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平成24年3月30日

職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

課長 山田雅彦

主任障害者雇用専門官 田窪丈明

障害者雇用専門官 鈴木良尚

(代表電話) 03-5253-1111 (内線)5857,5789

(直通電話) 03-3502-6775

障害者雇用が進んでいない17都道県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告


 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国および地方公共団体(以下「公的機関」)に、法定雇用率以上の身体障害者または知的障害者の雇用を義務付けており、雇用率を達成していない公的機関は、障害者採用計画を作成しなければなりません。
 
都道府県教育委員会(以下「教育委員会」)のうち43機関は、平成20年6月1日現在、教育委員会に義務付けられている雇用率2.0%を達成できていなかったため、平成21年1月に3年間にわたる障害者採用計画を作成しました。しかし、計画の終期(平成23年12月末日)現在、下記の17都道県の教育委員会は、この採用計画を適正に実施していません。
 
このため、障害者雇用促進法第39条第2項の規定に基づき、下記の17都道県の教育委員会に対して、平成24年1月を始期とする2年間の採用計画を適正に実施するよう、3月30日付けで、厚生労働大臣名で勧告を行いました。
 
※ なお、国の機関では1機関、都道府県の機関では7機関が障害者採用計画を作成していましたが、雇用率の達成に向けた指導を踏まえた取組みが行われた結果、適正実施勧告の対象とすべき機関はありませんでした。
 
                         記
 
◎ 適正実施勧告の対象となる都道県の教育委員会(17機関)
  北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、
  茨城県教育委員会、埼玉県教育委員会、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、
  福井県教育委員会、岐阜県教育委員会、静岡県教育委員会、三重県教育委員会、
  滋賀県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会、熊本県教育委員会、
  鹿児島県教育委員会


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