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平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)
事務連絡
平成23年3月14日
各都道府県衛生主管部御中
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
平成23年東北地方太平洋沖地震における工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)
平成23年3月11日に発生いたしました平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地において、工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用する場合の取扱いについては、下記のとおりとなりますので、貴管下の関係者に
周知願います。
記
今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することは、以下の条件のもと可能であること。
- 1.酸素ガス専用の工業用ガスボンベ(黒色)を使用すること。
- 2.暫定使用の酸素ガスボンベである(「医療用酸素ガス(工業用ガスボンベの暫定使用)」)旨表示すること。
- 3.酸素ガスの充填者は、薬事法上の製造販売業者若しくは製造業者であること。
- 4.製造販売業者は出荷の管理を行うこと。
- 5.取り違いのリスクを踏まえ、酸素以外の気体の工業用ガスボンベを使用しないこと。また、上記の条件を満たしていることを確認のうえ使用すること。
- 6.患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンベの暫定使用であることを可能な限り説明すること。
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