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第22回 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会 議事録
保険局医療介護連携政策課保険データ企画室
日 時
2024年9月4日(水) 13:00~17:00
場 所
Web
出席者
【専門委員】
・小野寺 哲夫(日本歯科医師会 常務理事)
・川又 竹男 (全国健康保険協会 理事、代理:長谷川 功)
・齋藤 俊哉 (国民健康保険中央会 理事)
・嵩 さやか (東北大学大学院法学研究科 教授)
・田中 純子 (広島大学 理事・副学長/特任教授)
・東宮 秀夫 (一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 参事)
・長島 公之 (日本医師会 常任理事)
・中野 壮陛 (公益財団法人医療機器センター 専務理事)
・中野 惠 (健康保険組合連合会 参与)
・野口 晴子 (早稲田大学政治経済学術院 教授)
・原口 亨 (日本薬剤師会 副会長)
・堀 真奈美 (東海大学 健康学部健康マネジメント学科 教授)
・宮島 香澄 (日本テレビ報道局 解説委員)
・村松 圭司 (産業医科大学医学部公衆衛生学 准教授)
・山本 隆一 (一般社団法人医療情報システム開発センター 理事長)
・小野寺 哲夫(日本歯科医師会 常務理事)
・川又 竹男 (全国健康保険協会 理事、代理:長谷川 功)
・齋藤 俊哉 (国民健康保険中央会 理事)
・嵩 さやか (東北大学大学院法学研究科 教授)
・田中 純子 (広島大学 理事・副学長/特任教授)
・東宮 秀夫 (一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 参事)
・長島 公之 (日本医師会 常任理事)
・中野 壮陛 (公益財団法人医療機器センター 専務理事)
・中野 惠 (健康保険組合連合会 参与)
・野口 晴子 (早稲田大学政治経済学術院 教授)
・原口 亨 (日本薬剤師会 副会長)
・堀 真奈美 (東海大学 健康学部健康マネジメント学科 教授)
・宮島 香澄 (日本テレビ報道局 解説委員)
・村松 圭司 (産業医科大学医学部公衆衛生学 准教授)
・山本 隆一 (一般社団法人医療情報システム開発センター 理事長)
議 題
- NDBの第三者提供手数料の改正について(報告)
- NDBの利用に関するガイドラインの改正について
- 不適切利用について(非公開)
- 個別審査(非公開)
議 事
-
山本委員長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第22回「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御参加いただきありがとうございます。
なお、本日から日本薬剤師会より、原口委員に参加いただいております。
原口委員より、一言御挨拶をお願いいたします。原口委員 皆様、初めまして、日本薬剤師会の原口でございます。
今回より担当となりましたので、参加させていただいております。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。山本委員長 ありがとうございました。
それでは、委員の出欠状況について、事務局から報告をお願いします。鈴木室長補佐 医療介護連携政策課の鈴木です。
本日は、御参加いただき、誠にありがとうございます。
今回は、専門委員の皆様全てがウェブ参加となります。本日は、川又委員の代理人として長谷川参考人が代理出席されています。鹿野委員は御欠席です。
以上です。山本委員長 ありがとうございます。
それでは、早速ですけれども、本日の議事に入らせていただきます。
会議冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。(冒頭カメラ撮り終了)山本委員長 それでは、議事次第に従いまして、議題1「NDBの第三者提供手数料の改正について(報告)」ということで、資料1の説明をお願いいたします。 山田課長 医療介護連携政策課長の山田と申します。この夏に医療介護連携政策課長になりました。どうぞよろしくお願いいたします。
引き続いて、資料1の説明をさせていただきたいと思います。
資料1「NDBの第三者提供手数料の改正について(報告)」というものでありますが、手数料の今までの経緯を示しております。
令和元年第三者提供の法定化、令和2年に手数料の導入です。このとき、1時間当たり6,100円と設定されております。令和3年に手数料の見直しを行いまして、1時間当たり7,700円、令和5年で1時間当たり9,000円と設定しました。
HIC利用に係る手数料については、環境構築に要した時間を考慮する計算方法とし、今年の秋に改めて見直すこととされていました。
次のページは、参照条文であります。高齢者の医療の確保に関する法律と、その施行令です。
法律のほうには、17条の2第2項に、厚生労働大臣は、手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、免除することができると規定されております。
政令のほうには手数料が規定されておりまして、1条で1時間までごとに9,000円。また1条の2で手数料を免除するという規定がございます。
法律のほうでは、減額し、または免除することができると書いてありますけれども、政令のほうでは、今までは免除の規定のみでありまして、減額の規定というものは、いわゆる空振りになっていたところであります。
次のページは、手数料の見直しであります。NDBデータの第三者提供において、今、データを媒体で提供することが主流であります。本年秋からクラウド環境上でのデータ提供を行うことで、原則7日でNDBデータを利用し得る迅速提供を可能としたい、こういう背景がございます。
その中での課題としましては、現在の手数料体系は媒体での提供を前提としております。利用に応じたクラウド費用を回収することができないおそれがありまして、見込み以上の申請があった場合、クラウド環境の払出しなどに限界が生じて、迅速提供ができなくなるおそれがございます。
対応案でございますけれども、4つ黒いポツを書いております。1つ目は、手数料(政令)を見直しまして、実費に正確で、かつ、クラウド利用などの増加に対応可能な料金体系としてはどうだろうか。
2つ目は、現在手数料免除の対象であります公的機関などにつきましても、原則として一定の手数料の支払いを求めてはどうだろうか。
3つ目ですが、一方、公的機関や大学などの国民保健の向上に特に重要な役割を果たす者の利用を阻害しないために、手数料を減額する対象を新たに設定してはどうだろうか。その際、研究者個人の負担能力を加味した限度額も導入するほか、激変緩和措置も設けてはどうだろうか。
4つ目のポツは、令和8年度末までの手数料の激変緩和措置終了に向けて、NDBシステムの在り方の検討を重ね、費用の適正化、手数料額の抑制に取り組むということであります。
次のページでありますが、費用構造のイメージであります。
色でも分けております、案件ごとに生じるベース量が黒の①。②の青でありますが、案件ごとにより変動する調整業務量。③、④の緑色は抽出、システム、運用、保守料。⑤の赤色はHIC利用料。これらをそれぞれ積算して手数料を算出してはどうだろうかと考えております。
6ページが新たな手数料案でありますが、NDB利用者が納付すべき手数料の額は、次の①から⑤を合算した額となります。
先ほどの5ページのスライドの色と番号を合わせております。
①、黒でベース料でありますが、1件につき16万2100円。
②、調整業務量、青色でありますが、時間は1時間までごとに8,600円。
③、時間単価の抽出・運用保守料でありますが、1時間ごとに5万8300円。
④、容量単価の抽出・運用保守料でありますが、1GBごとに2,300円。
⑤、赤色でありますHIC利用料、6か月ごとに1人当たりの上限を定めて、スペックごとに応じて表Aのとおり、細かく設定してはどうだろうか。オプションでHICの機能追加を求める場合は、機能ごとに設定された表Bの金額を追加してはどうだろうかと、こういう案でございます。
次のページは、手数料減額・限度額のイメージであります。
右側が実績額、縦が手数料ということであります。減免の非対象者というものが、斜め45度に伸びておりますが、1000万円の実績額であれば1000万円の手数料ということであります。50%の減額が紫色であります。国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として半額としてはどうだろうか。
また、黄色い実線でありますが、研究者、補助金受給者で一般的な研究補助では、200万円程度が負担可能金額であるため、実績額が200万円を超えた額について1割。また、さらに文部科学研究で大多数を占めます基盤研究のC、若手研究におきましては、実績額が100万円を超えた額について0.05を乗じる、こういった額であります。
次のページでありますが、それらを一覧にさせていただいております。①から⑮までありますが、①から⑦までは現行免除されている者、⑧から⑮までが現行で全額負担いただいている者であります。
現行の横に令和6年秋以降の案ということでありますが、例えば、①厚労科研の研究者は現行が免除、R6秋以降も免除、このように読んでいただければと思います。
②、③、④、現行免除でありますが、秋以降は50%減額、その中で研究者については、黄色い枠で囲っておりますけれども、限度額というものを設けてはどうだろうかという案であります。
