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平成24年4月9日

労働基準局 労災補償部 補償課

課長 若生 正之

課長補佐 倉持 清子

(代表電話) 03-5253-1111(内線)5462

(直通電話) 03-3502-6748

中皮腫により亡くなられた3,613人のご遺族に

「特別遺族給付金制度」などの案内文を今年3月末までに送付


 厚生労働省では、中皮腫で亡くなった人のうち、これまで労災補償などの救済給付を申請していない3,613人※のご遺族に対し、「特別遺族給付金制度」などの認知促進のため、同給付金の支給対象となる可能性があることを知らせる案内文を今年3月末までに送付しました(別添)。
※ 岩手県、宮城県、福島県については調査を行っていないため、3県の死亡者数は含みません。

 石綿(アスベスト)で疾病を発症し、仕事が原因だと認められた場合、労働者や亡くなった労働者のご遺族は「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。ただ、労災保険の請求には時効(労働者の死亡から5年)があるため、給付の権利を失ったご遺族に対しては、疾病の発症が仕事によるものと認められれば、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。

 当省では、「中皮腫」で亡くなられた人に関しては、ほとんどがこの石綿が原因で発症したと考えられることから、法務局などに保管している死亡届を基に、平成7年から平成17年までに中皮腫で亡くなった人についての情報を収集しました。
 その結果、中皮腫による死亡者数は全国6,531人※で、うち労災補償などの救済給付を申請済みなのは2,868人※でした。残る3,663人※のうち、親族が不明となっている50人を除く3,613人※については、特別遺族給付金などの支給対象となる可能性があるため、制度を紹介する案内文を送付するとともに、都道府県労働局などへの相談を呼び掛けました。

 厚生労働省では、今後とも、石綿による健康被害に対する労災請求などの周知・広報に一層取り組んでいきます。

(注)中皮腫とは、肺を覆う胸膜や臓器を覆う腹膜等にできる悪性の臆療です。


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