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平成23年12月12日 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 課長 椎葉 茂樹 主任中央じん肺診査医 猿田 克年 中央じん肺診査医 田原 裕之 (5493) (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3502)6755 (FAX) 03(3502)1598 |
報道関係者各位
「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用の対象になります~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これについて同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
なお、省令案のポイントは以下のとおりです(詳細は別添3)。
【ポイント】
○ 金属をアーク溶接する作業は、これまで、屋内等で行う場合に限り、呼吸用保護具の使用やじん肺健康診断の実施の対象でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合も含めて対象となります。
○ 手持式又は可搬式動力工具を用いた岩石の穿孔等の作業は、これまで、屋内等で行う場合に限り、呼吸用保護具の使用の対象でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合も含めて対象となります。(じん肺健康診断の実施は従来から対象になっています。)
【資料】
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