ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年10月> フィリピンでの遺骨帰還事業に関する検証報告書について
平成23年10月5日 社会・援護局援護企画課 課長補佐 森 新一郎(3409) (代表番号) 03-5253-1111 (直通電話) 03-3595-2235 |
報道関係者各位
フィリピンでの遺骨帰還事業に関する検証報告書について
フィリピンでの遺骨帰還事業について、収容された遺骨にフィリピン人の遺骨が混入しているのではないかとの報道があったため、同事業の検証を行ってきました。
このたび検証結果がまとまりましたので、別添のとおりお知らせします。
● 報告書の概要
【検証結果】
1.フィリピンで発生した盗骨事件とフィリピンでの遺骨帰還事業とを関連付ける具体的な証言等は確認されなかったこと。
2.遺骨の発見状況を証明する「宣誓供述書」の内容が虚偽であることは確認されなかったこと。
3.現地の鑑定人による遺骨の鑑定は当省職員立ち会いの下で行われ、旧日本兵の遺骨であることを証明するフィリピン国立博物館の証明書が発行されていたこと。
一方で、現地の鑑定人が発見者等に直接面会し、発見状況を確認することが少ない等、事業を適正に実施する観点から見直しが必要と考えられること。
4.現地の鑑定人による鑑定前の遺骨の一部(現地に保管され、政府派遣団が受領していない遺骨)について、試行的に行った科学的検査を踏まえて、遺骨の判定方法について見直しが必要と考えられること。
【事業の見直し】
検証結果を踏まえ、次の改善を行うこととする。
1.遺骨の収容は、フィリピン国立博物館職員の同行の下でのみ実施するとともに、骨学等の研修を受けた当省職員を現場に派遣する。また、民間団体への委託は、遺骨の移動を伴わない情報収集のみとする。
2.遺骨の鑑定は、フィリピン側専門家と日本側関係者が合同で実施する。また、蛍光反射検査を含む法人類学的検査を実施するとともに、当面、遺留品がある場合等を除き、科学的検査を行う。
3.以上に伴い、宣誓供述書は廃止する。
4.遺骨への対価の支払いをしないことを徹底する。
5.フィリピン政府との間で、事業の再開に必要な覚書を締結する。
なお、フィリピンから帰還した御遺骨のうち、現在の鑑定方法に基づき帰還した御遺骨については、現在、すべて厚生労働省の霊安室に安置されています。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。