照会先
大臣官房地方課労働紛争処理業務室 長 田中 仁志
室長補佐 吉谷 真治
(代表電話) 03(5253)1111(内線7738)
(直通電話) 03(3502)6679
「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」を公表します
相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」、助言・指導申出件数は初めて1万件超えて過去最多
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円滑に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で12年を迎えます。このほど平成24年度の状況をまとめたので公表します。
【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】
【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】
・総合労働相談件数 106万 7,210 件(前年度比3.8% 減) →うち民事上の個別労働紛争相談件数 25万 4,719 件( 同 0.6% 減) ・助言・指導申出件数 10,363 件( 同 8.1% 増) ・あっせん申請件数 6,047 件( 同 7.1% 減) ○ 相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ ・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりである。 ・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多かった。 ○ 助言・指導申出件数が過去最多 ・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。 ・あっせん申請件数はやや減少した。 ○ 迅速な対応 ・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理。 ※「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。 |