【照会先】

年金局事業管理課
課長補佐 髙橋 (内線3654)
専門官  城戸 (内線3673)
(代表番号)03(5253)1111
(直通番号)03(3595)2732

報道関係者各位

年金生活者支援給付金の請求書の送付等について

年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金とは別に支給します。

 令和元年10月1日から「年金生活者支援給付金制度」がスタートします。(初回給付は12月中旬(10月・11月分の年金の支給と同時))
 
 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
 
 今年の4月1日時点で既に基礎年金を受給されている方で、給付金の対象となる方には、9月上旬から順次、簡易なはがきタイプの請求書がリーフレットとあわせて、お手元に届きます。
 
 ※ 今年の4月2日以降に新たに老齢基礎年金を請求された方については老齢基礎年金の年金請求書と同時に、給付金の請求書がお手元に届きます。
 そのほか、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方、老齢基礎年金の繰上げ受給者(65歳到達時)、共済期間のみの方など受給者の状況に応じた請求書等がお手元に届く場合もあります。
 
 給付金の支給を受けるためには、請求書を返送する手続を行っていただく必要があります。

 厚生労働省としては、確実にこの手続を行っていただけるよう周知等にしっかりと取り組んでまいります。
 
【別添】
別添1 今年の4月1日時点で既に基礎年金を受給されている方のお手元に届く封筒並びに封入されている請求書及びリーフレット
別添2 今年の4月2日以降に新たに老齢基礎年金を請求された方のお手元に届く封筒並びに封入されている請求書及びリーフレット
別添3 年金生活者支援給付金のポスター
(参考)年金生活者支援給付金制度の概要