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平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用することについて(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)

事務連絡
平成23年3月19日

各都道府県衛生主管部御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用することについて(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地において、工業用酸素ガスボンベを医療用酸素ガスボンベとして使用する場合の取扱いについては、同月14日付け事務連絡「平成23年東北地方太平洋沖地震における工業
用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)」により通知したところですが、今般、医療用液化酸素の供給に際し、工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用する場合の取扱いについては下記のとおりとすることといたしましたので、貴管下の関係者に周知願います。



今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する医療用液化酸素の供給に際し、医療用液化酸素ガス超低温容器が枯渇したことによりやむを得ず工業用液化酸素ガス超低温容器を医療用液化酸素ガス超低温容器として使用することは、以下の条件のもと可能であること。

  • 1.液化酸素ガス専用の工業用液化酸素ガス超低温容器(ねずみ色に黒帯)を使用すること。

  • 2.暫定使用の液化酸素ガス超低温容器である(「医療用液化酸素ガス(工業用液化ガス超低温容器の暫定使用)」)旨表示すること。

  • 3.液化酸素の充填者は、薬事法上の製造販売業者又は製造業者であること。

  • 4.製造販売業者は出荷の管理を行うこと。

  • 5.取り違いのリスクを踏まえ、液化酸素以外の工業用液化ガス超低温容器を使用しないこと。

  • 6.納入先は、医療用液化酸素の使用実績がある医療機関に限ること。

  • 7.医療機関においては、上記の条件を満たしていることを確認のうえ使用すること。

  • 8.患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用液化ガス超低温容器の暫定使用であることを可能な限り説明すること。

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