⑤、⑥、⑦は、それぞれからの受託者であります。
⑧以降は、現行で全額負担のものでありまして、例えば⑧、他省庁の補助金を充てて研究を行う者、現行では全額負担でありますけれども、秋以降は50%減額にしてはどうだろうかという案であります。
⑨も同様であります。
⑪でありますが、基盤研、その他の国民保健の向上に密接な業務を行う者として、厚生労働省令で定める公益法人等につきましては、今まで全額負担でございましたが、50%減額としてはどうだろうかという案であります。
これらにつきましても、研究者に関する限度額というものを黄色い枠組みで規定しております。
8ページの下のところでありますけれども、小さく書いてありますが、注の1であります。②から④、⑥、⑦の50%減額となる者については、R7年度の予算計画への影響を鑑み、R7年度末までは現状どおり免除とする。
※の3でありますけれども、※の3に該当する方につきましては、激変緩和措置ということで、手数料の一部を令和8年度末まで軽減し、段階的に措置を解除していく。
次のページでございます。
国民保健の向上に密接な業務を行う者として省令に書き下す者の案であります。
国立高度専門医療研究センター、基盤研、健康・栄養研究所、国立大学法人法に規定する国立大学法人、公立大学法人、私立学校法に規定する学校法人、公益社団法人日本医師会、歯科医師会、薬剤師会、その他厚労大臣が認める者、このような規定を省令に書き下してはどうだろうかと考えております。
私からの説明は以上になります。山本委員長 ありがとうございました。
それでは、今、御説明いただきました議題1について、議論に入りたいと思います。御質問、御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。
いかがでございましょうか。
村松先生、どうぞ。村松委員 8ページの対象者の案の②と③について、慎重な判断をしていただきたいという立場から意見をします。
私たち、ふだん教室の業務で自治体のレセプトの分析ですとか、そういったものを支援しますが、かなり自治体は、こうしたところに割けるお金は少ないということと、もともとが税金だったりすることを考えると、②や③から手数料を取得するのは、少し慎重になったほうが、実際に払えるかどうかという点もそうですし、その立てつけ上もよくよく検討されたほうがよいのかなと感じました。
他省庁にも、恐らく国交省などには地図情報のデータだとか、いろいろな省庁間のやり取りは今までもあるのだと思いますが、あまり私の知る範囲では、そういったところで、国庫間でお金が動いているみたいなことは聞いたことがなくて、この辺りについては、ほかの制度の整合性とか、そういったところからも検討をいただきたいですし、技術的助言をするということが中央官庁の役目だとするならば、都道府県庁ですとか、市町村役場みたいなところは、厚労省管轄ではないからお金がかかりますということでは、なかなか難しいかなと思いますので、その辺りは慎重に御判断いただければなと思います。
以上です。山本委員長 ありがとうございます。
これをもらったから厚労省が黒字になるわけではなくて、あくまでも必要経費の分担ですので、どこから払おうと税金から出ることには間違いないということになります。ですから、それぞれの主体の払える能力とか、そういったものに多分依存するのだろうと思いますけれども、例えば、自治体などで本当に負担できないという場合は、多少猶予を、例えば4番では減額限度額を設定するみたいなことがありますけれども、自治体単独に対しても、その事情によってある程度考慮する余地があるのでしょうか。事務局のほう、いかがでしょうか。山田課長 ありがとうございます。
他省庁、自治体にもいろいろなケースがあると思います。例えば、都道府県の場合には、その目的が、いわゆる医療費適正化、NDBの本来目的であるならば、これは無料ということになります。全く医療費適正化と関係のなさそうなものであれば、一定の御負担は必要かなとは思っております。
一方、現在並行しまして、自治体のほう等にも意見を聞いております。また、各省にも今後意見を聞くこととしております。それらも踏まえて検討をさせていただきたいと考えております。山本委員長 承知しました。
都道府県の場合は、これは、高確法の本来目的だから無料ということですね。分かりました。
それでは、引き続いて、堀先生、どうぞ。堀委員 ありがとうございます。
6ページに、上限の記載があるので、この上限の根拠というのが、どういうものなのか、要は、上限というのは、この先も変更する可能性があるのかどうかということと、同じく6ページに、スペックのところの例で、甲と乙は、どちらも特別抽出になっているのですけれども、この違いが何なのかというのだけ教えていただければと思います。手数料見直しの方向性としては妥当であると思っています。山本委員長 事務局、いかがでしょうか。 鈴木室長補佐 ありがとうございます。
まず、①番から⑤番の上限の額につきましては、現在かかっている費用を実際に積算いたしまして、これを実際にかかっている時間ですとか、クラウドの使用の実態に合わせて割ることによって単価を出しているものですので、実績額から計算した1時間当たり、あるいは、ある程度のデータ容量ごとの値段ということになっています。
また、表のスペックのところが分かりにくいのですけれども、こちらの甲、乙、丙というのは、クラウド上のパソコンのスペックを表しているものになります。
探索的利用の場合には、使うデータの量が特別抽出に比べて少ないですので、その分、解析の環境が同じ、つまりスペックが丙で同じであっても、裏でサーバーを動かしている時間が異なるということで、このような料金の違いが生じています。御回答になっておりますでしょうか。堀委員 ありがとうございます。
過去の実績としても、これだけの上限に近い金額、これ以上の金額になったことはないので、この金額に設定されたという理解でよろしいですかね。鈴木室長補佐 そうですね、今までの実績に基づいてというか、直近の実績に基づいて計算したものということで、これ以上の金額にはなっていないということでございます。 堀委員 ありがとうございます。 山本委員長 中野先生、どうぞ。 中野(惠)委員 研究者の1人当たりの金額について御説明いただきましたけれども、これは、利用する代表者の方によって決まっていくもの、要するに、例えば、文科省の若手研究者がということになった場合、その方が利用者の第一人者であれば、その方に合わせて、1時間当たりの、それの何人構成員がいるのかということで決まっていく内容なのでしょうか。 鈴木室長補佐 ありがとうございます。
恐らく8ページの表の話かなと思いますけれども、どのような組み合わせの者で、どれが適用されるのかということだと思います。
実は現在の免除のルールも同じことになっているのですけれども、基本的には、構成員の全ての方がどこを満たすかということで見ていただくようになっていまして、そのために、例えば⑦番であれば、①から⑥のみですとか、⑭に①から⑬のみと書いてありまして、全員が何を満たすかということで判断するのが原則になります。
その上で、今、御質問いただいた補助金の受給者なのですけれども、この場合には、現在も厚労科研の免除をしておりますので、同じルールで運用したいと思っております。
どういったルールかといいますと、科研費の研究計画書に出されている提供申出者、つまり所属の研究室が全て研究費を受けている、研究費の研究計画書側にも書かれている場合には、その研究費を使って研究をする申出者であるということが確認できますので、免除の対象になるということです。中野(惠)委員 同じであることが分かりました。ありがとうございました。 山本委員長 ほかは、いかがでしょうか。
よろしゅうございますか。それでは、様々な御意見をありがとうございました。事務局は、引き続き検討をよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、議題2「NDBの利用に関するガイドラインの改正について」。資料2の説明をお願いいたします。小西室長補佐 では、資料2「NDBの利用に関するガイドラインの改正について」を御覧ください。
表紙をおめくりいただきまして、まず、概要です。
NDBについて、二次利用ポータルやHICによる提供の開始や、死亡情報の追加などの取組を反映いたしまして、ガイドライン改正を行いたいと考えております。
主な改正内容として6つ挙げておりまして、それぞれについて、次のページ以降で御説明いたします。
具体のガイドライン案は参考資料1、新旧対照表は参考資料2としておつけしております。
3ページに参ります。
まず、二次利用ポータルに関する改正についてでございます。新ガイドラインでは二次利用ポータルの名称を定義いたします。そして、2ポツにありますように、書類提出を二次利用ポータルで行えるよう修正いたします。郵送での提出を義務づけておりました誓約書についても同様の修正を行います。
3ポツですけれども、二次利用ポータルでの入力や審査を容易にするため、項目の整理を行います。例えば、研究によって期待される効果の記載を求める部分の重複を解消いたします。また、PECOのPと重複する研究対象集団や、Оと重複するエンドポイントについても重複を解消いたします。一方、審査観点に対応した記載をしていただけるよう、左側の赤文字部分ですけれども、追記、修正いたします。
次のページにお進みください。
HICによるデータ提供拡充への対応を行います。まず、通年パネルデータセット、NDB-β、リモート用全量NDBを定義いたします。
そして、それぞれのデータセットが、どの提供方法で利用可能かを明記いたします。
