加藤大臣会見概要

(H30.8.28(火)10:38 ~ 11:08 会見室)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
本日、「公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議」が開催されました。その様子について、私の方から申し上げたいと思います。同会議においては、私の方から、国の全ての行政機関における障害者雇用の状況に関する再点検の結果についてご報告いたしました。具体的には、障害者雇用義務制度の対象となる雇用する障害者の範囲に誤りがあり、再点検の結果、雇用する障害者数は6,867.5人から3,460.0人減少して3,407.5人と、また、実雇用率においては2.49%から1.19%となっており、不足数は2.0人から3,396.0人となり、26の機関が法定雇用率を満たしていないことをご報告いたしました。障害者雇用促進法の下、まず事業主として社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用の確保や安定を図る責務を有しているとともに、民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、こうした事態となったことは誠に遺憾であります。また、障害者雇用施策を推進する立場としても、深くお詫び申し上げます。今般の事態を重く受け止め、閣僚会議の下に、厚生労働大臣を議長とする「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」を設置し、今般の事態の検証とチェック機能の強化、法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組、国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大、公務員の任用面での対応等について政府一体となって検討することとします。また、地方公共団体に対しても、総務大臣の御協力をいただきながら、国の機関と同様に再点検をお願いしたいと考えております。このため、本日午後に「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」を開催し、政府一体となった取組について、先ほど4項目を申し上げましたが、それについて鋭意検討を進めていきたいと考えております。特に、今般の事態の検証については、連絡会議の下に弁護士など第三者も参画した検証チームを設置し、検証を図っていきたいと考えております。関係府省連絡会議での検討を踏まえ、10月中を目途に、本閣僚会議においてとりまとめを行いたいと考えております。今般の事態を踏まえ、国の行政機関における障害者雇用に対する認識を改めて徹底し、障害のある方が希望や能力に応じて活躍できる社会の実現に向けて、各大臣とともに最大限協力し、尽力していきたいと考えております。なお、厚生労働省自身の再点検結果でありますが、雇用する障害者数については、1,442.0人から1,438.5人へと、3.5人の減少となりました。障害者雇用率については、2.76%のままで、変動はありませんでした。障害者雇用施策を担う厚生労働省においてこうした事務処理の不徹底がみられたこと、これは真摯に反省すべきことであり、今後、正確な報告を行うよう、省内にしっかりと徹底してまいりたいと考えております。私の方からは以上であります。

質疑

記者:
障害者雇用の問題についてお伺いします。実際の雇用率はほとんどの省庁で法定雇用率を大幅に下回る調査結果となりましたが、改めて大幅に下回った結果についての受け止めと、原因について大臣は今の段階でどのようにお考えでしょうか。また報道では長年に渡って各省庁で誤った運用が進んできたという指摘もありますが、これまでの厚労省のチェック体制について対策は十分だったとお考えでしょうか。
大臣:
