそういうような意思を表明できませんので、親御さま方が、そういうのをしっかり対応いただくということが重要になってくると思っております。

(了)