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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です
大企業・親事業者と中小事業者は共存共栄という認識のもと、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間として周知・啓発活動を展開しています。
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁および公正取引委員会は、昨年度から11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取り組みを行っています。
■労働時間等設定改善法
労働時間等設定改善法では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないように配慮する必要があることが定められています。
他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取り組みが行われるよう、社内に周知・徹底を図りましょう。
①週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入などの短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること
②発注内容の頻繁な変更を抑制すること
③発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること
■下請中小企業振興法
また、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」には、親事業者と下請事業者の次のような望ましい取引関係が定められています。
①発注内容を明確にすること
②一方的な原価低減要請をやめること
③対価には、労務費が上昇した影響を反映すること など
■下請代金支払遅延等防止法
さらに、下請代金支払遅延等防止法では、親事業者が行ってはならない行為が次のように定められており、違反行為に対して、公正取引委員会および中小企業庁は厳しく取り締まりを行っています。
①買いたたき(短納期発注による買いたたき、業務効率化の果実の摘み取り)
②減額(付加価値の不払い)
③不当な給付内容の変更・やり直し(直前キャンセル)
④受領拒否(短納期発注による受領拒否)など
「しわ寄せ」防止に向けた取り組みの詳細については、「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧ください。
大企業・親事業者と下請等中小事業者は共存共栄という認識のもと、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
詳しい情報はこちら:「しわ寄せ」防止特設サイト
広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画
出 典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |