照会先
職業安定局
派遣・有期労働対策部 企画課
- 課長:
- 土屋 喜久
- 企画官:
- 田中 佐智子
- 課長補佐:
- 荻野 友佑子
- 室長補佐:
- 小園 英俊
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 3352
職業能力開発局 総務課
- 課長:
- 井上 真
- 企画官:
- 松本 圭
- 課長補佐:
- 久野 克人
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6957
報道関係者各位
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」の労働政策審議会に対する諮問と、同審議会からの答申について
6月30日、厚生労働大臣は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則案要綱」を取りまとめ、労働政策審議会(会長:諏訪 康雄 法政大学大学院教授)に、別添1の通り諮問しました。
これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:大橋 勇雄 中央大学大学院教授)および職業能力開発分科会(分科会長:今野 浩一郎 学習院大学教授)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり「妥当」、との答申がありました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定に向けた作業を行い、平成23年10月1日から省令を施行する予定(一部の規定については公布日から施行)です。
以下、省令案の主な内容です。(参考1参照)
・職業訓練の認定基準、訓練実施機関に対する奨励金の支給要件等
・職業訓練受講給付金の支給要件等
・就職支援計画の作成・交付等
なお、厚生労働省は既に、雇用保険を受給できない求職者などに対し、職業訓練や訓練期間中の生活を支援するための給付金の支給などを行う求職者支援制度の創設を目的に、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」を今国会に提出し、5月20日に可決成立しています。今回の「法律施行規則案要綱」は、実際の法令施行に必要な細目を規定する省令を定めるにあたっての内容の要旨をまとめたものです。