来年4月1日から改正女性活躍推進法が全面施行されます!―女性が輝く職場づくり―


テーマ:改正女性活躍推進法 その1

昨年6月から順次施行されている「改正女性活躍推進法」。一般事業主行動計画の策定や情報公表が義務となる事業主の範囲が拡大される来年4月に向けて、女性が活躍する職場をつくるためのヒントを、法改正の内容解説とあわせて紹介します。



 女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号))は、すべての女性が輝く社会づくりを進めるため、2015年に成立した法律です。同法は2019年5月に改正されました。

 法改正により、2022年4月からは、行動計画の策定や情報公表の義務となる事業主の範囲を常時雇用する労働者数101人以上の事業主までに拡大されます。行動計画の策定の流れは左図のとおりです。新たに対象となる事業主の皆さんは改めて確認してみてください。

 なお、ステップ1とステップ4では、必要に応じて労働者や労働組合等に対するアンケート調査や意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努めましょう。

 また、法改正では情報公表の強化や、「えるぼし」認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定の創設なども行われており、2020年6月に施行されています。これらについては次号以降で解説していきます。




◎担当者に聞きました!



<進めるポイント>
 来年の4月から行動計画策定等の義務がかかる対象が拡大し、常時雇用する労働者数101人以上の事業主は行動計画の策定・届出が義務化されます。行動計画の策定にあたっては会社の女性活躍の状況を分析し、課題となっていることを正しく把握することが重要です。
 また、女性活躍の取り組みでは、企業のトップが主導的に取り組むとともに、継続的な実施体制を設けることが効果的です。


 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2021年4月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省