照会先
職業安定局 高齢・障害者雇用対策部
高齢者雇用対策課
課長 中山 明広
課長 補佐 前田 奈歩子
(代表電話)03(5253)1111(内線5815)
(直通電話)03(3502)6778
報道関係者各位
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱、高年齢者等職業安定対策基本方針(案)、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)に対する労働政策審議会の答申
厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)」を「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申しました。
これは、厚生労働大臣からの諮問を受けて、同審議会が審議の結果行ったものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令等の制定を進めることとしています。
これは、厚生労働大臣からの諮問を受けて、同審議会が審議の結果行ったものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令等の制定を進めることとしています。
省令案要綱等のポイント
1.「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」
特殊関係事業主の範囲を、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人とし、その要件を定めるもの。
2.「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」
改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するもの。
3.「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)」
高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるもの。
特殊関係事業主の範囲を、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人とし、その要件を定めるもの。
2.「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」
改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するもの。
3.「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)」
高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるもの。