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平成23年12月27日 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長 半田 有通(5510) 中央産業安全専門官 奥野 正和(5517) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」の報告書を公表
~現場の実態に応じたさまざまな化学物質管理方法を認めることを提言~
厚生労働省では、このたび、「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」(座長:名古屋俊士 早稲田大学理工学術院教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
この検討会は、平成22年の「職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会」と、労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」の中で今後検討が必要とされた項目のうち、「局所排気装置(※1)等以外の発散抑制方法(※2)の導入」、「作業環境測定(※3)の評価結果の労働者等への周知」について検討を行ったものです。
※1:ガス、蒸気、粉じんなど空気中に浮遊する有害物を、その発散源にできるだけ近い局所で、動力により吸引排出する装置。
※2:吸引、冷却、分解などにより有害物の空気中への発散を抑え、空気中の有害物の濃度を低下させる方法。
※3:労働安全衛生法第65条に基づく測定で、単位作業場所の空気中の有害物の濃度を測定する。
厚生労働省としてはこの報告を受け、制度改正に必要な法令などの改正について労働政策審議会で審議を行うとともに、関係法令などの整備に向けて検討を進めます。
【報告書のポイント】
1 局所排気装置等以外の発散抑制方法の導入
○現行法令では有害物の発散抑制の方法は局所排気装置などに限られているが、空気中の有害物の濃度を一定値以下にでき、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」)が許可をすれば、新しい発散抑制方法を導入できるものとする。
○当面は本省に設置した専門家検討会の確認後、署長が許可を行う。
○事業者は定期的に作業環境測定を行い、空気中の有害物質の濃度が一定値以下になっていることを確認する。
2 作業環境測定の評価結果の労働者等への周知
○周知対象は労働者(パートタイム労働者、派遣労働者などを含む)、請負人、管理者、産業保健スタッフとする。
○事業者は作業環境測定の評価結果を見やすい場所への掲示などの方法で周知する。
○事業者は作業環境測定の対象となっていない有害物が取り扱われていることも周知する必要がある。
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