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平成23年10月28日 職業安定局雇用開発課 課長 水野 知親 専門官 久保村 達也(5330) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 |
成長分野等人材育成支援事業の奨励金の支給要件をさらに緩和
~移籍により受け入れる労働者へのOJTも助成対象に~
このたび、成長分野等人材育成支援事業(※1)を別添リーフレットのとおり拡充しました。
健康、環境分野および関連するものづくり分野(以下、成長分野等)の事業主が、成長分野等以外の産業から労働者を、平成23年10月31日以降に移籍(※2)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行った場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。
※1 健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う制度です。
※2 移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。
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