根本大臣会見概要

(H31.4.9(火)10:08 ~ 10:23 省内会見室)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
私の方からは、特にありません。

質疑

記者:
障害者雇用についてお伺いします。現在、公務部門の選考試験に合格して民間企業を離職した障害者の方の人数を調査中だと思いますが、具体的な調査方法といつまでに結果を公表するお考えかをお願いいたします。
大臣:
各府省の採用計画に基づく障害者の採用状況について、現在、調査を実施中です。具体的には、平成31年1月1日から3月31日までと4月1日に採用された方について、障害種別、常勤・非常勤の別に加え、国家公務員の障害者選考に合格したため民間企業を離職した人数などについて調査をしています。各府省における作業に一定の期間を要することから、時期はお答えできませんが、できるだけ早期にとりまとめたいと考えています。具体的な対応策を検討するにあたっては、まずは実態把握が必要と考えており、その結果を踏まえて、民間企業への影響に関する対応について何ができるかを検討していきたいと思います。
記者:
働き方改革関連法の残業規制についてなのですが、今月から大企業で罰則付きの上限規制が始まりましたが、それについての期待感と、また、厚労省内部でそのような残業時間の抑制に向けてどのような取組みをされているのかを教えてください。
大臣:
4月1日から、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の確実な取得など、働き方改革関連法のうち労働時間に関する部分が施行されました。今のお話の通りであります。働き方改革の意義は、多様な働き方を可能とすることによって、自分の未来を自ら創っていく社会を実現して、意欲ある人々に多様なチャンスを生み出すこと、同時に、企業の生産性や収益力の向上が図られることであると考えております。企業の皆様におかれては、長時間労働の是正などの改革を単に規制として捉えるのではなくて、自社の活力や生産性を高めていくために必要なこととして、働き方改革に取り組んでいただきたいと思います。厚生労働省としても、全都道府県に設置の「働き方改革推進支援センター」などを通じて、働き方改革に取り組む企業への相談・支援などに取り組んでまいります。そして、厚生労働省の働き方改革のお尋ねについては、公務部門においても、人事院規則等に基づき、この4月から労働時間の上限規制が導入されたところであります。厚生労働行政は国民生活に直結する行政として、職員一人ひとりが使命感・責任感をもって取り組む必要があるが、同時に、働き方改革の担当省庁として、自身の働き方改革にも真剣に取り組む必要があると考えています。これまでも「厚生労働省業務改革・働き方改革」として、生産性向上実現のビジョンの共有や打ち合わせ時間の短縮などの業務改善の実行、管理職による業務の優先順位の明確化など、業務マネジメントの向上などに取り組んでいるところでありますが、今般の人事院規則等の改正を踏まえて、これを遵守するよう省内の働き方改革の取組みを、一層徹底していきたいと思います。
記者:
先ほどの障害者雇用の関連ですが、国会では民間企業への影響を考慮して民間企業に課している納付金制度の在り方も検討するべきではないかという指摘も出ていますが、そこについての考え方を教えてください。
大臣:
先ほど申し上げましたが、具体的な対応策を検討するにあたっては、まずは実態把握が必要と考えておりますので、その結果を踏まえて民間企業への影響に関する対応について、何ができるかを検討していきたいと思います。
記者:
今の問いに関連しまして、障害者の方々にも当たり前ですが職業選択の自由がありますし、民間企業が雇用率を達成するためのものではありませんが、そういう中で具体的な対応などをどういった方針に基づいて行っていくのかを教えてください。
大臣:
それは、私は申し上げましたが、どういう民間企業への影響に関する対応について何ができるかを検討していきたいと思います。やはり実態を見た上での判断、対応だと思います。
記者:
わかりました。障害者の職業選択の自由などを妨げるものではないという理解でよろしいでしょうか。
大臣:
いや、妨げるものではないという趣旨が、基本的には、障害者の皆さんがやはり自分自身の仕事としてどういう仕事をしたいかということで選ばれるわけなので、そこは基本は障害者の方々が自らの力を発揮できる仕事をしていただくということが基本だと思います。
記者:
介護保険料の算出ミスの件なのですけれども、前回事実関係の調査を進めるということでしたが、それの進捗状況と、あと大臣への報告が2か月弱かかってしまったことに対して改めてそれがどうだったのかという所感をお伺いできますでしょうか。
大臣:
事実関係については、担当部局の老健局に指示して、その概要を確認させました。本事案の経過の中で、特に、支払基金から厚生労働省に一報があった1月23日時点及びその後の対応について、支払基金・厚生労働省双方の対応に問題があったと考えております。この時点で速やかに関係者に周知すべきであったのではないかと考えております。そして今般の事案による健保組合等への影響を最小限にするための方策として、予備費や準備金の活用、介護保険法における納付猶予の活用、これらを組み合わせる方法により、対応できるようにしたところであります。いずれのケースにおいても、今年度の保険料水準への影響を及ぼさずに済むこととなっています。今回の事案は極めて遺憾であり、本日、私から、担当部局と支払基金の双方に対し、厳しく注意するとともに正確で丁寧な事務の遂行の徹底を指導をいたしました。
記者:
関連してお伺いしたいのですけれども、この前、介護保険料の納付金の件では、支払基金のミスということでご説明いただいたと思うのですけれども、今回厚労省サイドにも問題があったと考えているということでしょうか。
大臣:
先ほど双方に問題があったと考えていると申し上げました。いくつか申し上げると1月23日の支払基金からの第一報が然るべきレベル及び方法で報告されずに、担当者の電話のやりとりによって行われたということ。そして、それを受けた厚生労働省の担当者は、その情報を課内や局内で共有せずに、その結果参考値を修正して医療保険者に示す段取りをとることが結果的にできていなかったこと。そして、支払基金、厚生労働省の双方の担当者は、係数が年額約2000円上がることによる保険料率への影響度を十分に認識せずに、そのため、上司や幹部にも情報が上がらなかった、この時点で今私が申し上げたような問題があったと考えております。
記者:
新紙幣についてなのですけれども、千円札に日本の近代医療の父と呼ばれる北里柴三郎氏が採用されることになりましたが、医療行政を担当する厚労大臣として何かご所感があればお願いします。
大臣:
その辺の経緯とか含めて今のこの段階で私も承知しておりませんので、次の機会に私の感想を申し上げたいと思います。
記者:
介護保険料の件について、もう一つの件で一点追加なのですが、この件を踏まえて何か人事上の処分というのは検討されていますでしょうか。
大臣:
これは事実関係をきちんと整理して私も担当局長と支払基金の双方に厳しく注意するとともに正確で丁寧な事務の遂行の徹底を指導しました。
記者:
新紙幣なのですけれども、大臣の受け止めだけでも。
大臣:
それは経緯も含めてやはり私にはコメントする立場、その辺の話も含めて聞いた上でコメントをしたいと思っております。令和の時代にも改元もされますし、新たな時代が始まるという雰囲気も感じますね。
記者:
介護給付の関係で教育・指導を徹底していくということでしたが、その指導で終わりということで認識はよろしかったでしょうか。
大臣:
今回の事態は極めて私も遺憾であると思いますので、本日私から担当部局と老健局長、支払基金の双方に対して厳しく注意するとともに正確で丁寧な事務の遂行、これを徹底するようにという指導をいたしました。

(了)