労働●雇用環境・均等/10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

――来年度の業務計画などを作成するに当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分考慮しましょう――

◎厚生労働省は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と設定!
 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」という)を取得しやすい環境整備を推進するため、2014年度から、次年度の年休の計画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじめ、各種広報事業などを行っています。

◎年休とは
 年休は、労働基準法で定められた従業員に与えられた権利です。労働基準法第39条において、従業員は、
・6カ月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数などに応じて年休の付与日数は異なります)。

◎年休の確実な取得がスタートしています
 労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての従業員に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました※。しかし、これは最低基準であり、従業員に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
 年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
 また、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。
 各企業において、来年度の業務計画などの作成に当たり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
 詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

※個々の従業員については、2019年4月以降、新たに年休が付与された日(基準日)からの適用になります。

詳しくは「年次有給休暇取得促進特設サイト」へ。
当該サイトから「仕事休もっ化計画」のロゴマークをダウンロードできます。

年休取得促進特設サイト
 




 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2019年10月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省