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平成23年12月22日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 椎葉 茂樹 調査官 毛利 正 中央労働衛生専門官 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線5497,5498) (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令の公布及びガイドライン制定
本日、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」といいます。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示が公布され、平成24年1月1日から施行されることとなりました。これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しましたので、お知らせします。
このガイドラインは、除染電離則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、除染電離則に定める事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項を一体的に示すものです。具体的には、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定された、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域内において、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止対策として
1 被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量管理の方法
2 被ばく低減のための措置
3 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
4 労働者に対する教育
5 健康管理のための措置
6 安全衛生管理体制等
などについてまとめています。
このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的としたものですが、住民、ボランティア等が活用できることも意図しています。
なお、本ガイドラインに加え、除染電離則に定める労働者に対する特別の教育のテキストを作成し、関係労働局(8県)において、事業者向け講習会(別添3参照)を実施しています。
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