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社会保障・年金/社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の発効
国際的な人的・経済交流の活発化に伴って生じる年金保険料の二重払いなどの課題に対処するために、政府は社会保障協定の締結を推進しています。2019年7月1日現在で19カ国との協定が発効済みです。
日・中間の社会保障協定については、2011年以降交渉を重ねた結果、2018年5月に署名、その後所要の手続きを経て、2019年9月1日に発効することとなりました。
日・中社会保障協定は、両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の二重払いの解消を目的としています。具体的には、就労している国の年金制度のみに加入することを原則としつつ、自国で雇用されていた方が、その事業主により相手国に派遣された場合、派遣開始日(または協定発効日)から5年間※は、派遣元国である自国の年金制度のみに加入し、派遣先国である相手国の年金制度への加入が免除されます(たとえば、日本から中国に派遣された方については、派遣開始日(または協定発効日)から5年間※は日本の年金制度のみに加入し、中国の年金制度への加入が免除されます)。
中国の年金制度への加入が免除されるためにはあらかじめ日本年金機構などから「適用証明書」の交付を受ける必要があります。日本年金機構では、協定発効日の1カ月前(2019年8月1日)から適用証明書の交付申請を受け付けます(適用証明書は協定発効日以降順次発送します)ので、中国に社員を派遣している事業主の皆さまは早めに手続きを行っていただきますようお願いします。
社会保障協定の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※申請により延長が認められる可能性があります。
出 典 : 広報誌『厚生労働』2019年8月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |