塩崎大臣会見概要

H29.3.21(火)9:22 ~ 9:31 省内会見室

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。私からは特にございません。

質疑

記者:
先日の働き方改革実現会議で、総理は残業時間上限の適用除外になっている運送業と建設業について、猶予期間を設けて適用対象としていく方向性を示されました。大臣の御所見をお聞かせください。
大臣:
建設事業や自動車の運転などの業務が大臣告示の適用除外となっているわけですが、17日の第9回働き方改革実現会議において、総理は、業界の担い手を確保するためにも、長年の慣行を破り、猶予期間を設けた上で、実態に即した形で時間外労働規制を適用する方向としたいという発言をされました。一方で、石井国土交通大臣は、建設業、自動車運送業については、「働き方改革」に積極的に取り組まなければならず、国民生活への影響や労働実態を踏まえた上で、精力的に調整をするということをおっしゃったわけであります。この問題については、厚生労働省としても、国土交通省と事務方で協議を重ねておりますが、実行計画をもうじきまとめるわけでありますので、時間の無い中で、実効性の上がる結論を出していかなければならないと思っております。長らく適用除外となっていたものを適用することになったことが一番大きな意義であって、若干時間がかかるにせよ、適用すると決めたことが大きな前進だと思います。
記者:
関連して、現時点でどのくらいの猶予期間が適当だと大臣はお考えですか。
大臣:
今、国土交通省や関係業界と鋭意詰めております。オリンピック・パラリンピックの時期などがありますし、実態をよく踏まえてということであります。一方で、国民生活への影響ということもありますので、どういう猶予期間を設けられるのかということはこれから鋭意議論して詰めていかなければならないと思います。
記者:
関連ですが、残業規制について、今回対象になっている720時間に休日労働分は含まれないということで、元々大臣告示で含まれていないスキームになっているので、それを見直したから、入っていないということだと思いますが、一般的には休日労働も含めた総労働時間をどのように抑制していくのかというところに関心があった中で、休日労働の部分が入らず、計算上は960時間まで可能という仕組みになっています。これについてはもう少し抜け穴が無い形で規制をすべきではなかったかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
大臣:
まず第一に、今回、政労使で提案をいたしましたが、この大元は労使で決めたことであり、労使で合意を得たということが大きな前進であったということであります。もう一つは、時間外労働の限度時間は、労政審(労働政策審議会)などで長年議論したけれども、法律にはできず、大臣告示に留まっていたわけで、すなわち、それでは罪刑法定主義から言えば、罰則をかけることができないということでありました。今回は、労使間の合意でもって、法律に月45時間、年360時間が時間外労働の限度と定めたもので、大臣告示の数字を踏襲しながら、法律に格上げをするということが大きい前進だと思います。45時間、360時間の数字は、共産党を含めた野党が、時間外労働の限度時間として強く提案してきたことでもあるわけであります。政労使の提案では年720時間以内ということも設けており、一時的に事務量が増加する場合の特例条項についても、2か月ないし6か月の平均で休日労働を含めて80時間以内、単月では休日労働を含めて100時間未満ということにしているわけで、実労働時間が身体には一番大事なことでありますので、それを踏まえた上で36(さぶろく)協定を結んでくださいということになっているわけであります。健康を確保することが今回の議論で一番大事なことでありましたので、休日労働を含めた時間規制の上限を設けるということが、割増賃金による抑制に加えて一歩踏み込んだ厳しい規制を課すというものとなっていると思います。休日労働につきましては、現行の大臣告示においても、その日数や時間数に上限は無く、別途、労使協定が必要であり、かつ、実際に働かせた場合には、通常の時間外労働の割増賃金率は25パーセントでありますけれども、休日労働の場合には35パーセントという割増賃金率を義務付けるということで抑制を図ってきたわけです。新聞報道を見ますと、例えば、連合の神津会長が、同じような御質問に対して「休日全部働かせることは今も可能であるけれども、現実にはそのような協定は無い」ということであります。そもそも特別条項を設けるにしても、45時間、360時間の限度に近づける努力が重要であるということが労使合意であり、政労使の合意でありますので、そのようにやっていくことが今回正式に決まって、法制化されるということが大きな前進だと思っております。実態の経済と働く現場の皆様方のことを考えた、労働者側と使用者側の両者が合意を得たものとして、私達はしっかりとこれを法制化していかなければならないと思います。
記者:
大きな第一歩という点ではそう思うところでありますが、今後、5年後の見直しに向けて、休日労働も含めた見直しというものが、実態も踏まえてとありますが、必要かどうかという点ではいかがでしょうか。
大臣:
5年後の見直しというものは、5年やってみてどうなのかということをよく考えなければいけませんので、「働き方改革」を何のために行っているのかと言えば、まずは働く方々の人生設計がきちんと自分の思うとおりにいくようにするということと、同時にそれが可能になるのは経済が、あるいは働く企業がきちんと伸びていくということで、賃金も上がることが大事でありますので、そのようなことをよく見ながらやっていくことだろうと思います。

(了)