特集

対応できていますか?働き方改革関連法
「働き方改革」のツボ



昨年4月から順次施行されている働き方改革関連法。働き方改革は、長時間労働をなくし、働きたい人が働ける環境づくりや労働生産性の向上につながります。企業の皆さん、今こそ進めてみませんか?

厚労省に聞く
時間外労働の上限規制への対応法
上限規制に企業が対応するにあたって知っておくべきポイントを取り上げます


大企業は昨年4月から
中小企業は今年4月から適用

 今までは、特別条項付きの36協定(さぶろく協定) ※を結べば、時間外労働に上限はありませんでした。今回の法改正により、時間外労働に上限ができました。大企業はすでに適用されており、中小企業は今年4月1日から適用されます。

 法定の上限は、時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」「複数月(2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月)の時間外労働の平均がすべて1カ月あたり80時間以内」「年720時間以内」ですが、上限ぎりぎりまで働かせてもよいというわけではありません。使用者は、時間外労働・休日労働を必要最小限にとどめるようにしましょう。また、使用者は36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負っており、労働時間が長くなればなるほど、過労死との関連性が強まることに留意してください。

 特別条項付きの36協定を結ぶにあたっては、次の点に注意しましょう。

 ・時間外労働・休日労働で行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする。
 ・臨時的な特別な事情 *がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えないこと。「業務の都合上必要な場合」などは認められない。
 ・1カ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は目安時間(1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間)を超えないように努めること。

 法改正によって、36協定届の様式も変わりました。これまでの36協定では、延長することができる期間は「1日」「1日を超えて3カ月以内の期間」「1年」でしたが、今回の改正で「1カ月」「1年」の時間外労働の上限が設けられたことから、「1日」「1カ月」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度と、休日労働させることができる休日の日数を定める必要があります。具体的な36協定届の書き方などについてわからない点があれば、お近くの都道府県労働局や労働基準監督署にお問い合わせください。



 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年4月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省