まず、認識でありますけれども、先ほど申し上げた障害者雇用促進法第5条に事業主責務ということが書かれておりますが、そこにおいて、国も当然事業主にあたります、社会連帯の理念に基づき障害者の雇用の確保や安定を図る責務があるということが明示されています。また、こうした施策を推進していくべき国の立場でありますから、そうした国において、法定雇用率を大幅に下回るこうした事態が生じたことは誠に遺憾であり、深くお詫びを申し上げるとともに、国の行政機関が一体となって、こうしたことがなぜ起きたのかを検証し、こうした事態を二度と起こさないよう再発防止を徹底していきます。そして法定雇用率を大きく下回っていますから、その達成に向けて計画的な取組を速やかに進めて、障害者雇用をしっかりと進めていかなければならないと考えております。原因に関しましては、先ほど申し上げた第三者の弁護士も入った検証に委ねるべきものと考えておりますが、私どもが承知をしている範囲で申し上げれば、本来障害者雇用については、例えば身体の障害がある方については、基本的には障害者手帳を持っている方、ただ、原則としてということが書いてあるわけですけれども、しかし原則でない場合、障害者手帳の確認ができない場合においても、専門医ないし産業医の診断書が必要であるといった、それぞれその確認あるいは範囲について決められているわけでありまして、そういった意味での徹底が不十分であったと認識しているところであります。
記者:
障害者雇用の件で2点お伺いします。1点目は故意に水増しがあったかどうか、不正という認識があったかどうかということと、もう一点は、民間企業であれば法定雇用率を満たさない場合、一人につき5万円程度支払う義務があるわけですが、国としてはこの決着をどうつけるかということについて教えてください。
大臣:
まず故意かどうかということですが、今般の再点検はお手元の資料にもございますけれども、財務省から発端をしてこうした障害者の範囲に誤りがあるという認識をもって、昨年の6月1日現在の任免状況について改めて通報を依頼したところであります。算定の対象に誤りがあったということについて、故意であるのかあるいは誤解に基づくものなのか、これは今の段階で把握することは私どもとしては困難だと考えております。この点については先ほども申し上げましたが「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」に設置される弁護士の方などを含めた第三者による検証チームの検証に委ねていきたいと考えております。それから納付金のことがございました。納付金につきましては、民間企業が納付金制度の対象になるということで現行法においては国、地方公共団体あるいは独立行政法人等はその対象にはなっていないという仕組みになっております。したがって民間企業においては納付金等の対象になっているということで、JEEDに基づく調査がなされているということでありますが、国や地方公共団体においてはそうした調査もなされていなかったということですので、そこは先ほど申し上げたチェック機能の強化をどう図っていくのかということを含めて中でしっかりと議論させていただきたいと思います。また本閣僚会議でのとりまとめを10月中にと申し上げましたが、これについても労働政策審議会の障害者雇用分科会に報告をして、必要な議論いただきたいと考えております。
記者:
2点お伺いします。今回厚労省でも減少があったということですが、具体的にどういった事例があったという報告があったのかということと、地方公共団体の再点検の件ですけれども、スケジュールとしていつ頃までと考えておりますでしょうか。
大臣:
まず厚労省の関係ですけれども、精神障害者手帳の有効期限切れなど、手帳の原本または写しによる確認ができなかったケース等で、先ほど申し上げた3.5人のマイナスになっているところでございます。それから地方公共団体の関係でありますが、地方公共団体からも平成29年6月1日現在の任免状況の通報はいただいているという仕組みになっております。関係閣僚会議で官房長官からもご報告がありましたが、総務省と相談しながら速やかに再点検を実施すべく対応していきたいと思っております。再点検の結果については、関係閣僚会議において公務部門における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組についての取りまとめを行う10月中に集約できるよう速やかに作業を進めていきたいと考えておりますが、具体的なことについてはよく総務省等と相談していきたいと思います。
記者:
障害者雇用の関係になります。先ほど2点目の質問があったのですが、民間企業の方が自分たちはダメだという場合は納付金を納めなければいけないのに国は何もないという感情的な部分も含めて批判があるかと思いますが、今後検証していくということですけれども、どういった形でこの責任というのを国が、もちろんきちんと障害者を雇用していくというのは当たり前ですけれども、それだけで良いということではないですし、その辺を示していくのか、社会の公平性等を考えたときにその辺をどのように大臣として考えておりますでしょうか。
大臣:
