加藤大臣会見概要

(令和2年4月7日(火) 9:33 ~ 9:48 )

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。冒頭私から申し上げることは特にございません。

質疑

記者:
安倍総理が今日にも緊急事態を宣言する運びとなっておりますので、これについて大臣の所感と今後の厚労省の対応についてお願いします。
大臣:
総理から昨日のぶら下がりにおいて、東京や大阪など都市部を中心に感染者が急増しており、医療現場で既に危機的な状況となっていることを踏まえ、7都府県、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡を対象に1ヶ月程度の期間を目安として、緊急事態の準備をすること、国民の皆さまにはこれまで以上のご協力をいただくこと、そして医療提供体制をしっかりと整えていく、そのための緊急宣言であること等の発言がなされたということで、現在これに向かっていろいろな準備が進んでいると承知しております。そうした中で、さらには緊急の経済対策も昨日本部で議論させていただきました。近々に決定をするということであります。それらを踏まえて、厚労省としてはまず国民の皆さまの命を守る、感染拡大防止と医療提供体制の整備をしっかり進めていく必要があります。具体的には感染者の急増に備え、重症者への医療に重点を置く医療提供体制の整備、治療薬、ワクチン等の研究開発の推進、またPCR検査態勢の拡充や保健所の体制強化によるクラスター対策の抜本的強化といった施策をさらに進めていく必要があると考えております。併せて、国民の雇用を守り、生活を守っていくという観点から、雇用調整助成金の助成率を引き上げ、非正規の方も含めて助成する特例措置、また国民健康保険料等の保険料の免除、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の4月以降の継続実施などを行っていくことにしています。
記者:
緊急事態宣言の発令時に都道府県知事が利用の制限を要請できる多数の方が利用できる施設について、1000平米以下のものは厚労大臣が定めて公示することになっています。このあたり、具体的にどういった施設を指すのか、現時点の方針があればお願いします。
大臣:
特措法並びにその政令によって、どういう施設について使用制限等ができるかというものが記載されています。その中に今ご指摘のように、1000平米の規定がかからないものもありますが、大半のものは1000平米以上になっています。今、どこをそういう対象にするのかしないのかということと、どの施設をするのかしないのかを含めて、今鋭意作業を進めているところであります。
記者:
2点お尋ねします。まず、新型コロナウイルスの影響で学校が休校した場合の保護者向け助成金・支援金について、風俗業の関係者が現状支給の対象外となっておりますが、政府内で見直しを検討する話があります。見直しの状況と今後の方向性について教えてください。続けて2点目が、労働基準法の休業手当についてです。新型コロナウイルスに対応した特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて、企業が従業員を休業させた場合には、企業が休業手当を支払わなくても違法にならないのでしょうか。見解をお願いします。
大臣:
まず1点目の小学校休業等の対応助成金・支給金の件ですが、これまでは雇用関係助成金と同様の支給要件に、いわば準ずるという形で整理がなされておりました。そういった中で風俗営業の関係者は対象にならないという対応でありました。しかし、今回新型コロナウイルス感染症はこれだけ急激に拡大をし、それへの対応が強く求められているということ、また学校休業というものはさらに、こうした緊急事態宣言の中で幅広くなされようとしていること、そうしたことを踏まえ、個別の助成金の趣旨、目的の観点から支給対象は再度検討すべきであるということで、検討をしてまいりました。その結果、小学校休業等対応助成金及び委託を受けて個人で仕事をする在職者、いわゆるフリーランスで仕事をする方に対する支援金については、接待飲食業に従事する方など、自粛要請により、より厳しい環境にある方について、子どもの健康と安全を確保していく必要もあります。また、保護者の生活の支援をしていく必要もあります。それを含めて、今回風俗関連事業者を対象とするということにしたいと思います。また併せて、雇用調整助成金についても同じような対応がなされてまいりましたが、働く方々の生活の支援を行っていく、こうした厳しい環境の中で、そういったことを踏まえて、雇用調整助成金についても風俗関連事業者を対象外にするということではなく含めて、対象とするということにしていくという風に考えております。 それから、2点目のいわゆる休業手当の支給に係る話であります。労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中の当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならないという規定があります。この場合の使用者の責に帰すべき事由というものをどう捉えるか、という話だと思います。