また、2ポツにありますように、承諾後の迅速な提供が可能となるよう、承諾後の提出を求めていました、誓約書と依頼書について、あらかじめの提出を求めるようにいたします。
次のページにお進みください。
資料1で御説明いたしました、手数料体系変更を反映いたします。免除との記載を減免といたします。また、減免対象の一覧を別表1として示し、積算方法についての記載も更新をいたします。
次のページにお進みください。
公表物の満たすべき基準の修正・追記を行います。1つ目に、昨年の規制改革実施計画で指摘されました、オープンデータのマスキングルール変更を反映いたします。
背景情報として、医療機関や保険者の集計数が1または2であっても、個人識別が不可能であればマスキングを行わないことといたします。
2つ目に、前回お諮りしました死亡情報の公表に関わる最小集計単位について、具体的な数字とともに記載いたします。
死亡時刻については、公表時の最も短い時間区分の集計単位は2時間ごととすることを求めます。
出生児体重は最も細かくても100グラムごととし、数の少ない、300グラム以下と4000グラム以上はグルーピングすることを求めます。
同胞の数、兄弟の数ですけれども、出生数や出産数は4以上、多胎の数は3以上、死産の数は2以上で数が少ないため、グルーピングすることを求めます。
次のページにお進みください。
成果の公表に係る注意喚起を追加いたします。
1ポツにありますように、提供申出書における公表予定の記載箇所に手続の注意事項を明記いたしました。
2ポツですが、成果の公表に係る厚生労働省への確認の徹底を求めるため、安全管理措置として、注意喚起を促す書類を利用場所に掲示することを求めるようにいたします。NDBデータ提供時に同封しているチラシを掲示していただくことを想定しております。
3ポツですが、これまで公表物確認と呼称しておりましたものを、公表前に確認が必要であることが明確になるよう、公表前確認と変更いたします。また、赤文字部分にありますように、禁止事項や、不適切利用の対象となることなどを明確化するようにいたします。
次のページにお進みください。
その他、としてまとめておりますものです。まず、NDBデータを取り扱う区域の呼称を明確化いたします。利用場所、保管場所、取扱区域という名称を定めることで、ガイドラインや申出者に作成していただく書類が簡略化され、明示的になると想定しております。
提供申出者に関する実運用もガイドラインに反映いたします。これまでも原則として研究者個人ではなく、所属機関による提供申出やその各所属課に常勤の取扱者を含むようにお願いしておりました。その運営を明記しております。また、所属機関の代表に関するお問い合わせが多うございましたので、その例を追記いたします。
次のページにお進みください。
利用期間及び手続を明確化いたします。利用終了予定日を超える場合には、変更申出を行うことを明記いたしました。
また、次の箱になりますが、補助金を受けて行う研究については、補助金の期間終了後は新規の申出を行うよう求めます。
倫理審査が不要な場合の記載で実運用を反映していなかった部分も明確化いたします。例えば、都道府県立病院が臨床研究を行う場合、提供申出者は都道府県という公的機関にはなりますけれども、そうした場合は、倫理審査を求めていることを明記いたします。
最後に一番下にございますように、類似、重複した記載を削除し、ガイドラインの可読性を向上させます。
次のページ以降は参考資料となっておりまして、別表1として追加する減免対象の一覧と、次のページに参りますけれども、データ提供時に同封しております注意喚起のチラシをお示ししております。
御説明は以上です。山本委員長 ありがとうございました。
それでは、議題2についての議論に移りたいと思います。
御説明いただいた資料に関しまして、御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
中野先生どうぞ。中野(惠)委員 御説明ありがとうございました。
現時点での課題というものを整理されて、さらによくなっていくのではないかと思っております。
その中で確認といいましょうか、感想的なのですけれども、4ページのところの誓約書と依頼書を、今回、あらかじめ提出する資料にするということで整理されています。時間的制約があることはすごく理解できますので、確かにそうだなと思ったのですけれども、誓約書をここの時点で出すということについてです。研究者の方は早めに準備されていると思いますので、いつの時点でも出していただけると思いますが、本来でしたら順番に提出されるべきものかなと思いました。ただ、時間的制約を含めて、このように整理されたのは、それはそれで整理の結果かなと思いました。
それから、死亡情報について、これは、集計単位の2時間ということで明記されますので、これは、これでまた整理ができるかなと理解しました。
