加藤大臣会見概要

(令和2年3月13日(金) 10:06 ~ 10:41 省内会見室)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
冒頭3件申し上げたいと思います。まず今般の小学校の臨時休業に当たり、保育所については、家に1人でいることができない小さい子どもさんが利用していることから、原則として引き続き開所をお願いしているところであります。開所のために色々御尽力いただいている保育園はじめ関係者の方々に、改めて感謝を申し上げたいと思います。その上でまた厚生労働省としても、保育所における感染拡大を防止するため、マスクや消毒液等の購入にかかる費用を助成するなどの支援を行っております。一方、現場の現状について、保育団体等から、小学校等の休校のため保育士の方が休まざるを得ず、人員が不足している保育所があるという話を聞いております。このような場合に、市町村の要請に基づき、小学校等の一斉休校に伴ってご自宅におられる保護者の方などについて、保育所から園児の登園を自粛するようお願いをしている事例があると承知をしております。保護者の皆さまにおかれては、市町村や保育所からこのようなお願いがあった場合で可能な時には、保育所が適切な保育の提供を継続するために、ご協力をいただきますよう、お願いしたいと思います。また、その際の保育料でありますけれども、弾力的に軽減することについては、内閣府において対応いただいていると承知をしております。
 それから2点目でありますが、厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により職場を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない新たな助成金制度を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしております。本日、これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」を設置いたしました。コールセンターでは、土日・祝日を含めて朝9時から夜9時まで御相談を受け付けることにしております。なお、収入の減少等により当面の生活費が必要な方を支援するための社会福祉協議会において実施することにしております生活福祉資金貸付制度の特例についても一般的な相談に対応できるようにしていきたいと考えております。働く方や事業主からの御相談・御質問にしっかりと対応していきたいと思います。なお、助成金・支援金の申請時期の開始時期や手続き、あるいは先ほど申し上げました生活福祉資金貸付制度等の詳細に関しては、決まり次第速やかにお知らせしたいと思います。
 3点目でありますが、本日「春闘情勢について」閣議で発言しました。発言の趣旨は、3月11日、自動車、電機など民間主要組合に対して、春闘の回答が行われ、世界経済の不透明感や新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも多くの企業でベアが実現するなど、七年連続で賃上げの流れが続いていること。また、非正規雇用で働く方の処遇改善、勤務間インターバル制度の導入など、働き方改革に取り組む動きもみられること。引き続き、中小企業を含めて真摯な話合いが行われ、非正規雇用で働く方々を含めた賃金上昇や働き方改革の実現が進むことを期待していることを発言をさせていただきました。私の方からは以上であります。
 

質疑

記者:
まず冒頭質問させていただきます。本日にも成立が見込まれます新型インフルエンザ等特措法の改正案ですけれども、これについては改正案の中でコロナウイルスの国内での蔓延の恐れが高いと認めるときに、まず厚労大臣が総理に報告して、そこから政府対策本部が立ち上がるというふうな流れになっているかと思いますが、現状認識として蔓延の恐れが高いという状況にあるのかどうか、また、その判断をするにあたってどのような点がポイントになるとお考えでしょうか。
大臣:
今ご指摘ありました今回の特措法の改正案では、新型コロナウイルスについて蔓延の恐れが高い時に、厚生労働大臣による内閣総理大臣への報告がなされることがスタートとして、政府対策本部が立ち上がると承知をしております。新型コロナウイルス感染症の現状については、3月9日の専門家会議において、爆発的な感染拡大に進んでおらず一定程度持ちこたえているものの、依然として警戒を緩めることはできないとの見解を示されたところであります。この見解を変える状況には今は無いと承知をしております。いずれにしても法案が成立した場合、こうした専門家の方々の状況認識、見解を踏まえながら適宜判断を行っていきたいと思います。
記者:
橋本副大臣と自見政務官についてなんですが、3月1日から14日間の待機というか、テレワークということだったと思います。今週末で14日間経過すると思うのですが、復帰、登庁のご予定がいつになるのか、あと、お二人の現在のご体調を教えてください。
大臣:
橋本副大臣と自見政務官は、3月1日にダイヤモンドプリンセス号での業務を終了し、その後PCR検査を行い、陰性だったことは申し上げたところであります。その後2週間テレワークということをお願いしておりますので、16日月曜日より通常勤務に戻られると聞いております。二人とも元気というか、体調には特に問題無く過ごしておられると聞いています。