これについては、今回の緊急事態宣言がなされる、そのことでそれぞれの特定の都道府県知事から施設の使用の制限等、そういったことが行われた場合にどうなるのか、ということでありますけれども、そうしたことがなされたからといって一律に今申し上げた休業手当の支払義務がなくなるものではないということ、これは国会でもこれまでも申し上げてきたことです。そもそも労働基準法に基づく休業手当の支払いの要件については、使用者の不可抗力によるものなのかということがポイントになります。その中に大きく2つあるんだろうと思います。その原因が事業の外部より発生したものである、2点目として事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事態、そしてそういった意味においては、例えば自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能かどうか、あるいは労働者に他に就かせることの業務が当該企業あるいは事業主にあるのかどうか、こういったことも含めて、総合的に判断をする必要があるということであります。従って、宣言がなされ、個々の施設の使用自粛がなされたからといって、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならないということであります。本件については、これまでのQ&Aでも基本的考え方はお示しをし、国会でも答弁したところでありますけれども、今般の非常事態宣言、またその中で施設の使用自粛等がなされていること等を想定して、Q&Aを直ちに作って皆さんにお示しをさせていただきたいという風に考えています。また、そうした事業の休止などを余儀なくされた場合について、働く方を休業させるときにおいては、まず労使が話し合っていただき、そして労働者の不利益を回避し、こういう努力をぜひお願いをしたいという風に思います。また重ねて、私からも経済界の皆さんにもその点を含めてお願いをしたいという風に思います。
記者:
先ほど大臣から緊急事態宣言が出された際にも色々な対応についてお話がございましたが、日本医師会のほうから感染防御の色々なN95マスク等が足りないということで要請が来ていると思いますがその点についてはいかがでしょうか。
大臣:
N95マスクのみならず、個人防護ということに関してはですね、フェイスシールド、顔全体を覆うですね、それからいわゆるプラスチックのゴーグル、こういったものが感染防止、特に一番感染しやすい状況にある方に関しては必要とされております。これについて、これまでも不足をする、買えなくなる、足りなくなる、そういう話を聞かせていただいております。一つはそれぞれの都道府県で備蓄をしておられるものもあります。そういったものを放出し、回していただく、また、国においても若干持っているものを提供させていただいておりますが、基本的に需要が高まる中で供給については、かなりこれまでの防護具関係についても中国からの輸入に頼って参りましたので、その需給のギャップがかなりあります。そういった中で、各メーカーに増産をお願いしたい、輸入の拡大をお願いしてまいりましたけれども、需給の解消はまだ満たし得ないという事で、更に今日これからですね、経済団体にもこういった生産の増加、輸入の拡大、加えて現在そうしたマスクや、それぞれの備品を作ってるメーカーだけではなくて、それ以外にも様々なノウハウを持っておられる会社があります。したがって、そのノウハウを使えば、そうしたフェイスシールドに似たものを生産をしていただく、あるいは一部の部品だけでも提供していただく、そういう可能性も十分あると思いますので、そういった意味で広範な協力をお願いしていくというふうに思っております。
記者:
緊急事態宣言について伺わせていただきたいのですが、その中に7都府県に福岡が入りましたけれども、一番患者数は少ない状況にあります。どのような状況を重視してこの判断に至ったのか、知事の要請であったりクラスターの発生、リンクの追えない患者等色々あると思いますけど、大臣のお考えをお願い致します。
大臣:
そのことについては担当大臣からご説明させていただくのが良いかなとは思いますが、基本的には感染の状況ということはあります。一つはどのくらいすでに感染者がそこで出ているか、その間どのくらいスピードで増えているか、やはりこれまで指摘されてきた感染源が見えないものがどのくらいあるのか、こういった事を総合的に判断されているのではないかと思いますが、具体的なことについてはぜひ西村大臣に伺っていただければと思います。
記者:
大臣が仰られた事の確認ですけれども、雇調金の風俗関係の取扱いというのは これは今のコロナの緊急事態の話なのか、今後、ずっと今の取扱い、つまり風俗関連も含めて支給するという取扱いになるのかこれはどちらでしょうか。
大臣:
まず、今の状況で判断をさせていただきました。当然、これから全体の次にど うするかというこれから関係者と議論していく必要はありますが、当面はコロナ対策ということなので、学校休業に伴う支援金と、そして今度充実をさせる雇用調整助成金、これについては先ほど申し上げたように風俗関係だからといって対象にしないという事はやめる、対象にするということであります。当然これは遡って適用することを考えております。
 

(了)