照会先
医薬食品局監視指導・麻薬対策課
課長補佐:渕岡 (2779)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436
報道関係者各位
指定薬物を包括指定する省令を公布しました
厚生労働省は、本日付けで指定薬物を包括指定する省令(※)を公布し、3月22日に施行することとしましたのでお知らせします。
今回包括指定される物質群は、昨年11月28日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。指定物質数は772物質です(指定範囲に含まれる775物質から麻薬に指定されている3物質を除く。)。
この結果、2月20日時点で、指定薬物数は851物質(包括指定772、個別指定79)となります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。 指定薬物の指定範囲は、別紙をご参照ください。
※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第19号)
今回包括指定される物質群は、昨年11月28日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。指定物質数は772物質です(指定範囲に含まれる775物質から麻薬に指定されている3物質を除く。)。
この結果、2月20日時点で、指定薬物数は851物質(包括指定772、個別指定79)となります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。 指定薬物の指定範囲は、別紙をご参照ください。
※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第19号)