記者:
新型コロナウイルスの影響で、収入が減ってる世帯とか、子どもの子育ての関係で、休業せざるを得ない家庭についての支援の更なる追加についてお尋ねしますが、政府内では子育て世帯の現金給付、こういったものが必要だということを検討しているという声もありますが、そういったものをまず検討しているのかという事実関係と、考え方として子育て世帯について特に現金給付など特別な支援をする必要があるとお考えなのか、その2点をお伺いします。
大臣:
まず最初の、いわゆる休業補償の話でありますが、フリーランスの団体などからもそのような要望がなされている、それ以外からも様々な要望をいただいているところであります。そういった中で、今回の措置として、臨時休業要請によって小学校等に通う子どもの世話を行う事が必要となった保護者の方であって、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合での支援ということを打ち出させていただきました。さらに先ほど申し上げた生活福祉資金貸付制度の特例を設け、従来の低所得世帯の要件を緩和することとあわせて、償還時に所得の減少が続くような場合には、住民税非課税世帯において、その償還を免除することができるということを明示的に作らせていただいたところでございます。こうした措置、まず決まった措置をしっかり周知をし、まだ動き始めていませんから、早く動かし始めるとともに、その周知をし、活用していただくべき方にはしっかり活用を図っていただくように努力をしていきたいと思います。その上で、次の話でありますが、今、この間打ち出したばかりなものですから、次の対策をどうするかについては、具体的な指示が、政府全体として下りているというふうには承知はしておりません。ただ、現状で十分なのか、という声は与党を含めて様々頂戴をしているところであります。我々、そうした声にしっかり耳を傾けながら、どういう措置が必要なのか、さらに検討を進めていきたいと思います。
記者:
冒頭ご発言のあった保育所のことですが、今、11日現在で、全国で105か所が休園していて、そのうち9割位が北海道の保育園だということなのですが、多くは感染の拡大している地域で休園しているということで、開園できないということなのですが、個別に何か厚労省として対応する考えはおありでしょうか。
大臣:
最初に申し上げたのは休園を要請しているわけではなくて、開園をされているそれぞれの保育所の中で、保育士の方で一部お休みになる方もいるので、そういった状況の中で、例えば上の子どもさんの学校が臨時休業になって、その子どもさんを世話するために、例えばお休みを取られた方が、たまたま下の子どもさんがいて保育園に通っているという場合にあって、可能であればその子どもさんを引き続き通園させるのではなくて、家庭の中で対応していただけると保育園全体が大変厳しい状況に対して、大変助かりますという話なのです。今おっしゃった件はそうではなくて、保育園そのものが休園をしているという話で、少しそこは違うということを前提として話をさせていただきますと、まさに保育所、その地域において感染があったり、あるいは、その保育園の通っている子どもさんや、あるいは職員の方等に感染があったことに伴って、すでに報告として上がっているのは105園が休園をされている。これは3月11日まででありますが、その9割以上が北海道という状況であると承知をしております。そういった措置に対して、一つは休園であっても開園と同様な給付金が払われるということ、これは変わらないということであります。また、その中において、園によって色々ありますが、我々が聞いた中においては、さはさりながらも、なかなか自宅で対応できない、少し一時でも預かってほしいというお子さんに対しては、対応されている保育園もあるというふうに承知をしております。それぞれ工夫をしていただきながら対応していただければと思っております。もう一回申し上げると、我々としては園の経営という意味においては、給付金を支給することによってしっかりと支援をさせていただく、その中でそれぞれの事情を踏まえながら、弾力的な対応をしていただければと思います。
記者:
新型インフルエンザ等特措法の改正で、緊急事態宣言を出すことが可能になると思うのですが、最初の質問と関連して、専門家会議の見解も踏まえながら適宜ということでありましたが、どのような状況になったら出すのかということについて、もう少し具体的にお考えを教えていただければと思います。
大臣:
二つ段階があります。一つは政府対策本部を立ち上げる時と、今お話の緊急事態宣言をする時ということです。立ち上げる時は先ほどご質問があったように厚生労働大臣が蔓延のおそれが高いと認める時ということですから、これは私自身がその判断をしていく必要がある。そのために専門家のご意見を聞く必要があるということであります。ただ、現状についての認識については先ほど申し上げたところでございます。次の緊急事態宣言ということになると、これは法律とか行動計画等に書いてありますから、それに則ってやると。具体的に新型インフルエンザ等特措法に伴う行動計画を読むと、基本的対処方針等諮問委員会の、正確にはあれですが、意見を聞いて判断すると書かれていたと思いますので、それに則って、判断基準はすでに法律あるいはそれを踏まえた新型インフルエンザの政令等を多分踏襲することになるのだとおもいます。それを踏まえて判断していくことになるのだろうと思います。