今回の一連の事態の中で民間の方々から自分たちはこうしてしっかりと対応しているのにも関わらず、国においてどうしてこういう対応なのかという大変強いご批判をいただいていることは十分承知をしております。その中でまず私どもとしては、なぜこうしたことが生じたのかということについて、しっかりと検証していく必要があると考えておりますし、これについては先ほどから申し上げておりますように、第三者の方にも入っていただいて、今、私どもが検証したのは平成29年6月の報告についてでありますが、この制度自体はもうかなり前からある制度であります。そうした中でどういう取扱いがあったのか等、しっかりと検証していく、そうした中でどこに問題があったのかということが見えてくると思いますし、それによって責任ということもそういった中でしっかり考えていく必要があると思います。
記者:
太平洋戦争で戦死した日本兵の遺骨の収集事業についてお伺いします。フィリピンで、収集・保管されていた遺骨の中に、日本人とみられる遺骨は一つもなかったとする鑑定結果の内容を二人の専門家がまとめていたということについて、厚生労働省が公表していなかったのはなぜなのかということと、もう一点ありまして、今年に入ってフィリピンとの間で遺骨の収集事業の再開について覚書を交わされていると思うのですけれども、それに与える影響はないのかどうか、その二点をお伺いしたいです。
大臣:
まず、今のお話があった戦没者の遺骨の関係の経緯ですが、平成22年10月に、厚生労働省がNPO法人に委託して収容した遺骨に、フィリピン人の遺骨が含まれているのではないかと当時の報道がありまして、それを受け事業を中断し、収容済みの遺骨の日本への送還を中止したということであります。その後、事実関係を含めて検証を行い、1年後を目途に検証結果を公表することとして、DNA鑑定を行うため、フィリピンで保管中の遺骨から311の検体を抽出して日本に持ってきたわけであります。そして、平成23年10月に、それまでに鑑定できた130検体分の結果をもって報告書がとりまとめられ、5検体は日本人、54検体はフィリピン人である蓋然性が高い遺骨であったとする検証報告書を当時公表いたしました。残りの181検体については引き続き鑑定が行われ、平成24年10月に日本人である蓋然性が高い遺骨はなかったとの鑑定結果の報告を受けたところでありますが、当時公表が行われていなかったと承知をしております。当時、なぜ公表が行われていなかったのかということでありますが、未公表の鑑定結果においてもフィリピン人の遺骨が含まれているというその前の検証報告を覆すような事実はなく、遺骨をフィリピンに留め置く措置をとっていたわけでありますが、それの変更に至る結果でもなかったということであります。従って、公表されなかったのではないだろうかと今から推測するわけですが、こうしたフィリピンにおける遺骨収集事業は広く関心も高いわけですから、当該鑑定結果を公表するということは大変大事なことだと思っておりますので、今回改めて鑑定結果を整理し早急に公表すべしという指示を行ったところであります。それから、覚書との関係でありますが、覚書においてはそうした一連の事態を踏まえた形でフィリピン政府との間で協議をし、覚書をしてきたということでありますので、そこに与える影響というのは特段ないだろうと思います。
記者:
今まで公表されていなかった二人の専門家の結果はフィリピン政府に伝わっているという理解でよろしいでしょうか。
大臣:
個々について伝わっているかどうかは私は承知しておりませんが、ただいずれにしてもその中にかなりの確率でフィリピンの方の遺骨であるというその前提は変わっていないわけでありますから、それを前提に議論をしてきたということであります。ただ、今おっしゃったように、覚書は基本的にはこれからの収集作業についてということでありますが、ただ、既に今フィリピンにあります遺骨についても同じような形で対応していくことになると思います。
記者:
障害者雇用の話に戻らせていただきたいのですが、今回算定するのが不適切とされた3,460人については、障害者には当たらない人たちという認識なのでしょうか。そことも関わるのですが、大臣が先ほどおっしゃっていた法定雇用率が達成されていない状況を速やかに改善するようにという時に、そうすると3,460人を新たに雇うという話なのか、それともこの3,460人の中でもきちんと確認をとれば、障害者として算定対象になる人たちがいるという認識なのか、そこはどうお考えでしょうか。
大臣:
