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東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資の通関について(依頼)

事務連絡
平成23年3月18日

財務省関税局業務課長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資の通関について(依頼)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災に関し、諸外国からの医薬品等を含む支援物資が到着しております。薬事法の規制対象物については、「薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」(以下「取扱要領」という。)に基づき、確認いただいているところですが、供与先が特定されていない支援物資については、本来、輸入者が行うべき事前の確認書類の届出が行えません。このため、当分の間、被災者向けの医薬品等の支援物資に関しては、輸入後に都道府県を通じて当課に報告をいただくこととし、書類の確認を要せず通関させていただくようお願いいたします。また、迅速な物資の供給が必要とされていることから、取扱要領に基づく確認書類についても、項目や添付書類の簡素化、写しによる確認となる場合がございますので、ご理解の程お願いいたします。

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