それから、細かいところになりますけれども、こういう文章を見ると、等という表現が大変気になってしまいまして、NDBデータ等と書いてあるところと、NDBデータと整理されているところがあります。初め、用語の定義を読んで、中間生成物や生成物、特にガイドラインの本体のほうを見ていくとそうなのですけれども、等ということは、中間生成物が最終生成物ということを含めた等かなと読んでいきましたが、あちこち飛んで申し訳ないのですけれども、新旧対照表の38ページのところで、NDBデータ等のところで(Ⅱ)のところ、すみません新旧対照表になってしまうのですけれども、そこでは、NDBデータ等や、生成物が存在するパソコン等のと書かれているので、その辺の等を含めたところの文言については、最終的にチェックをよろしくお願いできたらなと思って見ていました。これで整理できているというのでしたら、それでよろしいかと思いましたけれども。
それから、また、今の新旧の33ページで、手数料の納付料のところで、利用者に通知すると、新旧対照表の旧から新に変わって、言葉が変わっているのですけれども、提供申出者に通知するというところから、利用者に通知するということに言葉が、33ページの(3)手数料の納付、これは読んでいくと、提供申出者に通知するので変わらないのかと、私の頭の整理が十分なところではないところでの結果だと思うのですけれども、そのように読めるのかなと思いつつ、ここはあえて利用者にと通知されているなというところを見た結果、結局、提供申出者と利用者という言葉がどうなのだということで、ガイドラインの言葉の整理、今回しっかり用語の整理をしていただけるので、そこに提供者と利用者についての言葉の定義は出ているのですけれども、そこは、それですごく理解できたつもりだったのですけれども、本体に入ると、どっちがどっちなのだということで、逆に交錯していないかなと思ってしまったところもありますので、その辺の最終チェックをぜひよろしくお願いしたいと思います。
それから、先ほど等について申し上げました。ガイドラインの最後、新旧対照表のところの最後になりますけれども、第12のガイドライン施行期日が施行期日等になっているので、この等というのは、この後の文書とくっついたからかなと思ったのですけれども、この等は何でついたのかなと、別に中身に全然関わる話ではないのですけれども、御説明を聞きたいなと思いました。
そんな感じで、新旧対照表を見はじめますと、いろいろ疑問がでてまいりましたので、少し感想的なことも含めて申し上げました。
以上でございます。山本委員長 ありがとうございます。
事務局からコメントはございますか。小西室長補佐 ありがとうございます。
まず、1点目の御指摘の、あらかじめ提出していただく書類についてですけれども、誓約書など、御指摘のとおりでございまして、承諾となった後に発行するものと整理をしております。引き続き、研究者の御理解を得ながら、あらかじめ発行前に出していただくものと考えております。
次に、死亡情報についてですけれども、御理解いただきありがとうございます。今後も、まず、最初のうちは御丁寧に審議をいただいて、こうした基準については、適宜見直していくことを考えてございます。
3点目にNDBデータ等のところ、詳細に見ていただいて誠にありがとうございます。この新しいほうの案について、NDBデータ等と生成物となっているところは誤植ですので、その点は修正して最終版を提示できるようにいたします。
次に、提供申出者と利用者の整理については、これまでも変わっているところではございません。承諾後については、提供申出者から利用者になると、もともと整理していた考え方の中で、当該部分について、「手数料納付後の提供申出者」となっていた部分については、利用者とするのが適切であろうと考えて、今回修正したものということで、実際の運用といいますか、そういったところは変わっていないところでございます。
最後になりますが、施行期日等のところですね、こちらについても施行期日のみが記載されているわけではなくて、もともとまさに御指摘いただいたとおり、変更申出を行った場合には云々などの略とされているところですけれども、施行期日以外の内容も一部含まれていたところですので、施行期日等としたほうがより正確であろうということで、今回、追記したものでございます。
御説明は以上でございます。山本委員長 ありがとうございます。 中野(惠)委員 ありがとうございました。 山本委員長 よろしいですか。
それでは、引き続いて、堀先生、お願いします。堀委員 ありがとうございます。
9ページの倫理審査が不要な場合の明確化について伺いたいのですけれども、先ほどの説明で、都道府県立病院であっても、臨床研究とかがある場合なので、その場合は倫理審査を求めるということで、それは理解できますし、ここに書かれている文言の政策活用を目的とする場合ということも理解できます。
