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労働・雇用環境/均等
生活を豊かにするゆう活を取り入れませんか
政府では、働き方改革の一環として、日照時間が長い夏は朝早くから働き、その分夕方は早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の時間を有効に活用できるよう、夏の生活スタイルを変革する国民運動(ゆう活)を推進しています。そのために、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などの導入を進めています。
「朝型勤務」には、
1.今まで夜に行っていた時間外労働を頭のすっきりした早朝に行うものと、
2.始業と終業の時刻を一定時間前倒しするもの
などがあります(図表参照)。
今まで夜に行っていた時間外労働を早朝に移動させた企業では、午後8時以降の残業を原則禁止、午後10時以降の残業を禁止にしたうえで、早朝の午前5時から午前8時までの時間外労働に、深夜勤務と同じ150%の割増賃金率を適用しているところがあります。
「フレックスタイム制」とは、一定の期間(清算期間)にあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度です。企業としては、この制度を導入したうえで、標準的な終業時刻より前の退社を労働者に促すことになります。
フレックスタイム制は、労働基準法が改正(施行は今年4月)され、清算期間の上限が「1カ月」から「3カ月」に延長されました。詳しくは「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をご覧ください。
また、「ゆう活」に取り組む際の注意点が3点あります。
1点目は、仕事の開始時刻を早めても、「仕事が終わらない」などと残業をしてしまっては意味がありません。仕事を早く終え早く帰れるよう、業務の効率化を図る必要があります。
2点目は、育児・介護等の事情により「ゆう活」が困難な労働者にまで無理に適用しないことです。
3点目は、午前中の労働時間が長くなる場合には、午前中にも休憩時間を設けるなど、労働者の健康に十分配慮する必要があります。
「ゆう活」は、企業にもさまざまなメリットが期待できます。たとえば、「労働者の生活の質が向上することにより、満足度や仕事への意欲が高まる」「労働者が仕事以外の時間に資格取得に取り組むなど労働者の能力向上につながる」「『ゆう活』の取り組みを通じて、業務の効率化を図り、それによって長時間労働が抑制される」などです。
詳しくは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
<「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」はこちら>
出 典 : 広報誌『厚生労働』2019年6月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |