照会先

医薬食品局監視指導・麻薬対策課
課長補佐 渕岡 (2779)
課長補佐 川瀬 (2795)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

麻薬の新規指定について

 本日、政府は新たに6物質を麻薬とする政令(※1)を閣議決定しました。この政令は本年1月30日付けで公布し、同年3月1日に施行いたしますのでお知らせします。  
 新たに麻薬に指定される6物質は、既に薬事法上の指定薬物(※2)に指定されており、製造、輸入、販売等が原則禁止されています。しかし、これらの物質は、指定薬物に指定後も「合法ハーブ」などと称して流通があり、国内で乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたことから、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定し、規制の強化を図ることとしました。  
 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売等の他、所持、使用、譲受等についても禁止され、違反すると罰則が科されます。    

 ※1 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令    
 ※2 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。        
    薬事法第2条第14項に規定。 

 

1.本政令の内容  
 次の物質を麻薬に指定すること。
 (1)化学名:2-エチルアミノ-1-フェニルプロパン-1-オン  
   通 称:エトカチノン

 (2)化学名:N,N-ジアリル-5-メトキシトリプタミン   
   通 称:5-MeO-DALT

 (3)化学名:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン   
   通 称:α-PVP
 
 (4)化学名:(1-ブチル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
   通 称:JWH-073

 (5)化学名:(4-メチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン   
   通 称:JWH-122

 (6)化学名:1-(4-メトキシフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン   
   通 称:PMMA      

 注:麻薬として指定する物には上記(1)から(6)の塩類及びこれらを含有する物を含む。

2.施行日等   
 公布日:平成25年1月30日(水)   
 施行日:平成25年3月1日(金)

 
今後、厚生労働省としては政令の公布に合わせ、国民の皆様に対し、ホームページ上で以下の注意喚起を行う予定です。

◎国民の皆様への注意喚起  

 今回麻薬に指定される6物質は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売されていた製品から検出が確認されたものです。  
 これら「合法ハーブ」といった製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物(※1)、麻薬(※2)など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入などせず、使用しないでください。    
 ※1 指定薬物を販売若しくは授与の目的で貯蔵等した場合、「薬事法」により厳しく罰せられることがあります。    
 ※2 麻薬が含まれている製品を購入、所持等した場合、「麻薬及び向精神薬取締法」により厳しく罰せられることがあります。

◎成分検出製品例  
 今回麻薬に指定される6物質は、別紙1~6記載の製品から検出されています。  
 当該製品をお持ちの方は、決して使用したりせず、焼却など回収困難な方法により速やかに廃棄してください。廃棄方法など御不明な点がある場合には各都道府県の薬務担当者又は保健所にお問い合わせ下さい。     

 この政令の施行後、新たに麻薬に指定された6物質を含む製品を所持等した場合、麻薬及び向精神薬取締法により罰せられることになります。  
 なお、別紙の製品はあくまでも検出例であり、これら以外の「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売される製品にも麻薬が含まれている可能性がありますので、決して購入などせず、使用しないでください。