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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について

事務連絡
平成23年3月17日

各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について

この度の東北地方太平洋沖地震等(以下「当該災害」という。)の被災により災害救助法の指定を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)の住民の他市町村(以下「転入先市町村」という。)への転入に係る住民基本台帳の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱いについて」(平成23年3月13日付け総行住第35号)により通知されていますが、介護保険の被保険者資格については、住所地特例の場合を除き、転入により転入先市町村の被保険者資格を取得することとなるため、転入先市町村におかれては、当該災害発生時において被災市町村の介護保険被保険者であった者(以下「被災被保険者」という。)については下記のような取扱いを行って差し支えないこととしますので、貴管内保険者に周知を図るようよろしくお願いします。

1.転入先市町村の区域内に住所を有するに至った被災被保険者に係る転入先市町村における被保険者資格認定については、現行のとおり介護保険法(平成9年法律第123号)第9条から第12条までの規定等に基づき行うものであること。

2.1の取扱いの際、当該被災被保険者についての確認は、当該被災市町村と連絡を取ることにより行うこと。ただし、被災市町村の状況によっては、連絡を取ることができない場合があることから、この場合においては、被災市町村における介護保険の被保険者証の確認、被災被保険者に対する聞き取りなどの方法により認定を行って差し支えないこと。

3.当該被災被保険者の被災市町村における課税状況等の確認は、当該被災市町村と連絡を取ることにより行うこと。ただし、被災市町村の状況によっては、連絡を取ることができない場合があることから、この場合においては、課税状況等が判明するまでの間、保険料を賦課しないこととして差し支えないこと。

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