記者:
蔓延のおそれが高いという判断は、どういったところでされるのでしょうか。
大臣:
何をもってということでしょうか。
記者:
はい、そうです。
大臣:
これは、おそれでありますから、これから議論していかなければいけないのであろうと思いますが、基本的には今、疫学調査をして接触歴がある方を把握し、それに対していわば封じ込めをする対応を取っているわけであります。そういった事例が展開しているという中で、それが難しくなってきた状況ということだと思いますが、ただ、どの段階で難しくなってきたかというのは、専門家の方のご意見を聞きながら判断しなければならないと思います。特に、おそれですから。
記者:
臨時休校で仕事を休まざるを得ない保護者の所得を保障するために国が設けた助成金制度について、日本郵政が制度の利用は年次有給休暇を使い切った場合に限るという文書を従業員に示したという報道がありました。制度や有給休暇の本来の趣旨に反するものと思われますが、大臣の見解を教えてください。
大臣:
個々の事例を全体を把握せずにコメントするのは適切ではないと思いますが、一般的に申し上げると年次有給休暇は労働者が請求する時期に与えなければならないとされているわけですから、使用者があなたこの時期に取りなさいと一方的に取得させることは出来ない、これがまず原則であります。他方、今回の助成措置は小学校等の臨時休校等に伴い、子供の世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援して、子ども達の健康安全を確保していこうというものであり、このため企業には年次有給制度とは別途に、今回の有給休暇制度を設けていただき、その制度を設けた場合に実際発生した休暇取得に対しては助成制度を設けているということであります。したがってこの制度を設けた場合には、年休の有無にかかわらず、この新たな制度を労働者の方が利用していただけるよう、我々としてはお願いしているということであります。いずれにしても保護者の方が子供の世話のために休みやすい職場環境を整備していくということが重要であります。保護者の希望に応じて休暇が取得できるよう、あらゆる機会を捉えて本制度の積極的な周知、理解を図っていきたいと思います。
記者:
フリーランスのところについて、先ほど大臣も少し触れられましたが、一方で例えばフルタイムで働いている、それだけでフリーランスでフルでそれだけやっている人からはやっぱり少なすぎる4,100円は、せめて雇用者並みにしてくれという声がありますし、また請負に限ったことで使える範囲が狭いとかいろんな指摘が出ているんですが、例えば収入ですと確定申告とかである程度把握して、それから支給額を判断することも出来るかと思いますけど、現在のスキーム、4,100円も含めて、これについていろんな声を聞いてまた再検討する考えがあるかないか教えてください。またもう一点フリーランスのところで、これも要望があるもので、イベントとかの中止とかで、政府の要望で学校と同じようにイベントも自粛・中止しているのになぜこの部分は、休校の方は補助金なのに、この部分に関しては補助金、助成がないのかということで、そこについてもやはり補償を求める声もありまして、融資制度だと返さなければならいということで先が見えない状態では使いにくいという声もあります。これについてどのように考えているか教えてください。
大臣:
まずの最初の件ですが、前回も申し上げたように思いますが、いわゆる雇用関係にある方というのは一定のとらえられ方が出来ますけど、そうでない方というのは本当に多様な働き方、というか仕事の仕方をされているわけでありますので、それを全部押さえるというのはなかなか難しいという中で、ただ、いろいろな声を頂く、そうした方で雇用関係と近いという方々について何らかの対応は出来ないのかということで中で議論させて頂きました。たとえば雇用の場合には朝9時から5時に働いていることが前提になりますから、その時間が学校の時間とあたればその時間を休んで、子供さんをみるということになるんですけれども、たとえば1日に6時間仕事をしてこなせると、でもどの時間帯でも出来るということもあるわけで、仕事の仕方としては。したがってそういういろんなケースを考えると、なかなか一概に決めていくことはできないという中で、それでもさきほど申し上げた働いている方に近い形の方について対応できないかということで今回の制度を設けたというわけであります。金額についてもいろいろご指摘はありますが、例えば非正規の方で20時間という場合、20時間で週5日働くと、平均4時間ということになります。最低賃金で1,000いくら、それから先般の令和元年度の賃金調査でも1,100円くらいだったと記憶していますから、そういった数字を見ながら金額を設定させて頂いて、かつ一つひとついろんな資料を出して頂いて精査するということでは出す方も大変ですし、支給する事務も相当なことになりますから、できるだけ簡易で、しかもこれ個々の方に支給することになりますので、そういった支給事務のことも考えて今回の制度を作らせて頂いたということであります。それから2点目の補償、これはイベントだけではなくて様々な補償という、これは事業をしている方の話だと思いますので、これについていろんな声が出ているというのは承知をしておりますが、私どもとしては今申し上げた雇用を守るという立場でそうした中において、働いている方について休業を求めざるを得ないといった場合等々に対する措置を、今回の第2弾の中に盛り込ませていただいたということであります。
