法改正・健康

改正健康増進法で掲示が義務づけられる
「標識」と5月31日(金)「世界禁煙デー」

 昨年7月、健康増進法が一部改正され、受動喫煙防止に関するさまざまなルールが制定されました。
1 望まない受動喫煙をなくすこと
2 受動喫煙による健康の影響が大きい、子どもや患者などに特に配慮すること。
3 施設の種類や場所ごとに対策を実施すること
の3つです。

 まず、今年7月1日より、子どもや患者などに配慮するため、学校、病院、児童福祉施設、市役所など行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となります。

 そして、来年(2020年)4月1日からは、飲食店、オフィス、事業所を含むさまざまな施設が“原則屋内禁煙”となり、一定の場所を除いてたばこが吸えなくなります。




 一定の場所というのは「喫煙専用室」です。建物のなかに喫煙のための部屋があれば、たばこを吸うことができます。ただし、この部屋のなかは喫煙のみが可能で、飲食などはできません。また、喫煙専用室を設ける場合には標識を掲示することが義務づけられます。
1~4の画像が主な標識の種類です。



 たとえば、店内の一部に喫煙専用室がある店舗は、店の入り口の見やすい場所に1の標識を、喫煙専用室の入り口の見やすい場所には2の標識を貼ります。

 このマークにあるように、喫煙専用室のなかは従業員も含めて、20歳未満の人は入れません。

 次に加熱式たばこ(指定たばこ)専用喫煙室の標識です。加熱式たばこ専用の喫煙室がある店舗には店の入り口に3の標識が、加熱式たばこ専用喫煙室の入り口には4の標識が掲示されます。紙巻たばこはこのなかで吸えません。また、この部屋のなかでは喫煙だけでなく、飲食なども可能です。

 ただし、マークにあるように、加熱式たばこ専用の喫煙室のなかも従業員を含めて20歳未満の人は入れません。

◎マナーからルールへ。
たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるように、店舗に貼られる標識を正しく理解し、皆さんの力で望まない受動喫煙をなくしましょう。
また、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」をテーマとした世界禁煙デーと禁煙週間を、下記日程で実施します。厚生労働省では世界禁煙デー記念イベントを開催するほか、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行います。

◎世界禁煙デー:5月31日(金)
◎禁煙週間:5月31日(金)~6月6日(木)


なくそう!望まない受動喫煙

標識はこちらからダウンロードできます



 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2019年5月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省