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平成24年2月17日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

 労働衛生課長      椎葉  茂樹

 調査官            毛利   正

 中央労働衛生専門官  安井省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111(内線5497,5498)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


除染等業務特別教育の実技教育を支援する動画教材を作成しました


 厚生労働省では、このたび、除染等業務を行う事業者に義務付けられている特別教育の実施を支援する動画教材を作成し、本日から公開を開始します。
 除染などの作業の実施に当たっては、本年1月1日に施行した「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離 放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)により、除染等業務を行う事業者に対し、労働者への特別教育(学科と実技、注)の実施を義務付けています。
このため、測定器の取扱いや保護具の着用方法はじめ除染作業の要点を解説するとともに、映像で具体的に確認できる動画教材を、(独)放射線医学総合研究所の協力を得て作成しました。教材は項目ごとに23分割(別添参照)し、厚生労働省動画チャンネル(YouTube、アドレス=https://www.mhlw.go.jp/douga/youtube.html ※)で公開します。インターネットに接続できるパソコンがあれば自由に閲覧できるため、特別教育を補助する教材として、また受講者の自主的な学習などに利用可能です。内容は以下の通りです。
 ※厚生労働省ホームページのトップページ、右側中段のバナーからたどることができます。


<動画教材の内容>
 1 始めに(全1本)
 2 放射線測定機器の取扱い(全7本)
 3 汚染防止措置(全2本)
 4 防じんマスクの取扱い(全3本)
 5 保護衣の取扱い(全3本)
 6 汚染検査(全3本)
 7 内部被ばくのスクリーニング検査(全3本)
 8 終わりに(全1本)           
全23本、合計36分

(注1)除染電離則第19条および関係告示では、学科科目4時間、実技科目1.5時間の特別教育の実施を義務付けています。実技科目としては、動画教材の項目に加え、以下の2項目を各事業場で実施する必要があります。
 1 土壌等の除染等または除去土壌・汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業
 2 土壌等の除染等または除去土壌・汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い
(注2)学科科目の実施のための標準テキストは、すでに厚労省ホームページで公開済みです。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

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