記者:
トランプ大統領が、オリンピックの延期について言及されましたが、現状、この感染症対策の観点から、東京オリンピックを予定通り開けるかどうかの認識について教えて下さい。
大臣:
私のほうで東京オリンピックを含めて、オリンピックの絡みについてどういう仕組みになっているか承知をしていないので、言及するのはむしろ橋本大臣からお話をさせていただくのが正しいのだろうと思います。感染防止を図る立場としては、いずれにしても一日も早く感染防止が出来るように努力をしていきたいと思います。感染拡大の防止が出来るような状況にしていきたいと思います。
記者:
これまでもおそらく新型コロナウイルスがこういった状況になるまでも、人の出入りがやはり激しくなるオリンピックに向けて感染症対策を進めてきたと思うのですが、今回このコロナの状況が、感染が出てきていることで感染症対策に変化というか、強化していかなければならない点など、何か支障が生じているのですか。
大臣:
もちろん今回のことを踏まえながら、こうした新型コロナウイルスという問題が生じる前から、東京オリンピックにおける感染症対策ということは取り上げられていて、特に、風しんについては、日本で一定の世代においては十分な抗体を持っていないという指摘もありましたので、抗体があるかどうかをチェックし、無い方の場合には予防接種を打つことに積極的な展開も図ってきたわけでもありますし、今回こうした事態が生じる中で、またこれを踏まえながら、感染予防あるいは感染拡大の防止にどう対応すべきかということ、これは、日々日々検討しなければいけないと思います。
記者:
感染症対策の職員の方も、かなりこの新型コロナに今注力している形となっているのですが、他の風しんなどの感染症もある中で、体制や対応していくマンパワー等に支障は出ていないでしょうか。
大臣:
風しんに対しては、引き続き周知を図っているところでありますし、新型コロナに対しては、新型コロナでやらせていただいているので、それはもちろんそれぞれ現場の方、特に保健所をはじめ大変なご苦労いただいているということは承知をしておりますし、できる限りそうした方々の負担の軽減が図られ、まず今やるべきことに集中できるように、我々も色々な対策を講じていきたいと思っておりますし、すでにマンパワーが足りないところであれば、マンパワーを拡充する等、様々な支援措置を考えているところであります。
記者:
今回の感染症拡大の影響で、就職が決まっていた学生さんの内定の取り消しですとか、入社時期の延期といった事態が起きています。それに対しての受け止めと、厚労省として何か企業に要請していくとか、何らかの対応はお考えでしょうか。
大臣:
一つは、内定の取り消しがあったというのは確か国会でも申し上げたと思いますが、まだ1件と承知をしております。内定を取り消しする場合には届け出をすることになっていますので。また、そもそも内定取り消しというのはいわば労働契約が成立したと認められる場合については、まさに客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない取り消しは無効と、これは通常の解雇と一緒でありますから、企業の皆さん方には採用内定の取り消し防止をするため、最大限の経営努力を行うようお願いをさせていただいておりまして、これらについては、経済団体等に対して、今回の一連の雇用調整助成金の特別措置等をそれぞれ周知する際に、重ねてそうしたお願いもしております。また、採用内定の取り消しを受けられた方については、ハローワーク等において学校とも連携しながら新たな就職先の確保に取り組むなど、丁寧に就職支援を行っていきたいと思っております。引き続き、そういった届け出の状況等々に注視をしていきたいと思います。
記者:
新型コロナウイルスの検査キットについて伺います。大阪の繊維メーカーのクラボウが中国の企業が開発した検査キットを輸入して販売すると発表しました。このキットは15分で感染の有無が判定出来るとして、検査時間の大幅な短縮に注目が集まっています。クラボウは検査機関や研究機関にこのキットを販売するとしていますが、このキットの活用について大臣のお考えをお聞かせ下さい。国内の検査キットの開発について、進捗があればお聞かせ下さい。
大臣:
まず、昨日、クラボウからそうした情報が発表されたということは承知をしております。これは新型コロナウイルス抗体検査試薬キットということで、従前のPCRとは全く違って、クラボウの出された資料を読むと、血液を採ってそこから判定するということでありますから、PCRとはやり方が違うということであります。この製品は中国で既に承認されているとも聞いておりますので、当該製品の精度がどの程度なのか、あるいは中国においてこうした抗体の検査試薬キットとPCRとをどう組み合わせて使っておられるかどうか、まさに中国における使われ方について、企業から話を聞かせていただいた上で、有効に活用できるものであるならば、我々としても速やかに現場等で使えるように検討していきたいと思っております。今、PCRについても短時間でやれる仕組みがそれぞれ企業・研究所から出ておりますから、そうしたものについて、我々も積極的に情報収集をして、そして現場で使えるものについては、どんどんそれらを活用していきたい、こういう姿勢で取り組みたいと思います。
