照会先

医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:渕岡 (2779)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

新たに17物質を指定薬物に指定する省令の公布

~指定薬物を定める省令を公布しました~

 指定薬物として新たに17物質を指定する省令(※)が10月17日に公布される予定ですので情報提供いたします。  
 これら17物質は、本年8月30日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。このうち、5物質は海外での流通が確認されているものの国内での流通は確認されていない物質です。  

 施行日(11月16日予定)後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。 
 指定薬物の物質名は、別紙をご参照ください。 

※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
 
○ 国民の皆様への注意喚起
 今回指定する指定薬物は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」「合法ドラッグ」などと称して販売されている製品から検出されたものです。このような製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものですので、決して購入などせず、使用しないでください。