障害者の定義というのは色々法律によって異なりますが、今回の障害者雇用率においては、基本的には身体であれば原則として障害者手帳を持っていると、あるいは知的であれば、療育手帳を持っている、精神であれば同じようなということが、対象となるかならないかということになるわけでありますから、そういった観点で、今回各機関において再点検をした結果として、今お話があった3,460人の方については、そうした範囲ではなかったという報告であります。従って、これからはまさに対象となる方を雇用していくということになるわけでありますので、そういった意味において、まずそれぞれの政府機関において今年中に法定雇用率を達成していただくように努力をしていただく。そして、それがなかなか難しいと言うことであれば、これは法律の仕組みにおいてそうなっているのですが、計画を策定していただいて、来年中に達成すべく計画を出していただいてそれに則って取組をしていただくということになります。
記者:
そうしますと、言い方を変えますとこの人たちを算定していたことによって、3460人の本来であれば雇用されるはずだった障害者の方々の雇用の場が奪われたという理解でよろしいでしょうか。
大臣:
基本的に言えば、国として障害者雇用義務制度の中においての義務として、法定雇用率という言い方からすると3,396人について、不足をしていたということであります。
記者:
今の件に関連して、改めて法定雇用率達成にむけた時期については、各省庁すべて今年度中に達成してもらうという理解でよろしいでしょうか。あとその達成に向けて、現時点で雇用されているけれども今回の調査によって法律上障害者雇用にカウントされなかった方々の雇用については、どのようにお考えでしょうか。
大臣:
対応については、先ほど申し上げましたように、まず今年中に法定雇用率に満たない人数について雇用すべく努力をしていただくということであります。それも難しいという状況であれば、これも先ほど申し上げましたが、この障害者雇用義務制度においては、その場合、これは国であろうと民間の事業主の方であろうと次の一年かけてそれを達成すべく計画を作っていただきその計画に則って取り組んでいただくということでありますから、国においても同様な対応をしていく必要があります。それに向けて厚労省としてもできる限りの協力はしていきたいと考えております。
記者:
その達成に向けて、今まで雇用されていて、今回の調査で法律上はカウントできないと言われた方が3,000人余りいらっしゃると思うのですが、その方たちの雇用はそのまま続けて、そこにさらに加算するということでしょうか。
大臣:
その方々がどういった形の雇用形態になっているのか、当然正規という形であれば、それは当然引き続きということになると思いますし、有期ということであれば、その契約に対応して行っていくということで、そうでなかったからといって雇用関係を断ち切るということは望ましくないということであります。
記者:
今の質問の関連ですが、今年度中の達成を目指すということになるので、民間との雇用の奪い合いになるという懸念もあると思うのですが、その点の考え方を伺がえますでしょうか。
大臣:
奪い合いになるというよりも、障害者雇用を促進していくということでありますから、国においても民間においても、そうした障害者雇用の拡大をしていただくということであります。ただ、拡大をしていくにあたって、より障害のある方々が、その職場に定着していただき、その力を発揮していただける、そういう環境をどう作っていくのかという課題もございますので、それも含めてしっかりと議論していきたいと思います。
記者:
先ほどのお話で、このことによって新たに今雇えている人の雇用を断ち切るのはよくないとおっしゃるのですが、3,000人以上の雇用が必要だということで、全体の公務員の数を増やすという対応もありえるのでしょうか。
大臣:
定員という意味においては、公務員の場合、正規・非正規という言い方が当たるかわかりませんが、正規の採用をされている者については定員があります。他方で、有期に関してはそうしたものがございません。そこは、この関係閣僚会議においても、そうした予算上の措置あるいは定員上の対応が必要になる場合については、関係大臣においてもご協力いただくようにということを申し上げたところでございます。
記者:
障害者雇用について二点ありますが、一点は、地方自治体では障害者枠というものを設けて障害者の採用をしているところも多くあると言われております。国にはそういう制度がないという指摘もありまして、今後そのような障害者枠というようなものを作るというお考えがあるのかというのと、もう一点は、国と民間を比べた場合に、国の方が身体障害者の方を採用する割合が高く、知的障害者の方ですとか、精神障害者の方の雇用が進んでいないのではないかという指摘もあります。その辺りの改善と言いますか、バランス良く採用していくために何か方策はお考えでしょうか。
大臣:
まず、一つは、国において正規については、基本的には試験を受ける採用という形をとっているわけであります。従って、例えば、目が不自由である、耳が不自由であるという、そういったところを補完する形で試験に臨むという支援措置がとられているということは承知をしておりますが、あくまでも能力検定の判定において採用がなされているというのが基本であります。ただ、別途、係長以上、あるいは係長までいかない場合についても、個別認定があれば、そうした対応を実施できるというものがございます。これについて、近年障害者雇用にそうした選考採用が実施されたことはないと承知をしております。非常勤の職員の場合については、面接、経歴認定、その他適宜の方法による能力の実証等を行えば採用が可能ということでありますから、障害者雇用の促進のために障害者に限定して求人を行うこと自体、この採用の規則に反するものではないと承知をしております。いずれにしても、その点も含めて、今回の閣僚会議あるいはこの関係府省連絡会議において、よく議論していきたいと思っております。それから、障害の身体・知的・精神、私自身、国全体がどういう割合で、民間がどういう割合かというのを比較した数字を見たことがないので、今ご質問にお答えすることができませんが、いずれにしても、今回全体としての雇用率を引き上げていく背景には、精神の方が対象となりそれも含めた形で、引き上げを図ってきているわけでありますから、国においても、特に精神障害の方々の雇用をどういう形で行っていくのか、そういったこともよく考えながらしっかりと進めていく必要があると考えております。
記者:
最初の方に出てきたものと少しかぶってしまうかもしれないのですが、今回再点検の結果で不足していた部分について、制度の理解不足であったケースと法定雇用率を達成するために明らかに対象とはなりえない方を障害者雇用として認識しカウントしていたケースでは、質的に大きく異なると思うのですが、後者、故意的に数字を上増しするために採用していたケースというのはあったのでしょうか。
大臣:
今のお話の中で、何をもって故意性があるのかないのかということについてはなかなか私どもの調査では判断しきれないことでございます。具体的には、対象となった障害について、例えば糖尿病のような本来障害者の対象となりえないものも含まれていたという事例があることは承知をしておりますが、それが結果において、それが外れることを知っていてそうしたのか、たまたま診断書でこういったものがあるからということでそのまま対象にしてしまったのか等については、私どもとしてそこまで調査をしておりませんので、いずれにしてもそういうことを含めて先ほど申し上げた第三者による検証をしっかり進めていきたいと思います。
記者:
今のところとも関わるのですが、今回この対象外になった方たちは、本人から障害がありますということで名乗りを挙げて自己申告した方々なのか、それとも役所の人事課の方で勝手に入れてしまったのか、そこはどうなのでしょうか。
大臣:
そこまで検証しておりません。先ほど申し上げたように範囲はここだという基準に従って、対象になるのかならないのかということなので、ご指摘のように、その障害の程度からして当然障害者手帳を例えば身体の障害者手帳を取得できうるという方が取得をしていないといった場合があるのか、ないのかということについては私どもの方ではわかりません。
記者:
先ほど国の省庁には難しい試験もあるという中で、そもそも障害者の方たちも教育の面であるとかそういったところでの底上げというものも必要になってくると思うのですが、この辺というのは雇用のことについて関連づけて見直していくということはあるのでしょうか。
大臣:
底上げとおっしゃっている趣旨は、学校教育ということでしょうか。
記者:
つまり、学校教育における高等教育を障害者が受ける割合というのが一般に比べてかなり低いという結果が出ていますがそういったことを含めてお考えをお願いします。
大臣:
今回は、まず障害者雇用を我々国においてどう進めていくのか、こうした事態を踏まえてどう進めていくのかということが重点になっていくのですが、これから総体として障害者雇用を進めていくにあたっては、その雇用される障害のある方々が働くための力をどうつけていただくのかというのは大変大きなポイントだと思いますので、当然そういったことも障害者雇用を進めていくという意味においては議論すべき対象だと思います。

(了)