記者:
先ほどの話とも一部被るところがあるんですけれども、2月の半ばに中国の方から1万2500人分の検査キットが無料で提供されて、それの性能についても、2月の26日に感染研より試薬の効果、性能は日本のものと変わらない、同等であるというお話がありました。その検査キットは今現在、日本においてどうなっているのでしょうか。また、もう一点、検査の数が圧倒的に少ないんじゃないかというのが非常によく言われていると思います。WHOの方からの発言でも積極的に検査を行ったり、感染者を区別することがその国にとって良いことであり、またグローバルにも重要なことだというようなことも言われていると思いますが、日本のこの検査数の少なさが、データの少なさというのは、本当にこれは問題がないのでしょうか。見解をお聞かせください。
大臣:
まず中国のキットの件、この間もお聞きになられたと思います。感染研ではほぼ同等のものというふうに認識をしておりますので、それぞれこれを活用したいところがあれば、積極的に提供しますということを申し上げているということであります。それから昨日国会でもありましたが、能力と検査数を比較される方がおられるのですが、能力と検査数というのは、別に何でもそうですけれども、独立的に動いている話であります。だから少なすぎるかどうかという判断、何を根拠におっしゃっているのかよくわかりませんが、なかなか難しい問題があると思います。ただ、私どもとして、例えば医師会にお聞きをして、医師の総合的な判断の結果、お願いしたにもかかわらず、PCR検査に繋がっていない事例、これをお聞きしておりまして、それについては一つ一つどういう事例だったのか、解消することによって、医師が判断されたものについてはしっかりとPCR検査が行われるようにさせていただいておりますし、また今回保険適用も行いましたから、そうなると保健所の介在というのは不要になります。ただ一方でそれぞれ民間の検査会社とうまく繋がっていかなければなりません。それぞれ医療機関は、通常検査会社と連携をとっていますが、その検査会社がPCRの検査をしていなければ、違う会社と契約をしなければならないという問題もありますので、そこについても我々情報提供しながら、あるいはそれぞれ地域地域、これは多分都道府県の中でということでありますけれども、うまくマッチングを進めていただくようなお願いをし、またそれに向けての支援をさせていただいている、そういうことでありますので、必要な検査がしっかりと行われていけるように引き続き努力をしていきたいと思います。
記者:
新型コロナウイルスの関係で、フリーランスの方への支援金のことで先ほど質疑があったと思うのですけれども、金額の是非についてはいろいろ当事者の方とも意見が分かれておりますが、いわゆる4時間分という一つの最低賃金かける4という数字にしたその4時間分の4という数字がどこから出てきたのかというのは皆さんよくわからないという疑問をもって類推しているのですけれども、先ほど加藤大臣、非正規で20時間未満働く人を均すと1日4時間とご発言あったのですが、この点をとらえて4という数字を持ってきたということなのでしょうか。
大臣:
4時間というのはそこをベースに申し上げており、正直言って、先ほど申し上げた通り多様でありますし、いろいろなケースがあるので、どれを持ってくるかというのはそれは議論があることは我々も承知をしています。逆に言うと議論があるから、これまでなかなか難しかった。でもそこにとどまっていてはいけない、一歩を踏み出そうということで、そうしてできるだけ簡便な、お互い申請する方にとっても、それから処理する方にとってもできるだけ簡便なやり方はないかということで作らせていただいた制度だということであります。そのときの根拠としては、フルタイムで働く方等々については、失業手当の上限額が8,330円であるということ、それから、今申し上げたように、非正規で20時間未満の方もこれは一般会計の財源を持って対象にしておりますけれども、その方について週20時間未満ですけれども、週20時間とすると平均すると4時間となります。4時間に対する最低賃金であり、あるいは一般のそうした非正規で働く方の賃金等を考えた結果として4,100円という水準を出させていただいたということであります。
記者:
決めの問題で難しいのかもしれないのですけれど、そういう今回支援するフリーランスの方々と、20時間未満で働く非正規の方は働き方が近しいと判断からそういうふうな、必ずしもそうではない。
大臣:
必ずしもそうではなくて、近しいかどうか、これまた判断できないわけですね。ただ、少なくともそうした非正規の方についても、そうした水準ということになるので、一つその水準で支給をするという仕組みにさせていただいたということであります。
 

(了)