制度/子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

 育児や介護を行う労働者が、小学校就学前の子どもの看護のための休暇(看護休暇)や、家族の介護のための休暇(介護休暇)を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則などが改正されました。2021年1月1日から時間単位で取得できるようになります。

 看護休暇と介護休暇は、対象となる家族が1人の場合には1年に5日、2人以上の場合には10日まで、取得することができる休暇制度です。休暇を取得するための申し出は口頭でも可能です。現在の法律では、1日または半日単位で取得できます。

育児・介護休業法



 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年3月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省