ただ、誰が判断、提出する本人が判断するのか、事務局のところで判断するのか、政策活用と言えば、非常に広範囲な意味だと思いますので、その辺をどうするのかということ。
もう一点は、倫理審査委員会、これは、この委員会で議論することではないかもしれないのですが、そもそも一括して、どこかで倫理審査の、とりあえず、所属機関で行うであるとか、いろいろケース・バイ・ケースがあると思うのですけれども、その在り方もかなりばらつきがあると思いますので、NDBデータを使うような場合は、どこかで一括して何かできるような仕組みというのは、今すぐできなくても将来的にできないものかなと思いました。
以上です。山本委員長 ありがとうございます。
事務局からコメントはございますか。小西室長補佐 ありがとうございます。
まずは、都道府県立病院などの話についてでございますけれども、政策活用とおっしゃるのは御指摘のとおりでして、研究に応じて、かなり判断に悩む部分もあるかと考えておりますし、明確な定義をあらかじめすることは、少し難しいかなと考えております。
基本的には、申出をしていただいた時点で、事務局で判断させていただくということになろうかと思いますが、もちろん少し悩む場合などがあると思いますので、その点については有識者の、まさにこの専門委員の先生方に御意見を伺いたいものと考えております。
2点目、倫理審査のそもそもの有無といいますか、審査の在り方ということですけれども、それについては、今は、NDBのほうでは必要ということで整理をさせていただいておりますけれども、二次利用に関するワーキンググループ等で検討を進めているところでございますので、今後改善といいますか、運用が変わっていくものを検討しているところでございます。堀委員 ありがとうございました。 山本委員長 ほかは、いかがでしょうか。
中野先生、どうぞ。中野(惠)委員 すみません、先ほどの追加の質問になってしまうのですけれども、利用者と提供申出書の関係は整理されているのですが、利用者と取扱者については、両方とも個人でデータを扱うものという説明でありますが突き詰めると、その前後というのか、その差が分からなくなってしまったので、もう一度、そこの御説明をお願いいたします。すみません。 山本委員長 事務局、お願いします。 小西室長補佐 ありがとうございます。
まず、提供申出者や利用者と、あと取扱者その他の違いという御質問であると理解いたしました。
まず、今回、新しいガイドラインの8番のところに、提供申出者、利用者をまとめております。これは、提供申出を行う機関等ということで、基本的には所属機関などの機関を想定しているものでございます。それが承諾を受けたとなると利用者に変わるということで、提供申出者、利用者いずれも機関等を想定しているものでございます。
一方、取扱者、手続担当者代理人などがございますけれども、これは提供申出者あるいは利用者に所属する個人ということで、定義のところにも、NDBデータを取り扱う個人をいうと書かせていただいておりますので、そのように整理してございます。山本委員長 よろしいでしょうか。 中野(惠)委員 個と集団ということですね、個と、それ以外ということですね。 山本委員長 法人と個人ですね。 中野(惠)委員 はい、ありがとうございます。 山本委員長 ほかは、いかがでしょうか。
では、ありがとうございました。一部誤植といいますか、修正の必要な御意見があったと思いますので、事務局のほうで検討を進めていただきたいと思います。
それでは、議題3及び議題4に関しましては非公開となりますので、代理人及び随行者の皆様、傍聴者の皆様は御退室をお願いいたします。(代理人、随行者、傍聴者 退室) 小西室長補佐 事務局の方で、現在、確認しておりますので少々お待ちください。
事務局でございます。退室を確認いたしました。(非公開) 山本委員長 本日の議事は、ここまでとなりますが、非常に長時間になりましたけれども、御審議ありがとうございました。
次回の日程につきまして、事務から連絡をお願いします。鈴木室長補佐 大変長い時間御審議いただきまして、誠にありがとうございました。御指摘のあった部分について確認を取りながら進めてまいります。
次回の会議日程につきましては、既に御案内しておりますとおり、12月4日水曜日の予定です。
また、11月の下旬から二次利用ポータル上での簡易審査、ポータル上での持ち回り審査が開始される予定ですので、こちらにつきましては10月中に操作説明等を行いまして、また、明確な日付などが決まりましたら追って御連絡をいたします。
どうもありがとうございました。山本委員長 それでは、以上をもちまして、第22回「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」を終了いたします。
本日は、誠にありがとうございました。